
1 条文原文
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
読解に必要な関連条文を挙げる。
(遺言書の検認の適用除外)
法務局における遺言書の保管等に関する法律第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
(相続人の欠格事由)
民法第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(調書の作成)
家事事件手続法第二百十一条 裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。
なお、遺言書の検認の審判事件は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する(家事事件手続法第209条)。
2 二か条の位置づけ
相続編第七章第四節「遺言の執行」は、この二か条から始まる。遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現する手続に入る前に、まず遺言書そのものを確かめ、その状態を記録に残す。検認はその入口の手続であり、第1005条はその手続を守らせるための制裁規定である。
検認は、市民が家庭裁判所と接点を持つ場面として最も身近なものの一つである。親の遺品整理中に封筒入りの遺言書が見つかった、仏壇の引き出しから自筆のメモが出てきたというときに、何をすべきかを定めているのがこの二か条である。
3 第1004条(遺言書の検認)
3.1 趣旨・立法背景
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者が自分で作成し、自分で保管する。遺言者の死後、その遺言書は誰かの手元に残るが、その人が相続人の一人であれば、自分に不利な内容を書き換えたり、隠したり、破棄したりする誘惑にさらされる。他の相続人から見れば、手元にある遺言書が本物か、書かれた当時のままかを確かめる手段がない。
検認は、家庭裁判所が相続人の立会いのもとで遺言書を開き、その形状、加除訂正の状態、日付、署名、押印、用紙、筆記具といった外形を確認し、調書に記録する手続である。その日以降の偽造や変造を防ぎ、遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせる役割を果たす。
明治民法の時代から置かれている制度であり、平成16年法律第147号による現代語化を経て現在の文言となった。
3.2 検認は有効性を判断しない
検認で最も誤解されやすいのは、その法的な意味である。検認は遺言書の現状を確認して記録する証拠保全の手続であり、遺言が有効か無効かを判断するものではない。検認を経た遺言書でも、方式違反や遺言能力の欠如を理由に後で無効とされることはあるし、検認を経ていない遺言書が直ちに無効になるわけでもない。この点は後述する大審院の判例で古くから確認されている。
検認期日に出席した相続人が「父の字ではない」と述べても、裁判所は真偽を判定しない。その陳述は調書に記録され、争いは遺言無効確認訴訟など別の手続で決着をつけることになる。
3.3 第1項の文理解釈
「遺言書の保管者」は、遺言者から遺言書を預かっていた者や、遺言者の死後に事実上保管している者である。相続人に限られず、友人、知人、遺言執行者に指定された者も含まれる。
「相続の開始を知った後、遅滞なく」とは、遺言者の死亡を知った後、正当な理由なく遅れることなくという意味である。何日以内という期限は定められていないが、放置すれば第1005条の過料の対象となりうるうえ、他の相続人から隠匿を疑われ、第891条第5号の相続欠格の問題に発展するおそれがある。
後段は、保管者がいない場合に、遺言書を発見した相続人に同じ義務を課す。相続人でない者が発見した場合には条文上の義務はないが、相続人に届けるか、自ら検認を請求するのが適切である。
「家庭裁判所に提出して、その検認を請求」する先は、相続を開始した地、すなわち遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である(家事事件手続法第209条)。
3.4 第2項(公正証書遺言の除外)
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管される。偽造や変造のおそれがなく、証拠を保全する必要がないため、検認の対象から外されている。
同じ理由から、法務局の自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日開始)を利用して遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言も、検認を要しない(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。相続人は法務局で遺言書情報証明書の交付を受け、それを使って登記や預金の手続を進められる。
一方、秘密証書遺言は、公証人が関与するものの、遺言書そのものは遺言者が保管するため、検認の対象となる。
3.5 第3項(封印のある遺言書の開封)
「封印のある遺言書」とは、封筒の閉じ目に押印されたものを指す。封印がある場合、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できない。
封がされているだけで押印のない封筒は、厳密には封印のある遺言書に当たらない。とはいえ、見つけた人が自宅で開けてしまうと、後で開封時の状態をめぐって争いの種になる。封がされていれば、押印の有無にかかわらず開けずに家庭裁判所へ持参するのが安全である。
立会いは相続人に機会を与えるものであり、相続人全員が出席しなくても検認は行われる。
3.6 検認の手続の流れ
検認の手続は、おおむね次のように進む。
- 申立て 保管者または発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を提出する。費用は遺言書一通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手である
- 期日の通知 家庭裁判所が相続人全員に検認期日を通知する
- 検認期日 申立人は遺言書を持参する。裁判官が出席した相続人の前で封を開け、遺言書の形状、日付、署名、内容を確認し、出席者に意見を尋ねる
- 調書の作成 裁判所書記官が検認調書を作成する(家事事件手続法第211条)
- 検認済証明書の交付 申立人の申請により、遺言書に検認済証明書を付けて返還する
申立てから期日までは、裁判所の混み具合によって一か月から二か月程度かかることが多い。検認済証明書がなければ、自筆証書遺言による不動産の相続登記や預金の払戻しは進まない。遺言書を見つけたら早めに申し立てるのが、相続手続全体を遅らせない最良の方法である。
4 第1005条(過料)
4.1 趣旨
第1004条の義務を守らせるため、違反に対して過料を科す。過料は刑罰ではなく、行政上の秩序罰である。前科はつかない。手続は非訟事件手続法による。
4.2 文理解釈
過料の対象は三つの行為である。
- 遺言書の提出を怠ること
- 検認を経ないで遺言を執行すること
- 家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封すること
上限は五万円である。
三つ目の開封について、条文は「その開封をした者」とする。「その」は前条第3項の封印のある遺言書を受けている。封印のない封筒を開けた場合は、この過料の対象とはならない。
4.3 違反しても遺言は無効にならない
家庭裁判所外で開封してしまった場合でも、検認を経ないまま執行してしまった場合でも、遺言そのものの効力には影響しない。過料という制裁は行為者に向けられたものであり、遺言の効力とは切り離されている。
誤って開封してしまった場合は、そのまま速やかに検認を申し立て、開封の経緯を裁判所に説明すればよい。開封したから遺言が使えなくなると考えて遺言書を隠すことのほうが、はるかに深刻な結果を招く。
4.4 相続欠格との関係
遺言書を提出しないまま放置することは、第1005条の過料にとどまらず、第891条第5号の「隠匿」として相続欠格に該当するかが問題になりうる。相続欠格に当たると、その者は相続人の地位そのものを失う。後述の最高裁判所の判例により、不当な利益を得る目的がない場合には欠格事由に当たらないとされているが、遺言書を手元に置いたまま他の相続人に知らせない行動は、それ自体が紛争の火種になる。
5 用語解説
検認
家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、調書に記録する手続。遺言の有効性を判断するものではない。
遺言書の保管者
遺言者の死亡時に遺言書を預かっていた者、または事実上保管している者。相続人に限られない。
封印
封筒の閉じ目に印を押すこと。封をしただけで印のないものは封印ではない。
検認調書
検認の結果を裁判所書記官が記録した書面(家事事件手続法第211条)。
検認済証明書
検認を経たことを証明する書面。遺言書に付けて返還される。登記や金融機関の手続で求められる。
過料
行政上の義務違反に対する金銭的制裁。刑罰である罰金や科料とは異なり、前科とはならない。
自筆証書遺言書保管制度
法務局が自筆証書遺言の原本と画像データを保管する制度。保管された遺言書は検認を要しない。
遺言書情報証明書
法務局に保管された遺言書の内容を証明する書面。相続手続で検認済証明書付きの遺言書に代わる役割を果たす。
6 改正の経緯と現行法の状況
6.1 現行法までの経緯
第1004条と第1005条は、明治民法の規定を平成16年法律第147号で現代語化したものであり、それ以降、民法の条文そのものは改められていない。
検認をめぐる大きな変化は、民法の外で起きた。平成30年法律第73号として制定された法務局における遺言書の保管等に関する法律が令和2年7月10日に施行され、法務局に保管された自筆証書遺言は検認の対象から外れた。自筆証書遺言の手軽さと、公正証書遺言の検認不要という利点を組み合わせる道が開かれたことになる。
6.2 令和8年改正による変更(公布済み・未施行)
令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、第1004条と第1005条にも手を入れている。法務省が公表した新旧対照条文によれば、改正の要点は次のとおりである。
第一に、検認の対象が「遺言書」から「遺言書等」に広がる。同改正は、死亡の危急に迫った者や船舶遭難者などの特別の方式の遺言について、録音と録画を同時に行う方法で遺言の状況を記録する新たな方式を設けた(改正後の第976条の2、第979条の2)。第979条の2の方式で記録された電磁的記録も検認の対象に加えるため、第1004条第1項は、遺言書または第979条の2第1項各号に規定する方法により記録された電磁的記録を「遺言書等」と定義し、その保管者に検認の請求を義務づける形に改められる。見出しも「遺言書等の検認」となる。
第二に、録音録画を用いた特別方式の遺言では、同じ記録を複数の者が保管する事態が想定される。そこで、保管者の一人が検認を請求したときは、他の保管者には請求義務が及ばない旨の規定が新設される(改正後の第1004条第3項、第4項)。現行の第3項(封印のある遺言書の開封)は第5項に繰り下がる。
第三に、第1005条の「遺言書」も「遺言書等」に改められ、過料の対象が電磁的記録に及ぶ。同時に、第891条第5号の相続欠格事由にも、録音録画方式で記録された電磁的記録を不正に作り、破棄し、隠匿した者が加えられる。
第四に、同改正で新設される保管証書遺言は、法務局に保管されることが効力要件とされている。遺言書保管法の改正後の定義では、自筆証書遺言書と保管証書遺言書をあわせて「遺言書」と呼び、検認の適用除外規定(現行の第11条、改正後は第20条)がそのまま維持される。保管証書遺言も、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言と同様に、検認を要しない仕組みとなる。
施行日は政令で定められる。押印の任意化と特別方式の見直しに関する部分は公布の日から1年以内、保管証書遺言の創設とそれに伴う遺言書保管法の改正は公布の日から3年以内とされている。検認に関する改正は特別方式の見直しと一体のものであり、施行政令の公布を確認されたい。
7 判例・裁判例
7.1 検認は遺言の効力を判断しない(大審院決定大正4年1月16日)
大審院は、検認は遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではないと判示した(大決大正4年1月16日民録21輯8頁)。
百年以上前の判断であるが、現在も検認の性格を説明する際の出発点となっている。家庭裁判所は筆跡の真偽や遺言能力を審理しない。検認を経たことで遺言の有効性が保証されるわけではない点を、相続人は理解しておく必要がある。
7.2 検認を経なくても遺言は無効にならない(大審院判決昭和3年2月22日)
大審院は、検認の手続を経ないことは遺言書の効力に影響を及ぼさないと判断した(大判昭和3年2月22日)。
第1005条の過料は、検認の手続を守らせるための制裁であり、遺言の効力とは無関係である。開封してしまった遺言書や、検認前に執行された遺言も、方式を満たしていれば有効である。
7.3 遺言書の破棄・隠匿と相続欠格(最高裁判所判決平成9年1月28日)
最高裁判所は、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄または隠匿した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、その相続人は第891条第5号の相続欠格者には当たらないと判断した(最判平成9年1月28日民集51巻1号184頁)。
検認の義務を怠って遺言書を手元に置いておくことが直ちに相続欠格となるわけではない。しかし、遺言書の内容が自分に不利なものであった場合、提出しないことは不当な利益の目的を推認させる事情となりうる。検認の請求は、保管者が自らの潔白を示す手段でもある。
7.4 第1004条・第1005条をめぐる最高裁判所の判例の状況
第1004条と第1005条を正面から扱った最高裁判所の判例は見当たらない。検認は家庭裁判所の審判手続として定型的に処理されており、その要否や効果が上級審で争われる場面が少ないためと考えられる。
8 実務上の留意点
遺言書を見つけた人への助言は次のとおりである。
- 封がされている遺言書は開けない。押印の有無にかかわらず、そのまま家庭裁判所へ持参する
- 見つけた日、場所、状態を記録しておく。写真に残しておくと後の説明に役立つ
- 公正証書遺言か、法務局に保管された遺言書かを確認する。いずれも検認は不要である。法務局への照会は、遺言書保管事実証明書の交付請求で行える
- 誤って開封してしまっても遺言は無効にならない。隠さずに速やかに検認を申し立てる
- 検認を経ても遺言の有効性が確定するわけではない。内容に疑問があれば、別途専門家に相談する
遺言を作る側への助言は次のとおりである。
- 相続人に検認の負担をかけたくなければ、公正証書遺言か法務局の保管制度を選ぶ
- 自宅で保管する場合は、信頼できる人に保管場所を伝えておく。見つからない遺言は存在しないのと同じである
- 令和8年改正の施行後は、パソコンで作成した遺言を法務局に保管する保管証書遺言という選択肢も加わる。これも検認は不要である
9 参考資料・参考サイト
- e-Gov法令検索 民法(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」(家事審判の申立て案内) https://www.courts.go.jp/
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html
- 法務省「民法等の一部を改正する法律案」(新旧対照条文ほか) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00389.html
- 法務省民事局「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
- 大審院決定大正4年1月16日民録21輯8頁
- 大審院判決昭和3年2月22日
- 最高裁判所判決平成9年1月28日民集51巻1号184頁
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