2020年4月1日より、民法の一部を改正する法律(債権法改正)が施行されました。その「債権法改正」の中から、特に重要な「消滅時効」の変更点について詳しく解説いたします。平成29年(2017年)に成立し、令和2年(2020年)4月1日に施行された改正民法は、明治時代以来約120年ぶりの大改正であり、私たちの日常生活やビジネスに深く関わる契約や債権に関するルールが大きく変わりました。

消滅時効制度とは何か?その目的と旧民法の課題

まず、「消滅時効」とは、権利者がその権利を行使できるにもかかわらず、法律で定められた一定期間その権利を行使しない場合に、その権利が消滅してしまう制度です。これは、長期間にわたって事実状態が継続した際に、その状態を尊重して社会の取引の安定を図るという目的と、「権利の上に眠る者は保護せず」という法諺に象徴されるように、権利を行使しない者への制裁という二つの側面を持っています。

旧民法における消滅時効は、原則として「権利を行使できる時から10年」とされていましたが、職業別(例えば、飲食料や宿屋の代金は1年、弁護士の報酬は2年、医師の診療報酬は3年など)に細かく異なる短期消滅時効が多数存在し、さらに商事債権は5年という規定もありました。この複雑な体系は、どの時効期間が適用されるのかが非常に分かりにくく、実務上も混乱を招く原因となっていました。私自身も多くのケースに直面し、その都度、判例や解釈を深く掘り下げてきた経験があります。

改正民法における消滅時効の統一と「主観的起算点」の導入

こうした課題を解決するため、今回の改正では消滅時効の期間がシンプルかつ合理的に統一されました。改正法の原則は以下の通りです。

  1. 債権者が権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)
  2. 権利を行使できる時から10年(客観的起算点)

そして、このいずれか早い方が到来した時点で、権利が消滅時効にかかることになります。旧民法にあった職業別の短期消滅時効や商事時効は廃止され、この新しい二つの基準に集約されました。

例えば、売買代金や賃料債権、宿泊料債権など、権利を行使できる時とそれを知った時がほぼ一致するケースでは、概ね5年で時効が成立することになります。これは旧来の短期時効が適用されていた多くの債権に影響を与えます。

一方で、不当利得返還請求権や貸金債権のように、「権利を行使できる時」と「それを知った時」が異なる場合があります。例えば、貸付がされた時から10年で時効にかかる権利であっても、債権者がその権利を行使できることを知った時から5年が経過すれば、より早く消滅時効が成立する可能性があります。反対に、権利を行使できる時からすでに7、8年が経過した後に初めて権利を知った場合でも、その知った時から5年ではなく、残りの2、3年で客観的起算点の10年が到来すれば、その時点で権利が消滅する可能性があります。

この改正は、債権者の権利行使への意識を高めると同時に、債務者の法的安定性を確保するための重要な変更と言えます。法は単なるルールの集合体ではなく、社会秩序の基礎をなし、個人の自由と社会全体の調和を追求する哲学的な営みでもあります。今回の時効制度の改正も、権利と義務のバランス、そして社会における事実関係の安定をいかに図るかという深い思想に基づいています。

民法改正のセミナーや研修

本日は、民法(債権法)改正における五大柱の一つである消滅時効の変更点についてお話しさせていただきました。この改正は、法律の専門家だけでなく、企業経営者や一般の方々にとっても非常に重要な内容です。

中川総合法務オフィスでは、法律や経営に関する専門知識はもちろんのこと、哲学や思想、さらには自然科学に至るまで幅広い知見を活かし、複雑な法制度を分かりやすく解説することを使命としております。人生経験から得た洞察と、多角的な視点から社会科学を捉えることで、皆様の事業や生活における「なぜ」を深く理解し、実践的な解決策をご提案できるよう努めております。

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改正民法 第三節 消滅時効

(債権等の消滅時効)
第一六六条 
① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

③ 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第一六七条 
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

② 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

(定期金債権の消滅時効)
第一六八条 
① 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

② 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第一六九条 
① 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

② 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

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