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改正公益通報者保護法における「常時使用する労働者三百人」算定単位—消防本部・一部事務組合・広域連合は?新着!!

消防職員200人の消防本部は体制整備義務の対象か。公益通報者保護法11条3項の「常時使用する労働者三百人」は事業者(法人格)単位で数える。単独消防本部は市町村全体、一部事務組合・広域連合は組合単体で算定する。条文・消費者庁ガイドライン・判例に即して解説する。

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