1.性的な関心などから盗撮行為を行った場合に、その行為が新たな法律で「撮影罪」として規定され、法定刑は迷惑条例の3倍以上になった。(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)令和5年7月13日施行

2.下記のyoutube動画で、四国のある事件を題材に、法律学的な検討が行ない、コンプライアンスの観点からも議論した。

3.この法律違反を、都道府県や市町村特別区等自治体職員が起こすと「盗撮事件」として、首長は自らの自治体のホームページや広報で謝罪する必要が出るとともに、マスコミ報道が熱心になされるであろう。しかし、自治体の謝罪の仕方や多くのマスコミ対応にはかなりの不備がみられる。また、この様な破廉恥行為は、人口に膾炙しやすく「噂話」として地域に流れ、家族はつらい思いをすることが多いので、社会的制裁も強烈なものがある。

4.盗撮行為に対する刑罰は、迷惑防止条例の一環として懲役や罰金が規定されており、撮影行為がデジタルでなされることが多いと、盗撮のみならず簡単に記録保管ができるので、併合罪として重くなるであろう。

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性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 令和五年法律第六十七号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰(第二条―第七条)
第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収(第八条)
第四章 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
第一節 通則(第九条)
第二節 消去等の措置(第十条・第十一条)
第三節 消去等の手続(第十二条―第二十一条)
第四節 消去等の実施等(第二十二条―第二十五条)
第五節 不服申立て等(第二十六条―第三十四条)
第六節 消去等に係る裁判手続の特例(第三十五条―第三十八条)
第七節 雑則(第三十九条―第四十二条)
第八節 罰則(第四十三条―第四十五条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。
第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(以下省略)

■法務省の説明 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 参照

〔性的姿態等撮影罪について

Q3  性的姿態等撮影罪で処罰される行為は、どのようなものですか。
A3 性的姿態等撮影罪は、次の「性的姿態等」、具体的には、
 ○ 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
 ○ 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
 ○ わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を、次の態様・方法で撮影する行為、具体的には、
 (1) 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
 (2) 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
 (3) 誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
 (4) 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)
を処罰するものです。
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5.国家公務員も地方公務員も、この様な「撮影罪」を起こせば、その法定刑の重さから、具体的事案にもよるが当然「懲戒処分の免職」が相当となろう。停職や減給では済まないであろう。

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