1 条文原文

(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。

(居住建物の返還等)
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

読解に必要な関連条文を挙げる。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。(各号略)

(借主の死亡による使用貸借の終了)
第五百九十七条第三項 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条第二項 配偶者居住権は、譲渡することができない。

2 配偶者短期居住権とは何か

配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同じく平成30年法律第72号による相続法改正で新設され、令和2年4月1日から施行された。名前は似ているが、別の制度である。

守ろうとしているのは、相続開始直後の混乱期の居住である。配偶者が長年住んできた家であっても、被相続人が亡くなった瞬間にその建物は遺産となり、共同相続人の共有に属する。遺言で第三者に遺贈されていれば、受遺者のものになる。配偶者が住み続けられるかどうかが、相続開始と同時に不安定になる。

遺産分割には時間がかかる。話し合いがまとまらなければ調停、審判と進み、年単位になることも珍しくない。その間に住む場所を失えば、配偶者の生活は成り立たない。

配偶者短期居住権は、この空白期間を埋める。相続開始と同時に法律上当然に発生し、少なくとも6箇月間は無償で住み続けられることを保障する。手続も登記も要らず、遺産分割の合意も遺言も要らない。

2.1 改正前の判例とその限界

前回までの記事で触れた最高裁判所判決平成8年12月17日民集50巻10号2778頁は、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に同居していた場合、特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人との間に、相続開始時を始期とし遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されるとした。

この判断が、改正前に配偶者の居住を守ってきた。しかし限界も明らかであった。当事者の意思の推認に基づくため、被相続人が反対の意思を明示していれば成立しない。建物が第三者に遺贈されていれば、被相続人との間の使用貸借を受遺者に主張できるかが不透明である。配偶者が相続人でない場合には使えない。

配偶者短期居住権は、この判例の到達点を法律上の権利として書き直したものである。被相続人の意思にかかわらず発生し、遺贈があっても存続する。判例を条文化しつつ、その弱点を補った立法といえる。

3 第1037条第1項(成立要件)

3.1 三つの要件

条文を分解すると、次の三つが揃えば配偶者短期居住権が発生する。

第一に、権利者が「被相続人の配偶者」であること。第二に、「被相続人の財産に属した建物」に「相続開始の時に無償で居住していた」こと。第三に、ただし書の除外事由に当たらないこと。

遺産分割の合意も、遺贈も、家庭裁判所の審判も要らない。要件が揃えば法律上当然に発生する。この点が配偶者居住権との最大の違いである。

3.2 「配偶者」

法律上の婚姻関係にある配偶者に限られる。内縁の配偶者は含まれない。この点は配偶者居住権と同じである。

3.3 「無償で居住していた」

配偶者居住権にはない「無償で」という要件が加わっている。配偶者が被相続人に賃料を払って住んでいた場合、配偶者短期居住権は発生しない。その場合は賃貸借契約が相続によって承継され、賃借人としての地位で住み続けられるから、別に保護する必要がないためである。

「居住していた」は生活の本拠として現に使用していたことをいい、配偶者居住権と同じ基準で判断される。入院中や短期の施設入所であれば、なお居住していたと評価される余地がある。

3.4 共有建物でも成立する

条文をよく読むと、配偶者居住権にあった共有の除外規定が、配偶者短期居住権にはない。

配偶者居住権では、被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していた場合、権利は成立しなかった(第1028条第1項ただし書)。長期間にわたり共有者の権利を制約することになるためである。

配偶者短期居住権は6箇月程度の短期間であり、制約の程度が小さい。そこで、被相続人が第三者と共有していた建物でも成立する。被相続人と子の共有名義の二世帯住宅で、配偶者居住権は設定できないが配偶者短期居住権は発生するという場面が現実に起こる。相談を受ける際に見落としやすい点である。

3.5 建物の一部のみの使用

配偶者が建物の一部にのみ無償で居住していた場合、その部分についてのみ権利が及ぶ。建物全部に及ぶ配偶者居住権と異なる。

短期の保護であるから、現に使っていた範囲を守れば足りるという判断である。

3.6 ただし書(除外事由)

二つの場合に成立しない。

一つは、配偶者が相続開始の時において配偶者居住権を取得したときである。遺贈によって配偶者居住権を取得していれば、より強い権利があるため短期の権利を重ねる意味がない。

もう一つは、第891条の相続欠格に該当し、または廃除によって相続権を失ったときである。被相続人の遺言書を偽造した、被相続人を死亡させた、といった事由がある配偶者を保護する理由はない。

ここで注意すべきは、相続放棄が除外事由に挙げられていない点である。配偶者が相続を放棄しても、配偶者短期居住権は失われない。債務超過の遺産で放棄を選んだ配偶者にも、住まいを探す時間は必要だからである。この場合は第1項第2号の類型となり、居住建物取得者の申入れから6箇月の保護を受ける。

3.7 第1号(遺産分割をすべき場合)

居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合である。最も多い類型といえる。

存続期間は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日と、相続開始の時から6箇月を経過する日の、いずれか遅い日までである。

分割が早くまとまっても、相続開始から6箇月は保障される。相続開始から3箇月で分割が成立し、建物を子が取得したとしても、配偶者は6箇月を経過する日まで住める。

分割が長引けば、帰属が確定する日まで存続する。2年かかれば2年間、住み続けられる。6箇月という数字は上限ではなく、最低保障である。この点はしばしば誤解される。

3.8 第2号(それ以外の場合)

第1号以外の場合である。次のような場面が当てはまる。

  • 被相続人が建物を第三者に遺贈した場合。建物は遺産分割の対象にならず、受遺者が居住建物取得者となる
  • 被相続人が建物を特定財産承継遺言によって特定の相続人に承継させた場合
  • 配偶者が相続を放棄した場合。配偶者は遺産分割の当事者でなくなる

存続期間は、居住建物取得者が消滅の申入れをした日から6箇月を経過する日までである。申入れがなければ存続し続ける。

3.9 第2項(居住建物取得者の妨害禁止)

居住建物取得者は、第三者への譲渡その他の方法によって配偶者の使用を妨げてはならない。

この規定は、配偶者短期居住権の性質を映している。配偶者短期居住権は登記できず、第三者に対抗できない債権的な権利である。建物が第三者に売却され、その第三者が所有権移転登記を備えれば、配偶者はその第三者に居住を主張できない。

そこで第2項は、居住建物取得者に対して妨害しない義務を課した。取得者が売却してしまえば、配偶者は明渡しを免れないが、取得者に対して債務不履行に基づく損害賠償を請求できる。転居費用や新たな住居の確保にかかる費用が賠償の対象となる。

配偶者居住権が登記によって第三者に対抗できるのと対照的である。短期の保護であることの裏返しとして、対抗力を持たない設計になっている。

3.10 第3項(消滅の申入れ)

第1号の場合を除き、居住建物取得者はいつでも消滅の申入れができる。申入れから6箇月を経過した日に、配偶者短期居住権は消滅する。

理由は要らない。申入れをした時点で退去期限が決まる仕組みである。配偶者に転居の準備期間として6箇月を与えたうえで、取得者の所有権を回復させる。

第1号の場合に申入れができないのは、存続期間が遺産分割の帰趨によって定まるためである。

4 第1038条(配偶者による使用)

4.1 第1項と第2項

配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって建物を使用しなければならない。居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に使用させることもできない。

配偶者居住権の第1032条第1項と第3項に対応する規定である。もっとも、内容には違いがある。

第一に、配偶者短期居住権は「使用」の権利であり、収益権を含まない。建物を賃貸して賃料を得ることはできない。第1038条第2項が「使用をさせること」だけを挙げ、収益に触れていないのはこのためである。

第二に、増築や改築についての定めがない。短期の権利であり、建物に手を加えることが想定されていない。無断で増改築すれば、用法違反または善管注意義務違反として第3項の問題になる。

第三に、第1032条第1項ただし書のような、従前居住用でなかった部分を居住用に使える旨の定めがない。権利の及ぶ範囲が現に居住していた部分に限られているためである。

4.2 第3項(消滅の意思表示)

配偶者が第1項または第2項に違反したときは、居住建物取得者は配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。

配偶者居住権では、消滅させる前に相当の期間を定めた是正の催告が必要であった(第1032条第4項)。配偶者短期居住権にはこの催告の要件がない。違反があれば直ちに消滅の意思表示ができる。

短期の権利であり、催告と是正の期間を待つと保護期間が終わってしまうこと、権利の基盤が弱いことが背景にある。配偶者の側から見れば、違反の代償が重い。用法を守ることの意味は、配偶者居住権よりむしろ大きい。

5 第1039条(配偶者居住権の取得による消滅)

配偶者が居住建物について配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は消滅する。

遺産分割で配偶者居住権を取得した場合、審判で取得した場合がこれに当たる。より強い権利が成立した以上、短期の権利を残す必要がない。

相続開始の時点で既に配偶者居住権を取得していた場合は、そもそも配偶者短期居住権が発生しない(第1037条第1項ただし書)。第1039条が扱うのは、いったん配偶者短期居住権が発生した後に、遺産分割などによって配偶者居住権を取得した場面である。

この場合、第1040条の返還義務は生じない。配偶者は配偶者居住権に基づいて建物に住み続ける。第1040条第1項が「前条に規定する場合を除き」と定めているのはこのためである。

6 第1040条(居住建物の返還)

6.1 第1項

配偶者短期居住権が消滅したときは、配偶者は建物を返還しなければならない。

ただし書は、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合に、居住建物取得者は配偶者短期居住権の消滅を理由としては返還を求められないと定める。配偶者が共有持分に基づく占有権原を持つからであり、配偶者居住権の第1035条第1項ただし書と同じ構造である。

遺産分割がまとまらないまま6箇月が経過した場合を考えると、この規定の意味が分かる。配偶者は共同相続人の一人として建物の共有持分を持っている。配偶者短期居住権が消滅しても、共有持分に基づいて建物に居続けることができ、その後の使用関係は共有の規律によって処理される。

6.2 第2項(収去と原状回復)

第599条第1項と第2項、第621条が準用される。配偶者居住権の第1035条第2項と同じ内容である。

相続開始後に附属させた物は収去する義務を負い、収去する権利も持つ。相続開始後に生じた損傷は原状に復する義務を負うが、通常の使用によって生じた損耗と経年変化は対象から除かれる。配偶者の責めに帰することができない事由による損傷も同様である。

7 第1041条(準用規定)

7.1 準用される規定

準用されるのは次のとおりである。

  • 第597条第3項 配偶者の死亡によって終了する
  • 第600条 損害賠償と費用償還の請求は返還を受けた時から1年以内にしなければならない
  • 第616条の2 建物の全部が滅失するなどして使用できなくなった場合には終了する
  • 第1032条第2項 配偶者短期居住権は譲渡することができない
  • 第1033条 修繕に関する規律。配偶者は必要な修繕ができ、配偶者がしないときは取得者ができる。修繕の必要や権利を主張する者があることの通知義務を負う
  • 第1034条 費用の負担。通常の必要費は配偶者が負担し、それ以外の費用は償還の対象となる

7.2 準用されないもの

第1032条第1項、第3項、第4項は準用されない。第1038条が固有の規定を置いているためである。第597条第1項(期間満了による終了)も準用されない。存続期間は第1037条第1項各号が定めており、使用貸借の規定を借りる必要がないからである。

7.3 費用の負担

第1034条の準用により、通常の必要費は配偶者が負担する。固定資産税がこれに当たる。

相続開始の年の固定資産税は、1月1日時点の所有者である被相続人に課され、相続人が承継して納付する。そのうえで、配偶者短期居住権に基づいて住んでいる期間の分は、通常の必要費として配偶者の負担となる。短期間であるため精算が省かれることも多いが、相続人間で争いがある事案では論点になりうる。

7.4 消滅事由の整理

配偶者短期居住権が消滅する場面を並べると、次のようになる。

  • 第1037条第1項各号の日の到来(遺産分割による帰属確定または6箇月の経過、申入れから6箇月の経過)
  • 配偶者が配偶者居住権を取得したこと(第1039条)
  • 配偶者の死亡(第1041条が準用する第597条第3項)
  • 居住建物の全部滅失など(第1041条が準用する第616条の2)
  • 用法違反などによる消滅の意思表示(第1038条第3項)
  • 配偶者が建物の所有権を取得したこと(混同)

8 配偶者居住権との違い

二つの制度は名前が似ており、混同されやすい。違いを整理しておく。

発生原因 配偶者居住権は遺産分割、遺贈、死因贈与、審判によって取得する。配偶者短期居住権は要件を満たせば法律上当然に発生する。

権利の内容 配偶者居住権は使用と収益ができる。配偶者短期居住権は使用のみで、賃貸による収益はできない。

対象の範囲 配偶者居住権は建物の全部に及ぶ。配偶者短期居住権は無償で使用していた部分に限られる。

存続期間 配偶者居住権は終身が原則である。配偶者短期居住権は遺産分割の確定または6箇月のいずれか遅い日まで、あるいは申入れから6箇月までである。

共有建物 配偶者居住権は被相続人が配偶者以外の者と共有していた建物には成立しない。配偶者短期居住権は成立する。

対抗力 配偶者居住権は登記によって第三者に対抗できる。配偶者短期居住権は登記できず、第三者に対抗できない。

違反の効果 配偶者居住権は催告を経なければ消滅させられない。配偶者短期居住権は催告なしに消滅の意思表示ができる。

課税 配偶者居住権は相続税の課税対象となり、相続税法第23条の2の方法で評価される。配偶者短期居住権は相続税の課税対象とされていない。法律上当然に発生する短期の権利であり、財産的価値を観念しにくいためである。

9 用語解説

配偶者短期居住権
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合に、法律上当然に発生する、一定期間その建物を無償で使用できる権利。

居住建物取得者
居住建物の所有権を相続または遺贈によって取得した者。共同相続人、受遺者、特定財産承継遺言で承継した相続人がこれに当たる。

消滅の申入れ
第1037条第1項第2号の場合に、居住建物取得者が配偶者短期居住権を終わらせるために行う意思表示。申入れの日から6箇月を経過した日に権利が消滅する。

対抗力
権利の取得を第三者に主張できる力。配偶者短期居住権にはこれがない。

相続欠格
一定の非行によって法律上当然に相続権を失うこと(第891条)。

廃除
被相続人の請求により、家庭裁判所の審判で推定相続人の相続権を失わせる制度(第892条以下)。

通常の必要費
物を通常の状態で維持するために経常的にかかる費用。固定資産税や軽微な修繕費がこれに当たる。

10 改正の経緯と現行法の状況

配偶者短期居住権は、平成30年法律第72号による相続法改正で新設され、令和2年4月1日に施行された。配偶者居住権と同じ日である。

改正法の附則第10条により、施行日前に開始した相続には適用されない。令和2年3月31日以前に開始した相続では、最高裁判所判決平成8年12月17日の使用貸借の推認によって処理するほかない。

令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、成年後見制度の一元化と遺言制度の見直しを内容とするものであり、法務省が公表した新旧対照条文によれば、第1037条から第1041条までは改正の対象に含まれていない。

11 判例・裁判例

11.1 制度の母体となった判断(最高裁判所判決平成8年12月17日)

最高裁判所判決平成8年12月17日民集50巻10号2778頁は、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居していた場合には、特段の事情のない限り、被相続人とその相続人との間において、相続開始時を始期とし遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認されるとした。

配偶者短期居住権の第1037条第1項第1号が「遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日」を終期の基準に据えているのは、この判断を踏まえたものである。これに6箇月の最低保障を加え、被相続人の反対の意思があっても成立するようにし、遺贈があった場合も守られるようにしたのが現行法である。

11.2 配偶者短期居住権をめぐる判例の状況

第1037条から第1041条までを正面から扱った最高裁判所の判例は、まだ見当たらない。

権利の存続期間が短く、争いになる前に遺産分割か退去で決着することが多いためと考えられる。争点として現れうるのは、相続開始時に無償で居住していたといえるか、居住建物取得者が建物を売却した場合の損害賠償の範囲、用法違反による消滅の可否といった点である。今後の事例の集積を待つことになる。

12 実務上の留意点

配偶者への助言は次のとおりである。

  • 相続開始と同時に権利が発生している。手続も申請も要らず、家を出る必要はない
  • 6箇月は最低保障である。遺産分割が長引けば、帰属が確定する日まで住み続けられる
  • 相続を放棄しても権利は失われない。ただし、この場合は取得者の申入れから6箇月となる
  • 建物が第三者に売却されると、その第三者には住居を主張できない。売却の話が出たら早めに専門家に相談する
  • 使い方を変えない。第三者を住まわせない。違反すれば催告なしに権利を失う
  • 賃貸して収入を得ることはできない
  • 固定資産税は通常の必要費として自分の負担になる

居住建物取得者への助言は次のとおりである。

  • 配偶者の使用を妨げてはならない。建物を売却して配偶者が退去を余儀なくされれば、損害賠償の責任を負いうる
  • 遺贈や特定財産承継遺言で建物を取得した場合は、いつでも消滅の申入れができる。申入れの日から6箇月で消滅する
  • 申入れは日付が明確になる方法で行う。配達証明付きの内容証明郵便が確実である
  • 配偶者に用法違反があれば、催告なしに消滅の意思表示ができる。ただし後の紛争に備え、違反の内容を記録しておく

遺言を書く側への助言は次のとおりである。

  • 自宅を配偶者以外に遺贈しても、配偶者短期居住権は発生する。受遺者が申入れをしても6箇月は退去を求められない
  • 配偶者に長く住んでほしいのであれば、配偶者居住権を遺贈する。短期の権利では守れない
  • 配偶者と子の関係が良好でない場合ほど、遺言で居住の手当てをしておく意味が大きい

13 参考資料・参考サイト

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