条文原文

(伝染病隔離者の遺言)

第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

(在船者の遺言)

第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

(船舶遭難者の遺言)

第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

趣旨・立法背景

民法は、遺言の方式を普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式に分けている。特別方式は、遺言者が普通方式による遺言を作成できない特殊な状況にある場合に限り認められる例外的な方式であり、第977条から第979条までは、この特別方式のうち隔絶地遺言と危急時遺言の一類型を定める。

第977条は、伝染病のため行政処分によって隔離された場所にいる者を対象とする。隔離された者は公証人の関与を得ることができず、公正証書遺言や秘密証書遺言を作成することができないため、これに代わる簡易な方式として、警察官一人及び証人一人以上の立会いによる遺言作成を認めた。この規定の淵源は古く、伝染病による隔離という事態そのものが、感染症対策の歴史とともに繰り返し生じてきた社会的状況を反映している。

第978条は、船舶中にある者を対象とする。船舶は陸地から隔絶された空間であり、航行中は公証人の関与を得ることが事実上不可能である。そこで、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いという、公証人を介さない簡易な方式が用意された。

第979条は、船舶が遭難し、死亡の危急に迫った者を対象とする、隔絶地遺言よりもさらに要件を緩和した方式である。第978条による在船者遺言は書面によることを前提とするが、遭難という極限状況では書面作成そのものが困難であることが多い。そのため、証人二人以上の立会いのもとで口頭による遺言を認め、証人がその趣旨を事後的に筆記する方式とした。第976条が定める一般の危急時遺言(死亡の危急に迫った者の遺言)と共通する構造を持つが、一般危急時遺言が証人三人以上の立会い及び証人による遺言者への読み聞かせを要求するのに対し、第979条は証人二人以上で足り、読み聞かせも要求しない点で、要件がさらに緩和されている。遭難という状況の切迫性を踏まえた立法判断である。

いずれの方式も、普通方式による遺言が可能となった状態が一定期間継続した場合には効力を失う(第983条)。特別方式はあくまで例外的な代替手段であり、恒久的な遺言制度ではないという位置づけが、この失効規定からも読み取れる。

用語解説

行政処分によって交通を断たれた場所とは、感染症法その他の法令に基づく隔離措置により、外部との往来が事実上又は法律上遮断された場所を指す。学説上は、条文が伝染病による場合を明示しているものの、地震や洪水などの自然災害により交通が遮断された場合や、刑事施設への収容により外部との接触が制限される場合にも、同条の趣旨が及ぶと解されている。

船舶中に在る者とは、航行の目的を問わず船舶に乗船している者をいう。事務員とは、船長に次いで乗組員を統括する立場にある者を指し、船長が立会人となれない場合の代替として定められている。

死亡の危急に迫った者とは、疾病その他の事由により、生命の存続が客観的に見て切迫していると認められる状態にある者をいう。第979条ではこれに加えて船舶の遭難という事実が要件となる。

証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得るとは、口頭による遺言の内容が真実遺言者の意思に基づくものであるかどうかを、家庭裁判所が審判手続を通じて審査する制度を指す。この確認を得られない限り、遺言としての効力は生じない。確認手続は、遺言そのものの有効性を最終的に確定するものではなく、遺言者の真意に出たものであるとの一応の心証を家庭裁判所が形成すれば足りるという性質のものである。

判例・裁判例

危急時遺言の確認審判における家庭裁判所の心証の程度について、東京高等裁判所令和二年六月二十六日決定は、確認手続には既判力がないことを踏まえ、遺言者の真意についての心証は確信の程度にまで及ぶ必要はなく、遺言が一応遺言者の真意に適うと判断される程度で足りるとの判断枠組みを示した。同決定は、原審が真意に基づくものではないとして確認を却下した事案について、原審の判断を覆したものである。この判断枠組みは、第976条第5項を準用する第979条第4項の確認手続にも同様に妥当する。

東京高等裁判所平成三十年七月十八日判決(平成三十年(ネ)第八百七十八号)は、危急時遺言の作成過程に関与した実務家に対しても慎重な対応を求める内容を含む判断を示し、危急時遺言が要件を欠くとして無効と判断された事案である。危急時遺言は、証人の口授内容の筆記や署名押印といった手続を厳格に履践しなければ効力が否定されるという実務上の留意点を示す裁判例として参照される。

盛岡地方裁判所平成二十六年二月十四日判決は、家事審判官が危急時遺言の確認審判に際して遺言者の真意を確認するための調査を尽くさなかったことについて国家賠償請求がなされた事案であり、当該調査の欠如について国家賠償法上の違法性を否定した。確認審判における家庭裁判所の審査権限の限界を示す裁判例である。

なお、船舶遭難者の遺言そのものが争点となった公刊裁判例は乏しく、実務上の蓄積は一般危急時遺言(第976条)に関するものが中心である。もっとも、第979条第4項が第976条第5項を準用する構造上、確認審判における真意の審査基準に関する判例法理は、船舶遭難者遺言の確認手続にもそのまま及ぶと解される。

改正の経緯

第977条から第979条までの規定は、令和三年民法改正及び令和五年以降の相続法関連改正(配偶者居住権の見直し、遺産分割の期間制限の新設など)の対象とはなっておらず、明治民法以来の実質的な内容を維持している。第979条についても、証人二人以上及び口頭による遺言という要件に変更はない。遺言の特別方式に関する規定は、社会状況の変化に応じた見直しの議論が学説上存在するものの、条文改正には至っていない状況にある。

実務上の留意点

第979条による船舶遭難者遺言は、実際に活用される場面が極めて限られる特別方式である。もっとも、危急時遺言全般については、著名人が死亡直前に病床で作成した事例が報道を通じて広く知られるようになり、一般の関心を集めている。実務上重要なのは、口頭による遺言内容を証人がどのように筆記し、家庭裁判所の確認をどのように得るかという手続の厳格性であり、要件を一つでも欠くと遺言全体が無効と判断され得る点である。相続実務に携わる者は、危急時遺言が確認された場合であっても、別途、検認手続(第1004条)を要する点、及び普通方式による遺言が可能になってから遺言者が六箇月間生存した場合には効力を失う点(第983条)を、依頼者に対して正確に説明する必要がある。

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