条文原文

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。


趣旨・立法背景

民法896条は、相続人が被相続人の「一切の権利義務」を包括的に承継すると定める。この原則をそのまま適用すると、仏壇・位牌・墓地といった祭祀にかかわる財産も遺産分割の対象となり、複数の相続人による共有状態が生じうる。しかし、先祖の祭祀を複数人の共有物として分割することは、祭祀の継続という本来の目的と相容れない。

昭和22年(1947年)の民法改正で家督相続制度が廃止され、均分相続が原則となった。その際、系譜・祭具・墳墓については均分相続にそぐわないとの立法判断から、第897条として独自の承継制度が設けられた。「家」を中心とした旧来の慣行を完全に否定するのでなく、祭祀の継続という社会的実態を尊重しつつ、承継者の決定方法を明文化した規定である。

旧民法(明治民法)では本条の位置に親権に関する規定が置かれていた。相続編に祭祀承継を専門に規律する条文が設けられたのは、昭和22年改正が初出である。


用語解説

祭祀財産

第897条の保護対象を総称して「祭祀財産」という。条文上は「系譜」「祭具」「墳墓」の3種が列挙される。

用語具体例
系譜家系図・過去帳など、歴代の家長を中心に祖先以来の系統を表示するもの
祭具位牌・仏壇・神棚・霊位・十字架およびそれらの従物
墳墓遺体や遺骨を葬っている設備(墓石・墓碑・墓標・埋棺など)

なお、「墳墓の敷地である墓地」は条文上の列挙にないが、墳墓とその敷地は社会通念上一体であるとして、祭祀財産に含まれると解する裁判例がある(後掲・広島高裁平成12年8月25日判決)。

 

祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)

祭祀を中心的に執り行う責任を担う者を指す。一般には喪主がその役割を担うことが多いが、必ずしも喪主と一致するわけではない。

祭祀承継者

祭祀財産の所有権を承継する者を指す。祭祀主宰者と同一人物であることが通例であり、両者は不可分の関係にあるとされる。条文は「祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)を指定する形式をとるが、例えば遺言書に「祭祀財産を承継する者を甲と指定する」と記載した場合も、第897条第1項ただし書の指定があったと解されている。

慣習

一定地域または一定社会集団において、長期間にわたって事実として繰り返されてきた慣行であって、社会的拘束力を有するものをいう。本条にいう「慣習」が明らかでない場合、家庭裁判所が承継者を定める(第2項)。


条文の構造と承継の優先順位

第897条の承継ルールは3段階の優先順位で機能する。

  1. 被相続人の指定(第1項ただし書)
  2. 慣習(第1項本文)
  3. 家庭裁判所の審判(第2項)

条文の文言上、第1項本文が「慣習に従って…承継する」と規定したうえで、ただし書が「被相続人の指定に従って…あるときは、その者が承継する」と定める。文言の順序は慣習が先に置かれているが、法律的な優先順位は被相続人の指定が最上位に位置する。

1. 被相続人の指定(最優先)

被相続人が生前または遺言によって祭祀主宰者を指定した場合、その指定が最優先される。指定の方法に形式的制限はなく、口頭・書面・明示・黙示を問わず、外部から指定の意思が推認できればよいとされている。生前の指定と遺言による指定のいずれも有効である。

指定される者は相続人に限らない。相続権のない兄弟姉妹、従兄弟、内縁の配偶者、あるいは親族外の者であっても指定することができる(大阪高決昭和21年10月29日参照)。

2. 慣習(次順位)

被相続人の指定がない場合、当該地域または家族集団における慣習に従って承継者が定まる。核家族化や地域コミュニティの希薄化が進んだ現代では、慣習が明確に存在するケースは限られており、次の家庭裁判所による指定に移行する事案が増えている。

協議については条文に明文の規定はないが、指定と慣習のいずれも存在しない場合、相続人・関係者間の協議によって承継者を決定することも実務上は認められている。

3. 家庭裁判所の審判(最後の手段)

慣習が明らかでないとき、または協議が調わないときは、利害関係人が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「祭祀承継者指定の申立て」を行う。まず調停が試みられ、不成立の場合は審判に移行して裁判官が承継者を決定する。


祭祀財産の法的性質と相続との関係

遺産分割の対象外

祭祀財産は「前条の規定にかかわらず」と明記されているとおり、民法896条の包括承継の例外に位置する。したがって遺産分割協議の対象とならず、相続人間で共有・分割されるものでも法定相続分に応じて取得されるものでもない(東京高裁昭和28年9月4日決定)。

遺留分・相続税の対象外

祭祀財産は遺産総額に算入されないため、遺留分侵害額請求の計算基礎に含まれない。相続税の課税財産にも該当しない。

相続放棄との関係

相続放棄をしても、祭祀財産の承継には影響しない。相続を放棄した者であっても、被相続人の指定や慣習によって祭祀主宰者とされた場合には、祭祀財産を承継することができる。

祭祀の義務性

祭祀承継者は、祭祀を行う法律上の義務を負わない。被相続人の道徳的・宗教的希望を一方的な指定によって押し付け、強制的に祭祀を行わせることは、信教の自由(日本国憲法第20条第1項)の観点から許容されない。祭祀承継者は承継を辞退することができるとともに、承継した場合でも祭祀の方式を自由に変更することができる(例:仏教式からキリスト教式への変更)。


判例・裁判例

最高裁判所平成元年7月18日判決(遺骨の帰属)

遺骨が民法897条の「系譜・祭具・墳墓」のいずれにも文言上該当しないため、祭祀財産か相続財産かが争われた事案。最高裁は「遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者である原告に帰属したもの」と判断し、第897条の類推適用を認めた。遺骨を相続財産として共同相続人による共有状態に置くことは、その性質に照らして相当でないとの考え方が示されている。

東京高等裁判所昭和28年9月4日決定(相続分への影響)

祭祀財産の承継は通常の相続財産の取得とは無関係であり、祭祀承継者となったことによって相続分が増加することはないとの判断を示した。祭祀財産の承継と遺産分割の手続きは完全に独立した事項として扱われる。

広島高等裁判所平成12年8月25日判決(墓地の取扱い)

墳墓の敷地である墓地についても、墳墓とその墓地が社会通念上一体のものとして密接不可分の関係にある範囲で、民法897条の「墳墓」に含まれるとの判断を示した。墓石・墓碑などの設備のみならず、当該設備の敷地もあわせて祭祀財産として承継されることを明確にしている。

大阪高等裁判所昭和59年10月15日決定(墓地使用権の取扱い)

墓地の使用権は地上の墓標所有権に付随するものであり、両者は密接不可欠の関係にあるとして、墓地使用権もまた祭祀財産たる墳墓と一体視すべきと判断した。

東京高等裁判所平成18年4月19日決定(家庭裁判所の判断基準)

被相続人が祭祀承継者を生前指定しておらず、慣習も明らかでない事案において、家庭裁判所が承継者を決定する際の考慮要素を示した決定として実務上広く参照されている。判断の中心は「被相続人との親密性」と「被相続人の生前の意思」の2点に置かれ、具体的な考慮要素として次のものが挙げられている。

  • 被相続人と候補者の生前の関係(同居・介護の有無など)
  • 被相続人の生前における意向の有無・内容
  • 候補者の祭祀承継の意思・能力・経済力
  • 候補者が祭祀財産の管理を現に担ってきた経緯

また同決定は、対立する当事者双方がそれぞれ相手の保有する祭祀財産の所有を争っていない場合には、各当事者の主張に沿って所有権の帰属を認定する取扱いをした事例でもあり、承継者を複数とすることにも一定の柔軟性があることが示されている。

大阪家庭裁判所平成28年1月22日審判(遺骨と民法897条の類推適用)

親族関係のない者に遺骨の取得を認めた事案。遺骨は祭祀財産に直接該当しないが、その性質から祭祀財産に準じた取扱いが相当であるとして第897条第2項を類推適用し、相続人ではない者を遺骨の帰属先として指定した。判断要素として「被相続人との身分・生活関係、被相続人の意思、祭祀承継の意思・能力、祭具等の管理の経緯、その他一切の事情の総合考慮」が示されている(判例タイムズ1431号244頁)。


実務上の留意点

被相続人による指定の方法

指定の方式には法定の形式がなく、口頭による意思表示も有効とされている。ただし、口頭のみでは事後的に証明が困難になるため、遺言書(自筆証書遺言または公正証書遺言)に「祭祀財産を承継する者として甲を指定する」と明記するか、または「甲を祭祀主宰者として指定する」と記載することが確実である。「祭祀財産を承継する者」と「祭祀を主宰すべき者」の表現は、実質的に同一の指定として扱われる。

承継者の事前確認

被相続人の一方的な指定によって法的義務が発生するわけではないため、指定を受けた者が承継を望まない場合には辞退できる。したがって、遺言で祭祀主宰者を指定する場合は、あらかじめ候補者の意向を確認しておく必要がある。

相続手続きとの切り分け

祭祀財産は遺産分割協議書に記載する必要がなく、その性質上、分割協議の対象から除外して取り扱う。不動産(墓地)の名義変更が必要な場合は、法務局への所有権移転登記申請において祭祀承継を原因とする移転となるが、添付書類の構成が通常の相続と異なる場合があるため、管轄登記所に事前確認することが望ましい。

核家族化・無縁墓問題との接点

家制度廃止から70年以上が経過し、現代においては「慣習に従って承継すべき者」の判断が困難なケースが増えている。単身世帯の増加や子のいない夫婦の増加に伴い、祭祀財産を承継する者が存在しない「無縁墓」の問題も社会的に顕在化している。被相続人の生前における祭祀承継者の指定は、このような問題を予防する観点からも有効な手段となる。


前条・次条との関係

条文規律内容
第896条相続の一般的効力(包括承継の原則)
第897条祭祀財産の承継(本条・包括承継の例外)
第897条の2相続財産の保存(令和3年改正で追加)

本条は896条の「一切の権利義務」の包括承継原則に対する明文の例外規定として位置づけられる。897条の2は令和3年(2021年)改正で新設された条文であり、相続人不存在の場合等における相続財産の保存を規律するが、祭祀財産は本条により相続財産から除外されているため、897条の2の適用対象には含まれない。


まとめ

民法第897条は、仏壇・位牌・お墓・家系図といった祭祀財産を通常の相続財産から切り離し、祭祀を主宰すべき者が単独で承継する制度を定める。承継の決定方法は「被相続人の指定→慣習→家庭裁判所の審判」の3段階で機能し、遺産分割・遺留分・相続税のいずれの対象にもならない。

祭祀承継者に法的義務は生じないため、被相続人が遺言で指定する場合は事前に候補者の了解を得ておくことが実務上の出発点となる。承継者が決まらない場合は家庭裁判所に審判を申し立てることになるが、審判では「被相続人との親密性」と「被相続人の生前の意思」が中心的な考慮要素となる(東京高裁平成18年4月19日決定)。


関連条文

  • 民法第896条(相続の一般的効力)
  • 民法第897条の2(相続財産の保存)
  • 日本国憲法第20条第1項(信教の自由)

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