1 条文原文
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺言執行者の行為の効果)
第千十五条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
読解に必要な関連条文を挙げる。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
(相続による権利の移転の登記)
不動産登記法第六十三条第二項 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
2 三か条の位置づけ
第1014条は、遺言執行者の権限がどの財産に及ぶかという範囲の問題を扱う。第1015条は、執行者がした行為の効果が誰に帰属するかという効果の問題を扱う。第1016条は、執行者が自分以外の者に任務を任せられるかという分担の問題を扱う。
いずれも平成30年法律第72号による相続法改正の対象となり、令和元年7月1日に施行された。第1014条には第2項から第4項までが新設され、第1015条は規定の仕方が根本から改められ、第1016条は原則と例外が逆転した。改正前の条文を前提にした解説書や書式が今も流通しているため、古い情報に触れる機会が多い箇所でもある。
3 第1014条第1項(特定財産に関する遺言の執行の範囲)
3.1 趣旨と文理解釈
遺言が遺産の一部だけを対象とする場合、遺言執行者の職務もその財産に限られる。自宅不動産一件のみを遺贈する遺言で、執行者が遺産全体を管理する権限を持つとすれば、相続人の財産管理権を不当に奪うことになる。
「前三条の規定」は、第1011条(財産目録の作成と交付)、第1012条(権利義務)、第1013条(妨害行為の禁止)である。これらがその財産についてのみ適用されるから、財産目録も当該財産に限って作れば足り、相続人の処分制限も当該財産に限って及ぶ。遺言の対象外の財産については、相続人が遺産分割協議によって自由に処理できる。
4 第1014条第2項(特定財産承継遺言と対抗要件具備)
4.1 立法背景
「甲土地を長男に相続させる」という形の遺言は、遺産分割方法の指定と解されてきた(最判平成3年4月19日民集45巻4号477頁)。この遺言があると、遺言者の死亡と同時に当該財産は指定された相続人に承継される。承継した相続人は不動産登記法第63条第2項により単独で登記を申請できるため、遺言執行者が登記手続をする必要はないとされていた。改正前の判例も、遺言執行者に登記手続をすべき権利義務はないと判断していた。
状況を変えたのが第899条の2である。平成30年改正で新設されたこの規定により、法定相続分を超える部分は、対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないことになった。登記が遅れれば、他の相続人が処分した先の第三者に権利を失う危険が生じる。承継した相続人が登記を怠っている場面で、遺言執行者が手をこまねいていてよいはずがない。
そこで第2項は、特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができると定めた。
4.2 文理解釈
条文は初めて「特定財産承継遺言」という語を法文上の用語として定義した。判例が「相続させる」旨の遺言と呼んできたものである。
「対抗要件を備えるために必要な行為」は、不動産であれば相続を原因とする所有権移転登記の申請、債権であれば第899条の2第2項の承継の通知である。株式であれば株主名簿の名義書換の請求がこれに当たる。
「することができる」と定められており、義務ではなく権限である。承継した相続人が自ら登記を済ませれば、執行者が重ねて手続をする必要はない。もっとも、権限がある以上、放置して相続人が第三者に対抗できなくなれば、善管注意義務の観点から責任を問われる余地がある。
第2項が働くのは特定財産承継遺言の場合である。遺贈の場合は第1012条第1項と第2項が根拠となり、不動産の所有権移転登記は遺言執行者を登記義務者とする共同申請による。なお、令和3年の不動産登記法改正(令和5年4月1日施行)により、相続人に対する遺贈については受遺者が単独で申請できるようになったが(不動産登記法第63条第3項)、遺言執行者を登記義務者とする共同申請が排除されるわけではない。
5 第1014条第3項(預貯金債権の払戻しと解約)
5.1 立法背景
最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日民集70巻8号2121頁は、共同相続された預貯金債権は相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断した。この判断により、預貯金は遺言や遺産分割による処理を待つ財産となった。
「A銀行の預金を長男に相続させる」という遺言があっても、金融機関の窓口では相続人全員の同意を求められることがあった。第3項は、遺言執行者が払戻しの請求と解約の申入れをできることを明文化し、この場面の停滞を解消した。
5.2 文理解釈
払戻しの請求は、特定財産承継遺言の目的が預貯金債権の一部であっても行える。
解約の申入れには制限がある。その預貯金債権の「全部」が特定財産承継遺言の目的である場合に限られる。預金の半分だけを長男に相続させる遺言で口座全体を解約すれば、残り半分について権利を持つ者の利益を損なうからである。
第3項の対象も、特定財産承継遺言に限られる。預貯金を遺贈する遺言であれば、第1012条第1項の一般的な権限によって処理される。
5.3 第4項(別段の意思)
被相続人が遺言で別段の意思を表示していれば、第2項と第3項は適用されない。「登記手続は長男自身が行うものとし、遺言執行者はこれに関与しない」という定めがあれば、それに従う。遺言者の意思が優先するという相続編に一貫した姿勢が、ここでも維持されている。
6 第1015条(遺言執行者の行為の効果)
6.1 改正前の規定と問題点
改正前の第1015条は「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」と定めていた。文字どおり読めば、遺言執行者は相続人のために働く者ということになる。しかし実際には、遺言の内容が特定の相続人に不利であることは珍しくなく、執行者はその相続人の意向に反する職務を遂行しなければならない。代理人とみなすという規定と、職務の実態が食い違っていた。
この食い違いが、相続人から執行者への不信を生み、執行の妨げとなっていた。
6.2 現行規定の文理解釈
改正後の第1015条は、代理という構成を表に出さず、効果の帰属だけを定める。遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
「その権限内において」とは、遺言の内容から導かれる職務の範囲内であることをいう。権限を超えた行為の効果は相続人に帰属しない。
「遺言執行者であることを示して」は、代理における顕名に対応する。契約書や申請書には、遺言執行者の資格を明示して署名する必要がある。この表示を欠くと、行為の効果が相続人に及ばないおそれがある。
同じ改正で第1012条第1項に「遺言の内容を実現するため」という文言が加えられたことと合わせて読めば、遺言執行者は相続人の代理人ではなく、遺言の内容を実現する独自の地位に立つ者であり、その行為の効果だけが相続人に及ぶという構造が見えてくる。
7 第1016条(遺言執行者の復任権)
7.1 改正前後の逆転
改正前の第1016条は、遺言執行者はやむを得ない事由がなければ第三者に任務を行わせることができないと定めていた。遺言者が特定の人物を信頼して選んだ以上、その者が自ら職務を果たすべきだという考え方に基づく。
しかし実務では、遺言執行の内容は多岐にわたる。不動産の登記、預金の解約、株式の名義書換、税務申告に関連する事務など、専門分野が分かれる。執行者が一人ですべてを処理することが適切とは限らない。委任契約における復受任者の規律も、平成29年の債権法改正で緩やかな方向に改められた。
改正後の第1016条第1項は、遺言執行者は自己の責任で第三者に任務を行わせることができると定める。原則と例外が入れ替わった。
7.2 文理解釈
「自己の責任で」とは、第三者の行為について遺言執行者が責任を負うという意味である。司法書士に登記手続を任せて処理に誤りがあれば、その責任は執行者自身が負う。
第1項ただし書により、遺言者が遺言で別段の意思を表示していれば、それに従う。「遺言執行者は、その任務を第三者に行わせてはならない」と書かれていれば、復任はできない。
第2項は責任の軽減規定である。第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、選任と監督についての責任のみを負う。執行者が病気で職務を続けられない場合などがこれに当たる。やむを得ない事由がある場合には責任の程度が下がるという構造であり、改正前の要件が責任軽減の要件へと位置を変えたことになる。
なお、第三者に任務を行わせることと、辞任することは別である。任務そのものを降りるには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要である(第1019条第2項)。
8 用語解説
特定財産承継遺言
遺産分割方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言(第1014条第2項)。いわゆる「相続させる」旨の遺言。
対抗要件
権利の取得を第三者に主張するために必要な要件。不動産では登記、債権では債務者への通知または承諾。
顕名
本人のためにすることを相手方に示すこと。第1015条では、遺言執行者であることを示すことがこれに当たる。
復任権
自己の職務を第三者に行わせる権限。
やむを得ない事由
本人が自ら職務を行うことが困難な事情。病気、長期の不在などが挙げられる。
預貯金債権
金融機関に対する預金または貯金の払戻しを求める債権。共同相続された場合、遺産分割の対象となる。
単独申請
登記権利者が単独で登記を申請できること。相続による権利の移転の登記がこれに当たる(不動産登記法第63条第2項)。
9 改正の経緯と現行法の状況
第1014条第1項は、明治民法以来の規定を平成16年法律第147号で現代語化したものである。
平成30年法律第72号による相続法改正で、第1014条に第2項から第4項までが新設され、第1015条が全面的に改められ、第1016条の原則と例外が入れ替わった。施行日は令和元年7月1日である。
経過措置は、改正法の附則第8条に定められている。同条第2項により、第1014条第2項から第4項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言の執行には適用されない。施行日後に相続が開始しても、遺言が施行日前に作成されていれば、遺言執行者は特定財産承継遺言の登記申請や預貯金の解約を第2項と第3項に基づいて行うことはできない。同条第3項により、施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、なお従前の例による。古い遺言では、やむを得ない事由がなければ復任できない。
遺言の作成日がいつかによって執行者の権限が変わるため、執行に着手する前に遺言書の作成日を確認することが出発点になる。
令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、成年後見制度の一元化と遺言制度の見直しを内容とするものであり、法務省が公表した新旧対照条文によれば、第1014条から第1016条までは改正の対象に含まれていない。
10 判例・裁判例
10.1 「相続させる」旨の遺言の性質(最高裁判所判決平成3年4月19日)
最高裁判所判決平成3年4月19日民集45巻4号477頁は、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言について、遺産分割方法の指定であり、遺言者の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に承継されると判断した。
第1014条第2項の「特定財産承継遺言」という定義は、この判例が確立した法律構成を条文に取り込んだものである。承継が死亡時に生じるからこそ、その後の対抗要件の具備が問題になる。
10.2 遺言執行者の登記手続の権限(最高裁判所判決平成7年1月24日、平成11年12月16日)
最高裁判所判決平成7年1月24日判時1523号81頁は、相続させる旨の遺言について、受益相続人が単独で登記を申請できることを理由に、遺言執行者には登記手続をすべき権利義務がないと判断した。
最高裁判所判決平成11年12月16日民集53巻9号1989頁は、当該不動産が被相続人名義である限り遺言執行者の職務は顕在化しないとしつつ、他の相続人が自己名義の登記を経由して遺言の実現が妨害されている場合には、遺言執行者は妨害を排除するため抹消登記手続を求めることができ、受益相続人への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることもできるとした。
第1014条第2項の新設により、現在は妨害の有無にかかわらず、遺言執行者が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。ただし附則第8条第2項により、施行日前にされた遺言にはこの規定が適用されないため、古い遺言については二つの判例が示した枠組みが今も意味を持つ。
10.3 預貯金債権の性質(最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日)
最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日民集70巻8号2121頁は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断した。
この判断は、預貯金を特定の相続人に承継させる遺言の意義を高めた。第1014条第3項は、その遺言を執行する際の手続の停滞を解消するために置かれたものである。
10.4 遺贈の履行と遺言執行者(最高裁判所判決昭和43年5月31日)
最高裁判所判決昭和43年5月31日民集22巻5号1137頁は、遺言執行者がある場合、遺贈の履行を求める訴えの被告適格は遺言執行者にあり、相続人にはないという趣旨を示した。第1012条第2項は、この判例と同じ結論を条文に書き入れたものであり、改正の前後で実質的な変更はない。
10.5 執行が終わった後の当事者適格(最高裁判所判決昭和51年7月19日)
最高裁判所判決昭和51年7月19日民集30巻7号706頁は、遺贈の目的不動産について遺言の執行としてすでに受遺者名義の所有権移転登記または仮登記がされているときに、相続人がその登記の抹消登記手続を求める場合には、遺言執行者ではなく受遺者を被告として訴えを提起すべきであると判断した。
理由として、遺言執行者が受遺者のために登記の保持に努めることは、遺言の執行そのものではないことを挙げる。執行が完了すれば執行者の職務は終わり、その後の争いは権利を得た者と相続人との間で決着すべきだという整理である。第1015条が効果の帰属だけを定める規定に改められた現在も、執行者の関与の終わりを示す判断として意味を持つ。
10.6 第1016条をめぐる判例の状況
第1016条を正面から扱った最高裁判所の判例は見当たらない。改正前は復任が原則として認められていなかったため争いが表面化しにくく、改正後の事案はまだ蓄積されていない。
11 実務上の留意点
遺言を作る側への助言は次のとおりである。
- 特定の財産だけを対象とする遺言でも、遺言執行者を指定する意味はある。対象財産についての登記や解約を執行者が進められる
- 預貯金を承継させるなら、口座の全部を対象とするのか一部にとどめるのかを明確に書く。一部であれば解約の申入れができない
- 執行者に登記や解約を任せたくないなら、第4項の別段の意思としてその旨を書く
- 復任を認めたくないなら、遺言にその旨を書く。書かなければ執行者は自己の責任で第三者に任せられる
遺言執行者への助言は次のとおりである。
- まず遺言書の作成日を確認する。令和元年7月1日より前に作成された遺言では、第1014条第2項から第4項までが適用されず、復任権も旧法による
- 契約書や申請書には、遺言執行者であることを明示して署名する
- 特定財産承継遺言では、相続人が自ら登記を済ませているかを確認する。済んでいなければ、第三者に対抗できなくなる前に手続を進める
- 第三者に任務を行わせた場合、原則としてその責任は自分が負う
相続人への助言は次のとおりである。
- 遺言が一部の財産だけを対象とする場合、対象外の財産は遺産分割協議で処理できる
- 特定財産承継遺言で財産を得たなら、執行者に任せきりにせず、登記が済んだかを自分でも確認する
12 参考資料・参考サイト
- e-Gov法令検索 民法(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 法務省民事局「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
- 裁判所 裁判例検索 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
- 最高裁判所判決平成3年4月19日民集45巻4号477頁
- 最高裁判所判決平成7年1月24日判時1523号81頁
- 最高裁判所判決平成11年12月16日民集53巻9号1989頁
- 最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日民集70巻8号2121頁
- 最高裁判所判決昭和43年5月31日民集22巻5号1137頁
- 最高裁判所判決昭和51年7月19日民集30巻7号706頁
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