1 条文原文
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
読解に必要な関連条文を挙げる。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。(ただし書略)
(特別受益者の相続分)
第九百三条第一項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
(贈与の価額の評価)
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
2 遺留分とは何か
遺留分は、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず残される取り分である。
遺言があれば、被相続人は自分の財産を誰にどう与えるかを自由に決められる。しかし、その自由を無制限に認めると、配偶者や子の生活が立ちゆかなくなる。長年連れ添った配偶者がいながら全財産を愛人に遺贈する、同居して介護した子がいながら全財産を宗教団体に寄付する、といった遺言も現実にある。
遺留分は、遺言の自由と、遺された家族の生活保障との折り合いをつける制度である。被相続人が遺留分を侵害する処分をしても、その処分が無効になるわけではない。遺留分権利者が請求して初めて、侵害された分が金銭で取り戻される。
2.1 平成30年改正による転換
平成30年法律第72号による相続法改正は、遺留分制度を大きく作り替えた。令和元年7月1日から施行されている。
改正前は、遺留分減殺請求権と呼ばれ、請求によって遺贈や贈与が遺留分を侵害する限度で効力を失った。不動産であれば、遺留分権利者と受遺者の共有になる。事業用の不動産や自社株式が細分化され、事業承継の妨げになるという弊害が指摘されていた。
改正後は、遺留分侵害額請求権となり、金銭債権に一本化された。遺贈も贈与もそのまま効力を保ち、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭の支払を請求する。物の共有は生じない。
条文の位置も変わった。改正前の第1028条以下にあった遺留分の規定は、第1042条以下に移動している。古い文献や判決文が引用する条文番号は現行とずれているため、読み替えが必要になる。
2.2 この四か条の役割
第1042条は、誰にどれだけの遺留分があるかという割合を定める。第1043条から第1045条までは、その割合を掛ける対象となる財産、すなわち「遺留分を算定するための財産の価額」の求め方を定める。
遺留分の額は、この二つの掛け算で決まる。侵害額の計算(第1046条第2項)は次回に扱う。
3 第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
3.1 遺留分権利者
遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」である。具体的には、配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属である。
兄弟姉妹に遺留分がないのは、被相続人との関係が相対的に遠く、生活の基盤を被相続人に依存していることが少ないためである。兄弟姉妹のみが相続人である場合、被相続人は遺言で全財産を自由に処分でき、兄弟姉妹は何も請求できない。子がいない夫婦で、配偶者にすべてを残したい場合に遺言が有効に機能するのはこのためである。
相続人でない者には遺留分がない。相続放棄をした者、相続欠格に当たる者、廃除された者は相続人ではないから、遺留分権利者にもならない。ただし、欠格と廃除の場合は代襲相続が生じ、代襲相続人が遺留分権利者となる。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するが相続人ではないため、遺留分権利者にならない。第990条の記事で扱ったとおりである。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされる(第886条)ため、生きて生まれれば遺留分権利者となる。
3.2 総体的遺留分と個別的遺留分
第1項が定めるのは、遺留分権利者全体に残される割合である。これを総体的遺留分と呼ぶ。
- 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
- それ以外の場合 2分の1
第2項は、遺留分権利者が複数いる場合に、総体的遺留分を各自の相続分で割り付ける。こうして求められるのが個別的遺留分である。
3.3 計算してみる
遺留分を算定するための財産の価額が6000万円である場合を例にとる。
相続人が配偶者と子2人のとき。総体的遺留分は2分の1であり、3000万円。配偶者の法定相続分は2分の1であるから、配偶者の遺留分は1500万円。子の法定相続分は各4分の1であるから、子一人あたりの遺留分は750万円である。
相続人が配偶者のみのとき。総体的遺留分は2分の1であり、配偶者の遺留分は3000万円である。
相続人が父母のみのとき。直系尊属のみが相続人であるから総体的遺留分は3分の1であり、2000万円。父母それぞれの法定相続分は2分の1であるから、各1000万円である。
相続人が配偶者と父母のとき。直系尊属のみが相続人である場合ではないから、総体的遺留分は2分の1であり、3000万円。配偶者の法定相続分は3分の2であるから2000万円、父母は各6分の1であるから各500万円である。
相続人が配偶者と兄弟姉妹のとき。兄弟姉妹に遺留分はない。総体的遺留分は2分の1であり、配偶者の法定相続分は4分の3であるが、遺留分の計算では兄弟姉妹の分を配偶者が吸収するわけではない。配偶者の遺留分は、6000万円に2分の1を乗じ、さらに配偶者の相続分である4分の3を乗じた2250万円となる。
3.4 遺留分の放棄
相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要である(第1049条第1項)。許可を得れば、相続開始前でも遺留分を手放せる。事業承継の場面で用いられる仕組みであり、詳細は第1049条の記事で扱う。
相続開始後は、許可なしに放棄できる。請求しないまま期間が経過すれば、時効によって消滅する(第1048条)。
4 第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)
4.1 計算式
第1項が示す計算式は単純である。
相続開始の時において有した財産の価額 + 贈与した財産の価額 − 債務の全額
この式で求めた額に、第1042条の割合を乗じたものが遺留分の額となる。
4.2 「相続開始の時において有した財産」
被相続人が死亡時に所有していた積極財産である。不動産、預貯金、株式、動産、貸付金などが含まれる。
遺贈された財産も、この中に含まれる。遺贈は相続開始によって効力を生じるから、相続開始の時点ではなお被相続人の財産である。遺贈を別枠で加算するのではない点に注意を要する。
一方、次のものは含まれない。
祭祀財産(第897条)は、系譜、祭具、墳墓であり、相続財産とは別に承継される。
生命保険金は、受取人が指定されていれば受取人固有の権利であり、相続財産に属しない。最高裁判所は、保険金請求権が遺留分の算定の基礎に含まれないことを明らかにしている(後掲)。ただし、保険金額が遺産に比して著しく高額であるなど特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となる余地がある(後掲)。
死亡退職金も、受給権者の範囲と順位が法令や内規で定められていれば、受給権者固有の権利とされる。
4.3 「債務の全額を控除」
被相続人の債務は全額を控除する。借入金、未払いの税金、未払いの医療費、買掛金などである。
「全額」とあるとおり、相続人が実際に負担する割合とは関係なく、債務の総額を差し引く。遺言で特定の相続人に債務を負担させる定めがあっても、この計算では総額を控除する。
葬式費用は、被相続人の債務ではなく相続開始後に生じた費用であるから、控除されないとするのが一般的な理解である。相続税の計算では控除されるため、混同しやすい。
保証債務は、主債務者が弁済できない状態にあり、保証人が現実に負担することが確実であるといった事情がない限り、控除されないと解されている。
債務が積極財産を上回れば、基礎財産はゼロとなる。遺留分の額もゼロとなり、請求はできない。
4.4 評価の基準時
財産の評価は相続開始時を基準とする。贈与された財産も、贈与時ではなく相続開始時の価額で評価する。
不動産の評価をめぐっては争いが生じやすい。固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)、実勢価格のどれを用いるかで結論が変わる。遺留分の算定では時価によるのが原則であり、争いになれば不動産鑑定士の鑑定が行われる。
4.5 第2項(条件付きの権利など)
条件付きの権利や存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を定める。終身定期金債権や、条件成就が未定の権利が想定される。
実務で使われる場面は多くない。当事者間で評価額の合意ができなければ、訴訟の中で鑑定によって処理されることが通常である。
5 第1044条(算入される贈与の範囲)
5.1 趣旨
生前贈与を自由に基礎財産へ算入できるとすれば、何十年も前の贈与まで掘り返され、法律関係が永久に安定しない。受贈者の立場も不安定になる。一方、算入を認めなければ、被相続人が生前にすべてを贈与して遺留分を骨抜きにできてしまう。
第1044条は、算入する贈与の範囲に時間の区切りを設けて、この両方に応えている。
5.2 第1項(第三者への贈与は1年以内)
相続人以外の者への贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限って算入される。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年より前の贈与も算入される。
「損害を加えることを知って」の意味について、判例は、贈与の当時、その財産の価額が遺留分を侵害することを知っているだけでは足りず、将来において被相続人の財産が増加しないという予見があったことを要するとしてきた。単に財産が減ることを認識していたというだけでは、要件を満たさない。
加害の認識は贈与者と受贈者の双方に必要である。片方だけが知っていた場合は算入されない。この立証は容易でなく、実務ではこの例外が認められる場面は限られる。
5.3 第3項(相続人への贈与は10年以内の特別受益)
相続人に対する贈与については、第1項の「一年」を「十年」と読み替え、対象となる贈与も「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」、すなわち特別受益に当たるものに限る。
この規定は平成30年改正で新設された。改正前は、相続人に対する特別受益に当たる贈与は、期間の制限なく算入されるとするのが判例であった(後掲)。相続開始の30年前の贈与まで持ち出され、資料も記憶も残っていない中で争われることが少なくなかった。
改正により、相続人への贈与は原則として10年以内に限られた。ただし、第1項後段の適用は排除されていないから、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年より前の贈与も算入される。
ここで注意したいのは、遺産分割における特別受益の持戻し(第903条)には10年の期間制限がないことである。同じ生前贈与でも、遺産分割の場面では期間を問わず持ち戻され、遺留分の場面では原則として10年で区切られる。二つの制度で扱いが違う点は、実務で混同しやすい。
持戻し免除の意思表示があっても、その贈与は遺留分算定の基礎財産に算入される。最高裁判所が明らかにしている(後掲)。被相続人が「この贈与は相続分の計算に入れなくてよい」と書いても、遺留分の計算からは外れない。
5.4 第2項(第904条の準用)
贈与された財産の価額は、受贈者の行為によって滅失し、または価格の増減があったときでも、相続開始の時になお原状のままであるものとみなして定める。
贈与された建物を受贈者が取り壊していても、建物が残っているものとして相続開始時の価額で評価する。受贈者が改築して価値を高めていれば、その増加分は評価から除かれる。受贈者の行為によって遺留分が左右されることを防ぐ趣旨である。
受贈者の行為によらない滅失、たとえば天災による焼失であれば、この規定は適用されず、価額は算入されないと解されている。
金銭が贈与された場合の評価については、判例が、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきとしている(後掲)。物価が変動しても、贈与の実質的価値が維持される扱いである。
6 第1045条(負担付贈与と不相当な対価の有償行為)
6.1 第1項(負担付贈与)
負担付贈与がされた場合、算入される価額は、贈与の目的の価額から負担の価額を控除した額である。
3000万円の不動産を贈与し、受贈者に1000万円の住宅ローンを引き継がせたのであれば、算入されるのは2000万円である。受贈者が実際に得た利益を基準にするという、当然の帰結を明文化したものである。
6.2 第2項(不相当な対価をもってした有償行為)
時価3000万円の不動産を500万円で売るような取引は、形式は売買であるが、実質は2500万円の贈与を含む。これを放置すれば、贈与を売買に仕立てて遺留分を回避できてしまう。
第2項は、不相当な対価をもってした有償行為について、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。先の例では、3000万円から500万円を控除した2500万円が基礎財産に算入される。
要件として、当事者双方の加害の認識が求められる点は第1044条第1項後段と同じである。単に安く売っただけでは足りない。
改正前の第1039条は、同じ場面を「贈与とみなす」としたうえで、遺留分権利者が減殺するときは対価を償還しなければならないと定めていた。現物を取り戻す構成であったため、対価の返還が必要だったのである。金銭債権化にともなって、控除計算で処理する第1045条第2項の形に改められた。
7 用語解説
遺留分
一定の相続人に法律上必ず残される相続財産の割合。兄弟姉妹には認められない。
総体的遺留分
遺留分権利者全体に残される割合。直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外は2分の1。
個別的遺留分
総体的遺留分に各自の相続分を乗じて求める、相続人ごとの遺留分の割合。
遺留分を算定するための財産の価額
遺留分の額を計算する基礎となる財産の価額。相続開始時の財産に贈与を加え、債務の全額を控除して求める。
特別受益
共同相続人が被相続人から受けた遺贈、または婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けた贈与(第903条第1項)。
持戻し免除の意思表示
特別受益を相続分の計算に算入しない旨の被相続人の意思表示。遺留分の算定には影響しない。
負担付贈与
受贈者に一定の義務を負わせる贈与(第553条)。
不相当な対価をもってした有償行為
時価と著しくかけ離れた対価による売買など。実質的に贈与を含む取引をいう。
8 改正の経緯と現行法の状況
遺留分に関する規定は、平成30年法律第72号による相続法改正で大きく改められ、令和元年7月1日から施行された。
改正の柱は三つある。第一に、遺留分減殺請求権を遺留分侵害額請求権に改め、効果を金銭債権に一本化した。第二に、相続人に対する贈与の算入範囲を、原則として相続開始前10年間の特別受益に限った(第1044条第3項)。第三に、遺留分侵害額の算定方法を条文に明記した(第1046条第2項)。あわせて条文番号が第1028条以下から第1042条以下に移された。
経過措置は、改正法の附則第2条による。施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。令和元年6月30日以前に開始した相続では、減殺請求の構成によって処理され、相続人への贈与は期間の制限なく算入される。古い相続の相談では、まず相続開始日を確認することが出発点になる。
令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、成年後見制度の一元化と遺言制度の見直しを内容とするものであり、法務省が公表した新旧対照条文によれば、第1042条から第1045条までは改正の対象に含まれていない。
9 判例・裁判例
9.1 相続人への贈与と期間制限(最高裁判所判決平成10年3月24日)
最高裁判所判決平成10年3月24日民集52巻2号433頁は、改正前の規定のもとで、共同相続人の一人に対してされた贈与が特別受益に当たる場合には、相続開始よりも相当以前にされたものであっても、遺留分算定の基礎となる財産に算入されるとした。
この判断が、相続開始から何十年も前の贈与まで持ち出される状況を生み、第1044条第3項の立法につながった。現在は原則として10年の区切りがあるが、令和元年6月30日以前に開始した相続では、この判例の枠組みが今も適用される。
9.2 持戻し免除の意思表示と遺留分(最高裁判所判決平成24年1月26日)
最高裁判所判決平成24年1月26日は、被相続人が特別受益に当たる贈与について持戻しを要しない旨の意思表示をしていた場合であっても、その贈与の価額は遺留分を算定するための基礎となる財産に算入されるとした。そのうえで、遺留分減殺請求により持戻し免除の意思表示が減殺された場合には、その意思表示は遺留分を侵害する限度で失効するとした。
遺言に「この贈与は持戻しを免除する」と書いても、遺留分の計算からは外れない。遺言を作る側が誤解しやすい点である。
9.3 生命保険金と遺留分(最高裁判所判決平成14年11月5日)
最高裁判所判決平成14年11月5日民集56巻8号2069頁は、養老保険契約に基づき保険金受取人として指定された相続人が取得する死亡保険金請求権は、相続財産に属さず、遺留分減殺の対象となる遺贈または贈与に当たらないと判断した。
保険金は受取人固有の権利であり、被相続人の財産から出たものではないという整理である。この判断により、生命保険は遺留分対策として用いられるようになった。
9.4 生命保険金と特別受益(最高裁判所決定平成16年10月29日)
最高裁判所決定平成16年10月29日民集58巻7号1979頁は、死亡保険金請求権は原則として特別受益に当たらないとしつつ、保険金の額、遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護に対する貢献の度合いなどの事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生ずる不公平が第903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象となると判断した。
保険金が無制限に遺留分の枠外に置かれるわけではない。遺産のほぼ全額を保険料に充てるような極端な事例では、この判断が働く余地がある。
9.5 金銭贈与の評価(最高裁判所判決昭和51年3月18日)
最高裁判所判決昭和51年3月18日民集30巻2号111頁は、被相続人が相続人に対して金銭を贈与した場合において、その価額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきとした。
30年前の100万円と現在の100万円は同じ価値ではない。この判断により、物価の変動を反映した評価が行われる。
9.6 「損害を加えることを知って」の意味(大審院判決昭和11年6月17日)
大審院判決昭和11年6月17日は、第1044条第1項後段に当たる規定の要件について、贈与の当時、その贈与が遺留分権利者に損害を加えることを知っていただけでは足りず、将来において被相続人の財産が増加しないという予見があったことを要するとした。
高齢で収入の見込みがない被相続人が、財産の大半を贈与したといった事情が必要になる。加害の認識を立証する難しさが、この基準に表れている。
10 実務上の留意点
遺言を作る側への助言は次のとおりである。
- 兄弟姉妹には遺留分がない。子のいない夫婦で配偶者に全財産を残したい場合、遺言は有効に機能する
- 遺留分を侵害する遺言も無効ではない。ただし請求されれば金銭を支払う必要があり、その資金の手当てを考えておく
- 持戻し免除の意思表示を書いても、遺留分の計算からは外れない
- 生前贈与で遺留分を減らそうとしても、相続人への特別受益は10年、第三者への贈与は1年の範囲で算入される
- 遺留分に配慮した遺言にするか、遺留分の放棄(第1049条)を検討するか、生命保険を活用するかは、事案によって選択が分かれる
遺留分を請求する側への助言は次のとおりである。
- まず相続開始日を確認する。令和元年7月1日より前に開始した相続では、旧法の減殺請求による
- 基礎財産の把握には、相続開始時の財産の調査に加え、過去10年間の贈与の調査が要る。預金の取引履歴、不動産の登記事項証明書、贈与税の申告の有無が手がかりになる
- 債務は全額が控除される。債務の存在を見落とすと、請求額を過大に見積もることになる
- 生命保険金は原則として基礎財産に入らない。ただし極端な事案では特別受益に準じる余地がある
- 不動産の評価が争点になりやすい。早い段階で評価の方針を決める
請求される側への助言は次のとおりである。
- 負担付贈与を受けていれば、負担の価額が控除される。負担の内容と履行の事実を記録しておく
- 相続人への贈与は10年より前であれば原則として算入されない。贈与の時期を示す資料を確保する
- 期間制限の主張と、加害の認識がなかったという主張が、防御の柱になる
11 参考資料・参考サイト
- e-Gov法令検索 民法(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 法務省民事局「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
- 裁判所 裁判例検索 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
- 最高裁判所判決平成10年3月24日民集52巻2号433頁
- 最高裁判所判決平成24年1月26日
- 最高裁判所判決平成14年11月5日民集56巻8号2069頁
- 最高裁判所決定平成16年10月29日民集58巻7号1979頁
- 最高裁判所判決昭和51年3月18日民集30巻2号111頁
- 大審院判決昭和11年6月17日

