1 条文
第2条 この法律の用語は左の例による。
② 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
③ 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
④ 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
⑤ 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
⑥ 舟車とは、船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
⑦ 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
⑧ 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
⑨ 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
2 趣旨・立法背景
第1条が法の目的を掲げるのに対し、本条は法全体で繰り返し用いられる語の外延を確定する。防火管理者の選任、消防用設備等の設置維持、危険物施設の許可、立入検査、消火活動、救急搬送という各章の規律は、いずれも本条の定義を前提に組み立てられている。
第1項の「この法律の用語は左の例による」は昭和23年の制定時のままである。法令が縦書きで公布されていた時代の名残であり、電子的な法令データベースが横書きで提供される現在も文言は改められていない。各項に番号が付されておらず、丸数字で表記される点も制定時の体裁を引き継いでいる。
第2項から第8項までは、危険物と消防隊の定義を除き、制定時の文言がほぼそのまま残っている。制定時の第7項は「危険物とは、別表に掲げる発火性又は引火性物品をいう」、第8項は「消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員又は消防団員の一隊をいう」であった。第9項は昭和38年の救急業務法制化により追加されたものである。
定義の冒頭に山林、舟車、船きよ又はふ頭に繋留された船舶を並べたのは、消防が対象とする火災の場が建築物に限られないという実情に基づく。航行中の船舶は船舶安全法と海上保安の体系に委ねられ、市町村消防の作用が及ぶのは繋留中の船舶と小型の舟に限られる。この切り分けは第6項の舟車の定義と対になっている。
3 文理解釈
第2項と第3項は、末尾を除いて同一の語句を並べている。防火対象物が「これらに属する物」で終わるのに対し、消防対象物は「又は物件」で終わる。
「これらに属する物」は、直前に列挙した山林、舟車、船舶、建築物その他の工作物に付属し、これらと一体をなす物を指す。建築物に据え付けられた設備、山林内の工作物などがこれに当たる。これに対して「物件」は、それ自体で独立した有体物を広く含む。屋外に置かれた可燃物、路上の廃棄物、単独で存在する動産がここに含まれる。両者の関係は包含関係にあり、防火対象物はすべて消防対象物に当たるが、逆は成り立たない。
接続詞の配置も両項で異なる。第2項は「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」とし、「これらに属する物」を「若しくは」で結ぶことで前段の列挙全体に係らせている。第3項は「又は物件」として、物件を前段と対等な選択肢に置いている。物件が付属物である必要はないことが、接続詞の選択に表れている。
第4項の「所有者、管理者又は占有者」は選択的な列挙であり、いずれか一つに該当すれば関係者となる。三者が同時に存在することも、一人が複数の地位を兼ねることもある。これに対し、第3条第1項、第5条第1項、第8条第1項などは「権原を有する者」「管理について権原を有する者」という限定を付す。関係者であることと、当該事項について命令の名あて人となる権原を有することは別であり、この区別が違反処理の実務における出発点となる。
第5項は場所の概念である。第4条第1項が「あらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所」に立ち入らせることができると定めており、本項がその範囲を画する。防火対象物又は消防対象物が現に存在する場所であれば足り、用途による限定はない。
4 用語解説
防火対象物
火災予防に関する規律の名あて対象である。消防法施行令別表第一が用途による区分を設け、劇場から山林、総務省令で定める舟車までを網羅している。消防庁の資料は、この用途区分により防火対象物が概念的に広範に及ぶこと、単位は棟を原則とし、防火管理については敷地単位、消防用設備等については用途単位や区画単位となる場合があることを整理している。
戸建住宅は、個人の責任において火災予防が図られるべきという趣旨から別表第一に計上されておらず、消防用設備等の設置義務の対象外に置かれてきた。住宅火災による死者を減らす観点から、第9条の2により住宅用防災機器の設置義務が別枠で設けられている。定義上は防火対象物に含まれる住宅が、政令の用途区分では捕捉されないという構造を理解しておくと、住宅用火災警報器をめぐる条例委任の仕組みが読みやすくなる。
消防対象物
消火活動と火災予防の場面で用いられる。第4条第1項の立入検査は「消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況」を検査対象とし、第25条の応急消火義務、第28条の消防警戒区域、第29条の使用・処分・使用制限も消防対象物を軸に組み立てられている。
制定時の第4条第1項は「防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させることができる」と定めていた。現行法がこれを消防対象物に改めた結果、予防のための立入検査は令別表第一に掲げる用途の建築物に限られず、火災の発生源となりうる物件一般に及ぶ。無許可で存置された可燃物や、用途区分に当てはまらない工作物についても検査と行政指導の対象となる。
第29条第1項が「消防対象物及びこれらのものの在る土地」と書き分けていることから、土地は消防対象物に含まれない。破壊消防の対象範囲を検討する際に見落としやすい点である。
関係者
所有者、管理者、占有者の三者を包括する。所有権の帰属だけでなく、事実上の管理や占有の状況によって決まるため、一つの防火対象物に複数の関係者が併存する。区分所有建物、テナントビル、サブリース物件では、躯体、共用部分、専有部分のそれぞれについて誰が関係者かを個別に確定する必要がある。
権利関係が不明確な場合の処理について、日本消防設備安全センターの違反是正支援センターは、関係者が失踪していても民法第25条第1項により財産管理人が選任されているときはその者に命令を発しうること、破産管財人が管理する防火対象物では躯体工事を伴う改修は原則として処分権を有する破産管財人が名あて人となるが、テナントが賃借権に基づき営業している場合には誰が当該違反に係る管理権原を有するかを検討すべきことを示している。
関係のある場所
立入検査の場所的範囲を画する。第4条第1項ただし書は、個人の住居について関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせてはならないと定める。承諾の主体が「関係者」とされているため、賃貸住宅では所有者ではなく現に居住する占有者の承諾が問題となる。
立入検査の手続は平成14年の改正で見直され、事前通告と検査時間の制限が廃止された。証票についても、携帯を要するが、提示は関係のある者から請求があったときに行えば足りる(第4条第2項)。用途や利用形態の多様化により関係者が現場に常在するとは限らないという実情への対応である。
舟車(しゅうしゃ)
船舶安全法第2条第1項の適用を受けない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。同法の検査体系に乗る船舶を除外することで、規制の重複を避けている。
具体的な規制対象は消防法施行規則第5条第10項が定める。令別表第一(二十)項の舟車は、総トン数5トン以上で推進機関を有する舟と、鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両である。バス、タクシー、鉄道車両に消火器が備えられているのは、この経路によって消火器具の設置義務が及ぶためである(令第10条第1項第1号イ)。
危険物
別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、区分に応じた性質欄の性状を有するものをいう。第1類の酸化性固体から第6類の酸化性液体までの六つの類に分かれ、それぞれの性状は別表第一備考が定義し、判定は危険物の規制に関する政令第1条の3から第1条の8までが定める試験によって行われる。物品名だけで決まるのではなく、試験の結果として性状を示すか否かで決まる仕組みである。
指定可燃物は危険物ではない。綿花類、可燃性固体類、合成樹脂類などは同令別表第四に掲げられ、市町村条例による規制を受ける。高圧ガス、火薬類、毒物及び劇物は、それぞれ別の法律の体系に属する。危険物該当性の判断が争われる場面では、まず別表第一の品名に当たるか、次に政令の試験で性状を示すかという順序で検討することになる。
消防隊
消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊と、都道府県の航空消防隊をいう。第27条は消防隊に一般交通の用に供しない通路や公共の用に供しない空地・水面の通行を認め、第28条は消防警戒区域における職権行使の主体として消防吏員又は消防団員を挙げる。装備を伴う組織的な一隊であることが要件であり、個々の職員は含まれない。
航空消防隊は消防組織法第30条第3項に基づき都道府県知事が規則で設けるもので、市町村長の要請に応じて航空機を用いて市町村の消防を支援する。出動した場合は支援を受けた市町村の消防機関と密接な連携の下に行動する(同法第48条)。
救急業務
対象となる事故等は三つの類型に整理される。災害により生じた事故、屋外又は公衆の出入する場所において生じた事故、そして政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他政令で定める事由である。第三の類型を受けた消防法施行令第42条は、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病を掲げ、あわせて「当該事故その他の事由による傷病者を医療機関その他の場所に迅速に搬送するための適当な手段がない場合」という限定を付す。屋内の急病が救急業務の対象となるのは、この政令の規定を経由してのことであり、法律の本文だけを読んでも対象範囲は確定しない。
括弧書は、傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間の応急の手当を救急業務に含める。「緊急やむを得ないものとして」という限定が付されており、医行為との関係を緊急避難的に整理した文言である。救急救命士が行う救急救命処置は救急救命士法に根拠を持つ別の制度であり、本項の応急の手当と重なりつつも法的な根拠を異にする。
搬送先の医療機関は厚生労働省令で定めるものに限られ、この定義は第7章の2にも及ぶ。第35条の5の実施基準、第35条の7の遵守義務がこの語を用いており、本項の括弧書がその範囲を規律している。
5 改正の沿革と内容
第一の改正は、昭和38年法律第88号による第9項の新設である。救急出動を消防の事務として法律上位置付けたもので、同日公布の法律第89号が消防組織法第1条に「防除し、及びこれらの災害」を加えたのと対をなす。当初の対象は災害による事故と屋外又は公衆の出入する場所における事故に限られ、屋内での急病は含まれていなかった。翌年には救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)が制定され、搬送先の告示制度が整備されている。
第二の改正は昭和61年、同年4月施行のものである。消防庁の救急行政沿革資料は、この改正により事故以外の急病人を対象とするとともに、緊急避難としての応急処置が明文化されたと整理している。現行第9項のうち政令委任の部分と括弧書は、この時に置かれた。同じ改正で救助隊が法的に位置付けられ、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)が制定されている。
第三の改正は昭和63年法律第55号である。第2条第7項に係る部分は公布から2年を超えない範囲で政令の定める日から施行することとされ、昭和63年政令第357号により平成2年5月23日から施行された。危険物の定義は「別表に掲げる発火性又は引火性物品」から現行の品名欄・性質欄方式に改められ、政令の定める試験によって性状を判定する方式が導入された。従前の準危険物及び特殊可燃物は指定可燃物として整理し直されている。物品名の列挙による規制から、危険性の程度を試験で測る規制への転換であり、新規化学物質の登場に対応する余地を作った改正である。
第四の改正は平成15年法律第84号(消防組織法及び消防法の一部を改正する法律、平成15年6月18日公布)である。同法は第2条第7項中の「別表」を「別表第一」に改めるとともに、第8項中の「又は」を「若しくは」に改め、「一隊」の下に「又は消防組織法第二十四条の三第三項の規定による都道府県の航空消防隊」を加えた。同法が消防組織法に都道府県の航空消防隊の規定を新設したことに伴う措置である。別表の呼称変更は、性能評価業務に関する別表第二及び別表第三が追加されたことによる。緊急消防援助隊の法制化と消防用設備等の性能規定化を内容とする改正の一部として、消防防災ヘリコプターが消防隊の定義に取り込まれた。
第五の改正は平成18年法律第64号である。消防組織法の条番号が全面的に整理されたことに伴い、第8項の引用が第24条の3第3項から第30条第3項に改められた。旧条文を引用する例規や文献を参照する際に注意を要する。
第六の改正は平成21年法律第34号である。第7章の2として救急業務に関する章が新設されたことに伴い、第9項の医療機関に係る括弧書に「第七章の二において同じ」が加えられた。定義規定の効力範囲を新設の章に及ぼす技術的な改正であるが、都道府県が定める実施基準の対象となる医療機関の範囲を確定する意味を持つ。
第9項を除く各項は、平成18年改正以後、文言に変更がない。
6 論点──定義規定が果たす役割と限界
本条は権限を創設せず、義務も課さない。もっとも、権限規定が用いる語の外延を決めるという意味で、権限の及ぶ範囲を実質的に画している。
条文ごとの語の使い分けが、規律の性格を示す指標となる。第17条第1項は「防火対象物の関係者」に消防用設備等の設置維持を義務付け、令別表第一の用途区分と延べ面積によって具体的な義務内容を定める。第4条第1項は消防対象物を検査対象とし、用途区分にとらわれない。第29条は消防対象物と土地を並べる。同じ「関係者」という語を用いながら、第3条第1項や第5条第1項は「権原を有する者」に限定して命令の名あて人を絞る。ある条文が防火対象物と消防対象物のいずれを用いているかを確認する作業は、その条文が予防行政と消火活動のどちらの系統に属するかを見極める作業でもある。
危険物の該当性が政令の試験結果に依存する点は、罰則との関係で検討を要する。第10条第1項違反には罰則が科されるところ、構成要件該当性の判断が試験方法の細目にまで及ぶ。事業者にとっての予測可能性を確保するため、消防庁は判定の運用に関する通知を重ねてきた。新規物質を取り扱う事業者は、自主的な確認試験の結果を保存し、消防機関との事前協議の記録を残しておくことが、後の紛争を避ける現実的な備えとなる。
関係者が複数併存する構造は、責任の所在を曖昧にする方向にも働く。所有者、管理者、占有者のいずれもが関係者である以上、消防機関はそのすべてに指導を及ぼしうる一方、私法上の費用負担は当事者間の合意によって決まる。この乖離が紛争を生む場面は後述の裁判例が示すとおりである。
7 裁判例
最決平成2年11月29日(第一小法廷、昭和62年(あ)第1480号、上告棄却)は、千日デパートビル火災に関する業務上過失致死傷被告事件である。第一審が被告人全員を無罪としたのに対し、控訴審は破棄自判して有罪とし、最高裁はこれを維持した。デパート側の管理課長については、工事が行われる階の防火区画シャッターを可能な範囲で閉鎖し保安係員を立ち会わせる措置を採るべき注意義務が認められた。7階で営業していた店舗については、防火管理者である店長に避難誘導訓練を実施すべき注意義務があるとしたうえ、管理権原者である社長についても、救助袋の修理又は取替えが放置されるなど適切な訓練が実施されていないことを知りながら、防火管理者が業務を適切に実施しているかを具体的に監督すべき注意義務を果たしていなかったとして過失を認めた。管理権原者と防火管理者の双方に責任が及びうることを示した先例である。
最判平成3年11月14日(大洋デパート火災事件)は、これと対照的な結論を示す。デパート経営会社の取締役人事部長、売場課長、営繕課員について、防火管理業務を遂行するためには代表取締役らの職務権限の発動を求めるほかなかったとして、消防計画を作成し避難誘導等の訓練を実施すべき注意義務があるとはいえないとし、業務上過失致死傷罪の成立を否定した。組織内で一定の職責を負っていても、防火管理について現実に権限を行使できる地位になければ刑事責任は及ばない。第2条第4項の関係者概念が広いことと、責任主体の確定は別の作業であることが読み取れる。
最決平成5年11月25日(ホテルニュージャパン火災、平成2年(あ)第946号)は、管理権原者である代表取締役の責任を認めた。第一審は、経営を承継して以来、消防用設備等の不設置や不備について繰り返し指導、勧告、命令を受けながら、責を前経営者に転嫁し、あるいは資金難を口実として、法令に定める設備の設置や消防計画の作成、これに基づく訓練を怠ったと認定している。関係者としての地位が形式的なものにとどまらず、防火管理体制の構築を求める実体的な義務を伴うことを示した事例である。
私法上の紛争としては、東京地判令和元年7月4日が参照される。障害福祉サービス事業所として共同住宅の一室を賃借した借主が、建物全体への自動火災報知設備の設置を貸主に求めたところ拒否されたため契約を解除し、貸主と媒介業者に損害賠償を請求した事案である。裁判所は、消防法等において消防用設備等の設置、維持の義務を負う「関係者」は防火対象物の所有者、管理者又は占有者であり、規定上必ずしも貸主のみが設置義務を負うとは解されないと述べ(消防法第2条第4項、第17条第1項、令第7条、第21条)、契約の交渉経過や設備費用が月額賃料に比して高額であることも考慮して、設置義務は契約の合意内容となっていなかったと判断した。媒介業者の説明義務違反も否定されている。関係者概念の広さが、公法上の義務者の確定にとどまらず、私法上の費用負担の帰属にも影響することを示す実例である。
なお、この事案では、共同住宅特例により自動火災報知設備が免除されていた建物に事務所用途が加わることで複合用途防火対象物となり、特例が適用されなくなるという構造が問題となった。防火対象物の用途判定が変わることで設備要件が一変するという点は、賃貸借の目的に照らした事前確認の必要性を示している。
8 実務上の留意点
用途判定は令別表第一に基づき、原則として棟単位で行う。複合用途防火対象物の該当性や従属的な部分の取扱いについては、令別表第一に掲げる防火対象物の取扱いについて(昭和50年4月15日消防予第41号・消防安第41号、最終改正平成27年2月27日消防予第81号)が基準を示している。テナント入替えや用途変更の相談を受けた際は、この通知に沿って主用途と従属的な部分の関係を整理し、管理権原の同一性、利用者の同一性、利用時間の一致という要素を確認することになる。
立入検査の対象が消防対象物である点は、実務上の裁量の幅につながる。令別表第一に該当しない工作物や、屋外に存置された物件についても検査と指導が可能である。ただし個人の住居への立入りには第4条第1項ただし書の制約があり、承諾の取得経過を記録に残すことが、後の争いを避ける前提となる。
危険物に関しては、ガソリンの容器詰替え販売時の本人確認が実務の焦点となっている。令和元年7月に京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号、令和元年12月20日公布)により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられた(同規則第39条の3の2、令和2年2月1日施行)。本人確認書類の提示を拒否されたにもかかわらず詰替え販売を行えば消防法令違反となる。第2条第7項が定める危険物の概念が、販売の現場における確認義務にまで及んでいる例である。
救急業務については、令第42条の限定が実務上の判断枠組みを与える。屋内の事故や疾病が対象となるのは迅速に搬送するための適当な手段がない場合であり、転院搬送や不搬送の判断はこの規定に照らして説明できる形で記録しておく必要がある。地域のメディカルコントロール協議会による事後検証と、都道府県が定める実施基準との整合を定期的に点検することが、組織としての説明責任を支える。
舟車については、総トン数5トン以上で推進機関を有する舟と、鉄道営業法等により消火器具の設置を要する車両が令別表第一(二十)項に当たる。事業所が所有する船舶や車両について、消火器具の設置と点検の対象になるかを確認する場面で参照される。
次回は第3条、屋外における火災予防上危険な行為者及び物件に対する措置命令を扱う。
参考資料
- 消防法(昭和23年法律第186号)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
- 衆議院「法律第百八十六号(昭二三・七・二四)消防法」制定時条文 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480724186.htm
- 衆議院「消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成15年法律第84号)」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030618084.htm
- 名古屋大学「法令データベース 消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)」 https://jahis.law.nagoya-u.ac.jp/lawdb/l/363a0055
- 総務省消防庁「防火対象物(予防行政のあり方に関する検討会参考資料)」 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento255_05_sankou1_1.pdf
- 総務省消防庁「救急行政の沿革」 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento241_23_220226_dai2_14.pdf
- 消防庁次長「危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日消防危第14号・消防特第34号)」 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/010301ki14.pdf
- 総務省消防庁「ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について」 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/tutatsu.html
- 一般財団法人日本消防設備安全センター 違反是正支援センター「教えて!違反処理のこと」 https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/indexqa.html
- 同センター「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて(昭和50年4月15日消防予第41号)」 https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list10/pdf/S50_41.pdf
- 裁判所「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
- 総務省「消防関係法令一覧」 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/shoubou.html
- 中川総合法務オフィス https://compliance21.com/
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