2018年6月4日 / 最終更新日 : 2018年6月4日 nakagawa21 2. 企業等コンプライアンス インサイダー取引に関するコンプライアンスの内容を具体的に明言した判例 株式会社の取締役は,会社の事業の規模や特性に応じて,従業員による不正行為などを含めて,リスクの状況を正確に把握し,適切にリスクを管理する体制を構築し また。その職責や必要の限度において,個別リスクの発生を防止するために指導監督すべき善管注意義務を負う