1 条文原文

(相続財産の目録の作成)
第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

読解に必要な関連条文を挙げる。

(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条第二項 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

(遺言の執行に関する費用の負担)
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

2 三か条の位置づけ

前回扱った第1006条から第1010条までが、遺言執行者を決める入口の規定であったのに対し、この三か条は、就いた執行者が何をし、何ができ、その間に相続人が何をしてはならないかを定める。遺言執行の実質を形づくる中心部分である。

三か条は平成30年法律第72号による相続法改正の主要な舞台となった。第1012条第1項に目的が書き加えられ、同条第2項が新設され、第1013条には第2項と第3項が加えられた。改正前は解釈に委ねられていた部分が条文で示されたことで、遺言執行者の立場も、相続人の行動の限界も、以前より見通しやすくなっている。

3 第1011条(相続財産の目録の作成)

3.1 趣旨・立法背景

遺言執行者は、相続人の代理人ではないが、相続人の財産的地位に直接影響を与える立場にある。相続人から見れば、遺産に何があり、執行者が何を管理しているのかが分からなければ、執行が適正かどうかを判断できない。財産目録は、その判断の基礎資料となる。

執行者自身にとっても意味がある。任務の開始時点で財産の内容と数量を確定しておけば、後になって「あったはずの物がない」と責められたときに、自らの管理の適正を示す材料になる。

3.2 文理解釈

「遅滞なく」作成し、相続人に「交付」しなければならない。就職を承諾した後の最初の事務であり、第1007条第2項の遺言内容の通知とあわせて行われることが多い。交付の相手方は相続人であり、全員に交付する必要がある。

目録に載せる範囲について、条文は「相続財産の目録」とのみ定める。遺産の全体を記載すべきとする考え方と、遺言の執行に必要な範囲で足りるとする考え方がある。特定の不動産一件だけを遺贈する遺言であれば、その不動産に限った目録でも目的は果たせる。もっとも、相続人にとっては遺産の全体像が分からないままでは遺留分の検討もできないため、可能な範囲で網羅的に作成するのが実務では無難である。

第2項は、相続人が求めた場合に、立会いのもとで作成するか、公証人に作成させることを義務づける。執行者が独自に作った目録の正確性に疑いを持つ相続人のための手段である。公証人に作成させる費用は、遺言の執行に関する費用として相続財産の負担となる(第1021条)。

目録の作成と交付を怠ることは、任務を怠ったものとして解任事由(第1019条第1項)となりうる。相続人に損害が生じれば、善管注意義務違反として賠償責任も生じうる。

4 第1012条(遺言執行者の権利義務)

4.1 第1項の趣旨と改正

改正前の第1012条第1項は「遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とだけ定めていた。旧第1015条が遺言執行者を相続人の代理人とみなしていたこともあり、執行者は相続人の利益のために働く者だという誤解が生じやすかった。遺言の内容が特定の相続人に不利であれば、その相続人から執行者が敵視され、対立が深まる例も見られた。

平成30年改正は、第1項に「遺言の内容を実現するため」という文言を加えた。遺言執行者の職務は遺言者の意思の実現にあり、相続人全員の利益を調整することではない。この点が条文に書かれたことで、執行者は職務の軸足をはっきりさせられるようになった。あわせて第1015条も、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接効力を生ずるという形に改められた。

4.2 第1項の文理解釈

「必要な一切の行為」には、相続財産の調査、目録の作成、財産の管理と保存、預貯金の解約と払戻し、不動産の登記申請、貸金庫の開扉、動産の引渡し、遺言に反する登記の抹消請求、訴訟の提起が含まれる。認知の届出(第781条第2項)や推定相続人の廃除の申立て(第893条)は、遺言執行者でなければできない。

権限の範囲は遺言の内容によって決まる。特定の不動産のみを遺贈する遺言であれば、執行者の権限もその不動産に関する事務に限られ、他の遺産を管理する権限は生じない。

4.3 第2項(遺贈の履行の専属)

第2項は平成30年改正で新設された。遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は執行者のみが行うことができる。受遺者は相続人に履行を求めることはできず、執行者を相手にすることになる。相続人にとっては、執行者がいる限り遺贈の履行に応じる義務も権限もないことになり、二重払いのような混乱を避けられる。

改正前から同じ結論が解釈上導かれていたが、条文で明示されたことにより、金融機関や登記所の窓口での取扱いも安定した。

4.4 第3項(委任規定の準用)

準用されるのは次の規定である。

  • 第644条 善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務
  • 第645条 請求があればいつでも処理状況を報告し、任務終了後は遅滞なく経過と結果を報告する義務
  • 第646条 受け取った金銭その他の物を引き渡す義務
  • 第647条 自己のために消費した金銭について利息を付し、損害があれば賠償する責任
  • 第650条 費用の償還請求

報告義務は実務で重い意味を持つ。相続人から問い合わせがあれば、執行者はその都度、進捗を説明しなければならない。執行が完了したときは、請求がなくても経過と結果を報告する必要がある。報告を怠ることが不信を招き、解任請求に発展する例は少なくない。

なお、遺言の執行に関する費用は相続財産の負担となるが、それによって遺留分を減らすことはできない(第1021条)。

5 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)

5.1 趣旨

遺言執行者がいても、相続人が先に不動産を売却し、預金を解約してしまえば、遺言は実現しない。第1項は、執行者がいる場合に相続人の処分権限を制限し、遺言の実現を確保する。

5.2 第1項の文理解釈

「遺言執行者がある場合」とは、遺言で指定された執行者がいる場合と、家庭裁判所が選任した場合を指す。指定された者が就職を承諾する前であっても、これに当たるとするのが判例である。

「相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為」には、売却、贈与、抵当権の設定、預金の払戻し、遺言と異なる内容の遺産分割協議が含まれる。

制限を受けるのは相続人である。相続人の債権者は第3項により制限を受けない。

5.3 第2項(無効と善意の第三者の保護)

改正前は、第1項に違反する処分行為は絶対的に無効と解されていた。大審院の判断以来の扱いであり、相続人から不動産を買った第三者は、遺言の存在を知らなくても権利を取得できなかった。取引の安全を大きく損なう構造である。

平成30年改正で加えられた第2項は、違反行為を無効としつつ、その無効を善意の第三者に対抗できないとした。ここでの善意は、遺言執行者がいることを知らなかったことではなく、遺言の内容に反する処分であることを知らなかったことを指すと解されている。過失の有無は問われない。

この改正により、受遺者や受益相続人と、取引に入った第三者との間で利益が調整された。相続人から不動産を買った第三者が善意であれば、その取得は保護される。反面、受遺者の側は、速やかに対抗要件を備えなければ権利を失う危険が残る。第899条の2が特定財産承継遺言についても登記を要求していることとあわせ、執行の速度が結果を左右する。

5.4 第3項(相続人の債権者の権利行使)

相続人の債権者と相続債権者は、相続財産に対する権利行使を妨げられない。相続人の債権者が相続財産である不動産の持分を差し押さえた場合、それは第1項の禁止の対象外である。債権者は遺言の存在を知る立場になく、責任財産への期待を保護する必要があるためである。

6 用語解説

財産目録
相続財産の内容を一覧にした書面。遺言執行者が作成し、相続人に交付する。

善管注意義務
その職業や地位にある者として通常期待される注意を尽くして事務を処理する義務(第644条)。

遺贈の履行
遺贈の目的物を受遺者に引き渡し、または権利を移転すること。

特定財産承継遺言
遺産分割方法の指定として、特定の財産を特定の相続人に承継させる遺言(第1014条第2項)。いわゆる「相続させる」旨の遺言。

原告適格
特定の訴えについて原告として訴訟を追行できる資格。

善意の第三者
その事情を知らずに新たに利害関係に入った者。第1013条第2項では、遺言の内容に反する処分であることを知らずに取引に入った者を指すと解されている。

相続債権者
被相続人に対して債権を有していた者。

7 改正の経緯と現行法の状況

第1011条は、明治民法の規定を平成16年法律第147号で現代語化したものであり、それ以降、文言は改められていない。

第1012条と第1013条は、平成30年法律第72号による相続法改正の対象となり、令和元年7月1日に施行された。第1012条は第1項に目的が書き加えられ、第2項が新設され、従前の第2項が第3項となった。第1013条には第2項と第3項が新設された。

経過措置は次のとおりである。改正法の附則第8条第1項により、第1012条の規定は、施行日前に開始した相続に関しても、施行日以後に遺言執行者となる者に適用される。同条第2項により、特定財産承継遺言の執行に関する第1014条第2項から第4項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言の執行には適用されない。同条第3項により、施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、なお従前の例による。第1013条第2項と第3項には附則第8条のような特則が置かれておらず、原則に従って施行日以後に開始した相続について適用される。

令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、成年後見制度の一元化と遺言制度の見直しを内容とするものであり、法務省が公表した新旧対照条文によれば、第1011条から第1013条までは改正の対象に含まれていない。

8 判例・裁判例

8.1 遺言執行者の原告適格の範囲(最高裁判所判決令和5年5月19日)

最高裁判所判決令和5年5月19日民集77巻4号1007頁は、相続分の指定と包括遺贈が混在する遺言について、遺言執行者が登記の抹消を求める訴えの原告適格を持つかを、部分ごとに検討した。

事案では、遺言者の一切の財産について、相続人の一人に2分の1の割合で相続させ、別の者に3分の1の割合で、さらに別の者に6分の1の割合で遺贈する旨の公正証書遺言が作成されていた。遺言者の死亡前後に、相続財産である土地について遺言者の意思に基づかない遺産分割協議書により第三者名義の登記がされ、その後さらに転売された。選任された遺言執行者が、登記の抹消を求めて提訴した。

最高裁判所は、まず、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言の執行に必要な場合には遺言の内容に反する不動産登記の抹消登記手続を求める訴えを提起できるという一般論を示した。そのうえで、遺言の趣旨を、相続分の指定の部分と包括遺贈の部分に分けて判断した。

相続分の指定については、指定を受けた共同相続人は不動産登記法第63条第2項により単独で指定相続分に応じた持分の移転登記ができることなどを理由に、遺言執行者が抹消登記手続を求める原告適格の根拠にはならないとした。抹消を求めるには、その相続人自身が訴えを起こす必要がある。

包括遺贈については、遺贈が効力を生じてから執行されるまでの間に受遺者以外の者への所有権移転登記がされたときは、遺言執行者は抹消登記手続または一部抹消(更正)登記手続を求める訴えの原告適格を有すると判断した。

放棄された包括遺贈については、遺言執行の余地がないとした。その際に、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するが相続人ではないこと、第995条本文の「相続人」に包括受遺者は含まれないことを示し、放棄された取り分は他の包括受遺者ではなく相続人に帰属すると判断した。

遺言執行者の権限は遺言の内容に応じて区々であり、遺言全体について一律に及ぶわけではないことを示した判断である。実務では、執行者が訴えを提起する前に、遺言のどの部分を根拠に原告適格を主張するのかを整理する必要がある。

8.2 特定財産承継遺言と遺言執行者の職務(最高裁判所判決平成11年12月16日)

最高裁判所判決平成11年12月16日民集53巻9号1989頁は、特定の不動産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言について、遺言執行者の職務権限を判断した。

判決は、当該不動産が被相続人名義である限り、受益相続人が単独で登記を申請できるため遺言執行者の職務は顕在化しないとしつつ、他の相続人が相続開始後にその不動産について所有権移転登記を経由し、遺言の実現が妨害されている場合には、遺言執行者は遺言執行の一環として、妨害を排除するためその登記の抹消登記手続を求めることができ、さらに受益相続人への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることもできるとした。

これに先立つ最高裁判所判決平成7年1月24日判時1523号81頁は、相続させる旨の遺言について、遺言執行者に登記手続をすべき権利義務はないとしていた。平成30年改正で新設された第1014条第2項により、現在は遺言執行者が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。ただし附則第8条第2項により、施行日前にされた特定の財産に関する遺言の執行には同項は適用されない。古い遺言を執行する場合には、この点の確認が欠かせない。

8.3 就職の承諾前も「遺言執行者がある場合」に当たる(最高裁判所判決昭和62年4月23日)

最高裁判所判決昭和62年4月23日民集41巻3号474頁は、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前に相続人が相続財産を処分した場合であっても、第1013条にいう「遺言執行者がある場合」に当たると判断した。

遺言に執行者の指定があると分かった時点から、相続人の処分は危険を伴う。

8.4 違反行為の効力をめぐる変化(大審院判決昭和5年6月16日)

大審院判決昭和5年6月16日は、第1013条第1項に違反する相続人の処分行為を絶対的に無効とした。第三者が遺言の存在を知らなくても保護されないという帰結であり、取引の安全との緊張を抱えていた。

平成30年改正による第1013条第2項の新設で、この構造は改められた。無効という原則を維持しつつ、善意の第三者には対抗できないという相対的な無効に転じたことになる。判例の到達点を立法が修正した例である。

9 実務上の留意点

遺言執行者への助言は次のとおりである。

  • 就職後は速やかに財産目録を作成し、相続人全員に交付する。第1007条第2項の通知とあわせて送付するのが効率的である
  • 相続人から求められたときは、立会いのもとでの作成か公証人による作成に応じる義務がある
  • 職務の目的は遺言の内容の実現である。相続人全員の利害を調整する立場ではない
  • 報告義務は請求があればいつでも生じる。執行の完了時には請求がなくても報告する
  • 不動産があれば登記を急ぐ。第1013条第2項により、善意の第三者には無効を対抗できない
  • 訴訟を提起する場合、遺言のどの部分を根拠に原告適格が認められるかを事前に検討する

相続人への助言は次のとおりである。

  • 遺言執行者がいる間は、相続財産の処分を控える。就職承諾前でも同じである
  • 遺言と異なる内容の遺産分割協議も、妨害行為に当たりうる
  • 執行者の説明が不十分なら、報告を求める。応じなければ解任請求の手段がある

相続財産の取引に入る第三者への助言は次のとおりである。

  • 相続直後の不動産取引では、遺言の有無と遺言執行者の存否を確認する
  • 善意であれば保護されるが、遺言の存在を知りながら取引に入れば無効を対抗される

10 参考資料・参考サイト


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