1 条文原文

第1046条(遺留分侵害額の請求)

第一項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

第二項 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。

一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額

二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額

三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定によりその遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

第1047条(受遺者又は受贈者の負担額)

第一項 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による当該相続人の遺留分として当該相続人が受けるべき金額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。

一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。

二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。

第二項 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。

第三項 前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。

第四項 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

第五項 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

第1049条(遺留分の放棄)

第一項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

第二項 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

2 この四か条の位置づけ

第1042条から第1045条までが「遺留分がいくらあるか」を定める規定であったのに対し、第1046条以下は「その遺留分が侵されたときに何をどう請求できるか」を定める。すなわち、権利の内容から権利の行使へと局面が移る。

第1046条が請求権の性質と金額の算定方法を定め、第1047条が請求を受ける側の負担の順序と上限を定める。第1048条が行使期間を区切り、第1049条が相続開始前の放棄を家庭裁判所の許可にかからせる。四か条で、遺留分をめぐる紛争の入口から出口までが規律される構造になっている。

平成30年法律第72号による改正(令和元年7月1日施行)は、この局面をほぼ全面的に書き換えた。旧法の「遺留分減殺請求」は物権的効果を伴う形成権であり、行使によって目的財産が当然に共有状態となった。現行法の「遺留分侵害額請求」は、金銭の支払を求める債権的請求権である。名称の変更にとどまらず、紛争の処理の仕方そのものが変わった点を押さえておきたい。

3 第1046条 遺留分侵害額の請求

3.1 趣旨・立法背景

旧法下では、遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈や贈与が遺留分を侵害する限度で失効し、目的物の所有権が遺留分権利者に当然に復帰した。不動産であれば遺留分権利者と受遺者の共有となり、事業用資産であれば事業の継続に支障が生じた。株式が共有になれば議決権の行使に準共有の処理が必要となり、経営が動かなくなる例も見られた。共有関係を解消するには改めて共有物分割の手続を要し、紛争が二段階になった。

旧法第1041条は受遺者に価額弁償の抗弁を認めていたが、これは受遺者の側の選択にかかっており、遺留分権利者の側から金銭での解決を求めることはできなかった。価額弁償の意思表示をしたかどうか、弁償額はいくらか、いつの時点の価額かをめぐって、さらに争いが生まれた。

改正は、この構造を逆転させた。請求権の内容を初めから金銭債権とすることで、目的財産の共有化を避け、事業用資産や居住用不動産を受遺者のもとに残したまま、価値の調整を金銭で行う仕組みとしたのである。法制審議会民法(相続関係)部会の審議でも、中小企業の事業承継の円滑化が立法理由の一つとして掲げられた。

3.2 文理解釈——第1項

第1項は三つの点を定める。

権利者は「遺留分権利者及びその承継人」である。承継人には、相続人のほか、包括受遺者、権利を譲り受けた特定承継人が含まれる。ただし後述のとおり、第三者が代位して行使することには制約がある。

相手方は「受遺者又は受贈者」である。括弧書により、特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)によって財産を承継した相続人と、相続分の指定を受けた相続人が受遺者に含められた。旧法下では、「相続させる」旨の遺言が減殺の対象となるかが解釈に委ねられていたが、括弧書によって立法的に解決された。

請求の内容は「遺留分侵害額に相当する金銭の支払」である。目的物の返還でも持分の移転でもない。遺留分権利者は、遺産である不動産そのものを取り戻すことはできず、金銭の支払を求められるにとどまる。

なお、第1046条第1項の文言は「請求することができる」であって、請求によって初めて金銭債権が発生する。相続開始と同時に当然に債権が生じるのではない。この意思表示は形成権の行使であり、到達した時点で金銭債権が具体化する。

3.3 文理解釈——第2項の算定式

第2項は、侵害額を次の式で算定するものとしている。

遺留分侵害額 = 遺留分の額(第1042条)        − 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の価額(第1号)        − 具体的相続分に応じて取得すべき遺産の価額(第2号)        + 遺留分権利者が承継する相続債務の額(第3号)

第1号は、遺留分権利者自身が被相続人から受け取った分を差し引く趣旨である。遺贈のほか、第903条第1項の贈与、すなわち婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与が対象となる。第1044条第3項が相続人に対する贈与を10年以内のものに限っているのと異なり、第1号には期間の限定がない。自分が受けた利益は古いものでも控除されるが、他人が受けた贈与は10年より前なら基礎財産に入らない。この非対称は条文の文言から導かれる帰結である。

第2号は、遺産分割によって取得できる分を差し引く趣旨である。条文は「第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分」と規定しており、特別受益の持戻しを経た具体的相続分を指す。ここで第904条の2(寄与分)が掲げられていない点に注意を要する。寄与分は遺留分侵害額の算定に組み込まれない。寄与分が遺留分を減らすことも増やすこともないという整理であり、旧法下の判例・実務の到達点を条文に反映したものである。

第3号は、相続債務を加算する趣旨である。遺留分権利者は債務を負担する一方、それに見合う積極財産を得られない状態に置かれる。そこで、承継する債務の額を侵害額に上乗せし、受遺者から回収できるようにした。控除ではなく加算である点を読み違えないようにしたい。

3.4 計算例——債務があると侵害額は遺留分額を上回る

具体例で確認する。

被相続人Aが死亡し、相続人は長男Bと二男Cの二人である。遺産は不動産6,000万円のみ、相続債務は2,000万円ある。Aは「不動産をBに遺贈する」旨の遺言を残した。生前贈与はない。

遺留分を算定するための財産の価額(第1043条第1項)は、6,000万円 − 2,000万円 = 4,000万円。 Cの遺留分(第1042条)は、4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円。

侵害額を第2項の式に当てはめる。 第1号 Cが受けた遺贈・特別受益 0円 第2号 Cが取得すべき遺産の価額 0円(不動産は全部Bに遺贈されている) 第3号 Cが承継する債務 2,000万円 × 1/2 = 1,000万円

侵害額 = 1,000万円 − 0 − 0 + 1,000万円 = 2,000万円。

Cは遺留分額1,000万円に対し、2,000万円の請求ができる。Cは債権者に1,000万円を弁済しなければならず、手元に残るのは1,000万円である。加算がなければCは債務負担のぶんだけ遺留分を割り込むことになるから、この加算によって初めて計算が合う。

これに対し、遺言が「全財産を長男Bに相続させる」という形で相続分の全部の指定を含む場合は結論が異なる。最判平成21年3月24日民集63巻3号427頁は、相続人の一人に全部の財産を相続させる旨の遺言があるときは、遺言の趣旨等から相続債務を他の相続人にも負担させる意思のうかがわれる特段の事情がない限り、相続債務もすべて当該相続人が承継するものと解すべきであり、他の相続人が承継すべき相続債務はないとした。この場合、第3号の加算はゼロとなり、Cの侵害額は1,000万円にとどまる。ただし相続債権者に対する関係では、債権者が承認しない限り、Cは法定相続分に応じた責任を免れない。対内的な処理と対外的な責任が分かれる点は、請求書面を作る前に確認しておくべきところである。

遺言の文言が「遺贈」か「相続させる」かで侵害額が倍違い得る。遺言の解釈が金額に直結する場面である。

3.5 権利の性質と行使方法

金銭債権化されたとはいえ、請求権そのものは形成権としての性質を残している。行使の方式に定めはなく、裁判上の請求である必要はない。旧法の減殺請求について、最判昭和41年7月14日民集20巻6号1183頁は、裁判外の意思表示をもって足りるとした。現行法でも同様に解されている。実務では配達証明付き内容証明郵便を用い、到達の事実と日付を残す。

金額を特定しないまま「遺留分を侵害されているので侵害額に相当する金銭の支払を請求する」と表示しても、行使としての効力は認められる。期間の制限が迫っている段階では、財産調査が終わっていなくとも、まず意思表示を到達させることを優先すべきである。

行使上の一身専属性についても押さえておきたい。最判平成11年6月11日民集53巻5号898頁は、旧法の遺留分減殺請求権は行使上の一身専属権であり、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がない限り、債権者代位の目的とならないとした。遺留分を行使するかどうかは、権利者自身の意思に委ねられる。金銭債権化された現行法でも、行使前の段階についてはこの判断枠組みが妥当すると解されている。

4 第1047条 受遺者又は受贈者の負担額

4.1 趣旨

第1046条が遺留分権利者の取り分を定めるのに対し、第1047条は請求を受ける側から見た規律である。受遺者・受贈者が複数いるとき、誰がどの順序でいくら負担するのかを定める。

旧法は、第1033条(遺贈と贈与の順序)、第1034条(遺贈の割合的減殺)、第1035条(贈与の減殺の順序)、第1037条(無資力者の負担)に分けて規定していた。改正はこれらを第1047条一か条に統合し、同時に第1項括弧書、第3項、第5項という新たな規律を加えた。

4.2 負担の限度——第1項本文と括弧書

負担の上限は、遺贈または贈与の目的の価額である。受け取った以上の負担は生じない。

括弧書が加える調整が実務では効いてくる。受遺者・受贈者が相続人である場合には、目的の価額から、その相続人自身の遺留分として受けるべき金額を控除した額が上限となる。請求を受ける側の相続人も遺留分権利者であり、自分の遺留分まで吐き出させるのは制度の趣旨に反するからである。

例で確認する。被相続人Aの相続人は長男B・二男C・三男Dの三人。遺産は9,000万円で、全部をBに遺贈した。債務はない。 各人の遺留分は 9,000万円 × 1/2 × 1/3 = 1,500万円。 CとDはそれぞれ1,500万円を請求でき、合計3,000万円。 Bの負担の上限は 9,000万円 − 1,500万円(B自身の遺留分)= 7,500万円。 請求額3,000万円は上限内であるから、Bは全額を負担する。Bの手元には6,000万円が残る。

括弧書が働くのは、遺贈の額が小さく、請求額が受遺者の遺留分を食い込むような場面である。相続人でない第三者が受遺者である場合には、括弧書の適用はない。

4.3 負担の順序——第1号から第3号

第1号は、受遺者が受贈者より先に負担するとする。遺贈は相続開始時に効力を生じ、贈与はそれ以前に効力を生じている。既に確定した法律関係よりも、まだ確定していない関係を先に修正するのが筋であるという考え方に基づく。

第2号は、受遺者が複数あるとき、および同時の贈与が複数あるときは、目的の価額の割合に応じて按分するとする。ただし書により、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときはその意思に従う。遺言者はあらかじめ「遺留分侵害額請求がされた場合の負担は、まずXが負い、なお不足するときにYが負う」といった定めを置くことができる。事業承継の場面で、事業用資産を承継する者の負担を後順位にしておくといった設計が可能である。第2号ただし書は遺贈相互間の順序についての規定であり、第1号の遺贈・贈与間の順序を遺言で逆転させることはできないと解されている。

第3号は、受贈者が複数あるときは、後の贈与の受贈者から順に負担するとする。古い贈与ほど法律関係が安定しているという評価に基づく。贈与の先後は贈与契約の成立時で判断する。

4.4 第2項の準用

第904条(贈与の目的物の滅失・変更)、第1043条第2項(条件付権利等の価格)、第1045条(負担付贈与・不相当な対価の有償行為)が、負担額の算定にも準用される。

第904条の準用により、受贈者の行為で目的物が滅失し、または価格の増減があったときも、相続開始時になお原状のままであるものとみなして価額を算定する。贈与を受けた者が処分してしまっても、負担額の計算から逃れられない。

第1045条の準用により、負担付贈与については目的の価額から負担の価額を控除した額が、不相当な対価による有償行為については対価を控除した額が、それぞれ算定の基礎となる。

4.5 第3項——債務を弁済した受遺者の消滅請求

第3項は改正で新設された。

第1046条第2項第3号により、遺留分権利者が承継する相続債務は侵害額に加算される。一方、その債務を受遺者が弁済することがある。相続債権者に対しては遺留分権利者も責任を負っているから、受遺者が弁済すれば、受遺者は遺留分権利者に対して求償権を取得する。

この状態を放置すると、受遺者は遺留分権利者に金銭を支払い、遺留分権利者は受遺者に求償金を支払うという、往復の関係が生じる。第3項は、受遺者の一方的な意思表示によって、消滅した債務の額の限度で侵害額債務を消滅させることを認め、同時にその求償権も同じ限度で消滅させる。相殺に似た処理を、相殺の要件を問わずに実現する規定である。

先の3.4の例で確認する。Cの侵害額は2,000万円。Cが承継する債務は1,000万円。Bが債権者に2,000万円全額を弁済した場合、そのうちCの負担部分1,000万円について、BはCに対する求償権を取得する。Bは第3項の意思表示により、自らが負う2,000万円の侵害額債務のうち1,000万円を消滅させることができ、同時に求償権1,000万円も消滅する。差引きでBがCに支払うのは1,000万円となる。

意思表示が必要であり、当然に消滅するのではない。受遺者側で代理人が就く場合、債務を弁済したのであれば、この意思表示を忘れずに行う。書面に残しておくべきである。

4.6 第4項——無資力の危険

負担すべき者が複数あって、そのうちの一人が無資力であるとき、その損失は遺留分権利者が負う。他の受遺者・受贈者に転嫁されない。旧第1037条を引き継いだ規定である。

受贈者が複数いて後順位の者から負担する場合、後の贈与を受けた者が無資力であれば、その分について前の贈与の受贈者に請求が回ることはない。請求する側から見ると、相手方の資力は自らのリスクである。請求先の順序が法定されている以上、資力のある者を選んで請求することはできない。

4.7 第5項——期限の許与

第5項も改正による新設である。裁判所は、受遺者・受贈者の請求により、支払について相当の期限を許与することができる。

金銭債権化によって、受遺者は現物を保持できる代わりに、金銭を用意しなければならなくなった。不動産や自社株式を承継した者が、直ちに多額の金銭を支払えるとは限らない。期限の許与は、この負担を緩和する。

請求があって初めて裁判所が判断する。受遺者の側から求めなければならない。訴訟では、答弁書や準備書面で期限の許与を求める旨を明示する。期限が許与されると、その期間は履行遅滞とならず、遅延損害金も発生しない。支払資金を不動産の売却で用意する予定があるなら、売却の見込みを具体的に示して許与を求めることになる。

5 第1048条 期間の制限

5.1 二つの期間

前段は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年。後段は、相続開始の時から10年。

前段は時効である。条文が「時効によって消滅する」と定めているから、援用が必要であり、更新・完成猶予の規定も働く。

後段の10年の性質については、旧法下から除斥期間と解する見解が有力であった。条文が「同様とする」と結んでいるため時効と読む余地もあるが、権利関係を一定期間で確定させる趣旨からは除斥期間と解するのが通説である。いずれにせよ、10年を経過すれば請求できなくなる点に違いはない。

5.2 「知った時」の意味

1年の起算点は、単に相続開始を知っただけでは足りない。贈与または遺贈があったことを知り、かつそれが遺留分を侵害することを知った時である。

最判昭和57年11月12日民集36巻11号2193頁は、遺留分権利者が贈与の無効を信じて訴訟で争っていた事案について、贈与の事実および減殺すべき贈与であることを知った時から時効は進行するとし、無効の主張が事実上または法律上相当の根拠を有し、権利者がそのように信じていたことについてもっともと首肯し得る特段の事情がある場合を除き、時効の進行は妨げられないとした。

遺言の無効を争っている間も、期間は進んでいるのが原則である。遺言無効確認訴訟を提起したからといって、遺留分侵害額請求をしないまま1年が経過すれば、権利は失われる。実務では、遺言無効を主張しつつ、予備的に遺留分侵害額請求の意思表示を到達させておくのが定石である。両者は矛盾しない。「本件遺言は無効であると考えるが、仮に有効であるとしても遺留分を侵害するので、侵害額に相当する金銭の支払を請求する」という形で構成する。

5.3 行使後の債権に働く時効

第1048条は、遺留分侵害額請求権そのものの期間制限である。請求権を行使して金銭債権が発生した後は、その金銭債権について第166条第1項の消滅時効が別に働く。すなわち、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年である。

1年以内に意思表示を到達させても、その後5年間何もしなければ、発生した金銭債権が時効にかかる。相手方との交渉が長期化している場合、催告(第150条)や協議を行う旨の合意(第151条)による完成猶予を検討し、必要なら訴えを提起する。意思表示を出して安心しているうちに時効期間が経過する事態は避けなければならない。

旧法下では、減殺請求権行使後に生じる目的物の返還請求権について10年の時効が働くとされていたが、債権法改正(平成29年法律第44号)と相続法改正を経て、現行法の下では上記の整理となる。

5.4 経過措置

平成30年法律第72号附則第2条により、改正法は原則として施行日である令和元年7月1日以後に開始した相続について適用される。施行日前に開始した相続については、従前の例による。被相続人の死亡が令和元年6月30日以前であれば、遺留分減殺請求として物権的効果を伴う旧法の処理になる。古い相続を扱うときは、まず被相続人の死亡日を確認する。

6 第1049条 遺留分の放棄

6.1 趣旨

相続の放棄は相続開始後でなければできない(第915条参照)。これに対し、遺留分の放棄は相続開始前でもできる。ただし家庭裁判所の許可を要する。

許可にかからせた理由は、放棄の強要を防ぐことにある。被相続人が推定相続人に圧力をかけ、あるいは他の相続人が働きかけて、意に反する放棄をさせるおそれがある。家庭裁判所が事前に審査することで、放棄が本人の自由な意思に基づくかを確認する。

相続開始後の遺留分の放棄は、許可を要しない。権利が具体化した後の処分であるから、単に権利を行使しないことで足りる。第1049条第1項が「相続の開始前における」と限定しているのはこのためである。

6.2 許可の基準

家事事件手続法別表第一の第110項の事項として、家庭裁判所の審判事項とされている。管轄は被相続人の住所地の家庭裁判所である(家事事件手続法第216条第1項第2号)。

許可の基準は条文にないが、審判例の集積により、次の三点が考慮されるものとされている。

第一に、放棄が申立人の自由な意思に基づくこと。被相続人や他の相続人からの強制がないこと。家庭裁判所は申立人本人から直接事情を聴く。

第二に、放棄の理由に合理性・必要性があること。事業用資産を後継者に集中させる必要がある、特定の相続人に介護の負担が偏っている、といった事情である。

第三に、代償性があること。放棄の見返りとして生前贈与を受けているなど、放棄に見合う経済的手当てがされていることが考慮される。仙台高決昭和56年8月10日、和歌山家妙寺支審昭和63年10月7日など、この三点を軸に判断した例がある。

代償が全くない放棄の申立ては、許可されにくい。実務では、まず生前贈与を実行し、その事実を疎明資料として添えて申し立てる。贈与契約書、不動産登記事項証明書、預金の移動が分かる資料を準備する。

6.3 放棄の効果と限界

遺留分を放棄しても、相続権を失うわけではない。放棄した者も相続人であり、遺産分割に参加する。遺言がなければ法定相続分に従って遺産を取得する。

したがって、遺留分の放棄だけでは目的を達しない。後継者に財産を集中させたいのであれば、遺留分の放棄と、財産の帰属を定める遺言とを組み合わせる必要がある。この点を説明しないまま放棄の手続だけを進めると、被相続人の死亡後に想定外の遺産分割協議が必要になる。

第2項は、一人の放棄が他の相続人の遺留分に影響しないと定める。相続の放棄(第939条)が他の相続人の相続分を増加させるのと対照的である。

例で確認する。相続人が子3人で、遺産が9,000万円の場合、各人の遺留分は1,500万円。うち1人が遺留分を放棄しても、残る2人の遺留分が1,500万円から2,250万円に増えることはない。各自1,500万円のままであり、放棄された1,500万円は被相続人が自由に処分できる部分に加わる。遺留分の放棄は被相続人の処分の自由を広げるための制度であり、他の相続人を利するための制度ではない。

6.4 許可審判の取消し

許可の審判が確定した後、事情が変わることがある。放棄の前提となった生前贈与が解除された、後継者が事業を承継しないことになった、といった場合である。

家事事件手続法第78条第1項は、家庭裁判所が事情の変更により審判を取り消すことができる旨を定め、同条第2項本文は、審判が確定した日から5年を経過したときは取り消すことができないとしつつ、同項ただし書は、事情の変更により審判を不当と認めるに至ったときはこの限りでないとする。東京高決昭和58年9月5日は、遺留分放棄の許可審判について、放棄の前提とされた事情が失われた場合に取消しを認めた例である。

取消しは家庭裁判所の職権または申立てによる。放棄をした者の側から、前提事情の消滅を具体的に主張することになる。もっとも、取消しが認められる事案は限られる。放棄の段階で、どのような事情を前提とするかを申立書に書き込んでおくことが、後の取消しの主張を支える。

6.5 経営承継円滑化法の特例との使い分け

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)は、遺留分に関する民法の特例を定める。推定相続人全員の合意により、後継者が贈与を受けた自社株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意(除外合意)、または算入する価額を合意時の価額に固定する旨の合意(固定合意)をすることができる。合意には経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要である。

第1049条の放棄と特例との違いは次の点にある。放棄は個々の相続人が単独で申し立てるが、特例は推定相続人全員の合意を要する。放棄は遺留分そのものを消滅させるが、除外合意は特定の財産を基礎財産から外すにとどまり、他の財産についての遺留分は残る。固定合意は、株式の価値が後継者の努力で上昇した場合に、その上昇分を遺留分の計算から除く効果を持つ。

自社株式の承継が中心であれば特例の活用を検討し、相続人の一人だけが放棄に応じる状況であれば第1049条による、という使い分けになる。特例には適用対象となる会社の要件、後継者の要件があるため、適合するかを先に確認する。

7 用語解説

遺留分侵害額請求権 遺留分を侵害された者が、受遺者・受贈者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を求める権利。令和元年7月1日以後に開始した相続に適用される。行使により金銭債権が発生する形成権である。

遺留分減殺請求権 旧法における同趣旨の権利。行使により遺贈・贈与が侵害の限度で失効し、目的物が当然に共有となる物権的効果を持った。令和元年6月30日以前に開始した相続について適用される。

特定財産承継遺言 特定の財産を特定の相続人に承継させる旨の遺言。「相続させる」旨の遺言と呼ばれてきたものを、第1014条第2項が条文上の名称としたもの。第1046条第1項括弧書により、遺留分侵害額請求の相手方に含まれる。

遺留分権利者承継債務 第1046条第2項第3号の括弧書が定義する語。被相続人が相続開始時に有した債務のうち、第899条により遺留分権利者が承継する債務をいう。第1047条第3項の消滅請求の対象となる。

期限の許与 裁判所が、債務の支払について猶予期間を与えること。第1047条第5項による。許与された期間、履行遅滞は生じない。

除斥期間 一定期間の経過により権利が当然に消滅する期間。時効と異なり、援用を要せず、更新・完成猶予の規定も原則として働かない。第1048条後段の10年について、除斥期間と解するのが通説である。

除外合意・固定合意 経営承継円滑化法に基づく遺留分の特例。推定相続人全員の合意、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を経て効力を生じる。

8 改正の経緯と現行法の状況

平成30年法律第72号による改正の要点は次のとおりである。

第一に、権利の内容を金銭債権とした(第1046条第1項)。目的財産の共有化を避け、受遺者のもとに現物を残す。

第二に、侵害額の算定式を条文化した(第1046条第2項)。旧法は算定方法を条文で定めておらず、解釈と実務の集積に委ねられていた。

第三に、旧第1031条から第1041条までの規定を整理・統合した。旧第1031条(遺贈・贈与の減殺請求)、旧第1032条(条件付権利等の贈与の一部の減殺)、旧第1036条(受贈者による果実の返還)、旧第1040条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合)、旧第1041条(価額による弁償)は削除され、旧第1033条から第1035条まで、旧第1037条は第1047条に統合された。

第四に、第1047条第3項(債務弁済による消滅請求)と第5項(期限の許与)を新設した。

第五に、第1044条第3項により、相続人に対する贈与について10年の期間制限を設けた。旧法下の最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁は、相続人に対する特別受益にあたる贈与は期間の制限なく基礎財産に算入されるとしていたが、改正はこれを修正した。

令和8年法律第45号(成年後見及び遺言の制度の見直しに関する法律。令和8年6月24日公布、施行日は未到来)は、遺言の方式および検認に関する規定などを改正するものであり、第1046条から第1049条までは改正の対象に含まれていない。遺留分の規律は現行のまま維持される。

9 判例・裁判例

最判昭和41年7月14日民集20巻6号1183頁 遺留分減殺請求権の行使は、受遺者・受贈者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はないとした。現行法の遺留分侵害額請求についても同様に解されている。

最判昭和57年11月12日民集36巻11号2193頁 遺留分権利者が贈与の無効を主張して争っていた場合でも、贈与の事実および減殺すべき贈与であることを知った時から消滅時効は進行するとした。無効の主張が事実上・法律上相当の根拠を有し、そう信じたことがもっともと首肯し得る特段の事情がある場合を除く。遺言無効を争う事案での予備的な請求の必要を示す判断である。

最判平成11年6月11日民集53巻5号898頁 遺留分減殺請求権は行使上の一身専属権であり、遺留分権利者が権利行使の確定的意思を外部に表明したと認められる特段の事情がない限り、債権者代位の目的とならないとした。

最判平成21年3月24日民集63巻3号427頁 相続人の一人に全部の財産を相続させる旨の遺言により相続分の全部が指定された場合、特段の事情のない限り相続債務もすべて当該相続人が承継し、他の相続人が承継すべき相続債務はないとした。ただし相続債権者に対する関係では、債権者が法定相続分に応じた権利行使を選択することを妨げない。第1046条第2項第3号の加算の有無に直結する。

最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁 旧法下において、相続人に対する特別受益にあたる贈与は、相続開始より相当以前にされたもので当事者双方に遺留分権利者に損害を加えることの認識がなかった等の特段の事情のない限り、期間の制限なく基礎財産に算入されるとした。現行法第1044条第3項が10年の制限を設けたことにより、この判断は令和元年7月1日以後に開始した相続には及ばない。

仙台高決昭和56年8月10日、和歌山家妙寺支審昭和63年10月7日 遺留分放棄の許可について、放棄が本人の自由な意思に基づくか、放棄の理由に合理性・必要性があるか、放棄に見合う代償があるかを考慮して判断した例。

東京高決昭和58年9月5日 遺留分放棄の許可審判について、放棄の前提とされた事情が失われた場合に、家事審判法(当時)の規定により審判を取り消すことを認めた例。現行の家事事件手続法第78条に対応する。

10 実務上の留意点

10.1 請求する側

期間の管理を最優先とする。被相続人の死亡日と、遺言・贈与を知った日を記録し、1年の起算点を特定する。調査が未了でも、金額を特定せずに意思表示を到達させる。配達証明付き内容証明郵便を用いる。

遺言無効を争う場合も、予備的に遺留分侵害額請求の意思表示を併記する。

財産調査では、遺産だけでなく、相続開始前1年以内の第三者への贈与(第1044条第1項)、10年以内の相続人への贈与(同条第3項)、不相当な対価による有償行為(第1045条第2項)を洗い出す。金融機関の取引履歴、不動産の登記事項証明書と閉鎖登記簿、贈与税の申告の有無が手がかりになる。

評価の基準時は相続開始時である。不動産は相続税評価額ではなく時価によるのが原則であり、争いになれば不動産鑑定を要する。非上場株式の評価は税務上の評価と一致しないことが多く、専門家の関与が必要になる。

意思表示を出した後は、発生した金銭債権について5年の時効を管理する。交渉が長引くなら、協議を行う旨の合意を書面で交わし、完成猶予を確保する。

10.2 請求を受ける側

まず期間の経過を確認する。1年または10年が経過していれば、時効の援用ないし期間経過の主張で足りる。

次に第1046条第2項の計算を検証する。遺留分権利者が受けた生前贈与が第1号から漏れていないか、第2号の具体的相続分の算定が正しいか、第3号の加算が遺言の性質と整合するか。相続分の指定を伴う遺言であれば、最判平成21年3月24日の枠組みにより加算がゼロになる余地がある。

自らが相続人であれば、第1047条第1項括弧書による控除を主張する。

相続債務を弁済したのであれば、第1047条第3項の意思表示を書面で行う。

支払資金の手当てが難しければ、第1047条第5項の期限の許与を求める。訴訟では明示的に申し立て、資金調達の見込みを具体的に示す。

金銭の代わりに不動産を引き渡す合意(代物弁済)をする場合、譲渡所得課税が生じる。不動産を時価で譲渡したものとして扱われるため、税負担を織り込んで合意内容を決める。

10.3 遺言を作成する側

遺留分侵害額請求がされることを前提に設計する。

第1047条第1項第2号ただし書を活用し、複数の受遺者がいる場合の負担の順序を遺言で定める。事業用資産や居住用不動産を承継する者の負担を後順位に置く。

支払原資を用意する。生命保険金は原則として遺産に含まれず、受取人固有の権利であるから、後継者を受取人とする保険を用意して侵害額の支払原資に充てる設計が有効である。ただし最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁は、保険金額と遺産総額との比率等に照らして著しく不公平が生じる特段の事情があるときは、第903条の類推適用により持戻しの対象となるとしている。金額のバランスには注意を要する。

自社株式の承継が中心であれば、経営承継円滑化法の除外合意・固定合意を検討する。

遺留分の放棄を求める場合は、代償となる生前贈与を先行させ、放棄の許可申立てと財産の帰属を定める遺言をセットで準備する。放棄だけでは相続権が残る点を、本人にも説明しておく。

10.4 税務との関係

遺留分侵害額請求により金銭を支払った場合、既に相続税の申告を済ませていれば、支払が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができる(相続税法第32条第1項第3号)。受け取った側は期限後申告または修正申告を行う。

期間が短いため、和解や判決で金額が確定した段階で速やかに手続を進める。税理士との連携を早い段階で組んでおきたい。

11 参考資料・参考サイト

e-Gov法令検索 民法(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

e-Gov法令検索 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号) https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000072

法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

裁判所 裁判例検索 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

裁判所 家事事件手続 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/index.html

中小企業庁 事業承継(経営承継円滑化法・遺留分に関する民法の特例) https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/

国税庁 相続税および贈与税に関する情報 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/

中川総合法務オフィス https://compliance21.com/

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