1 条文原文
(相続財産に属しない権利の遺贈)
第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈義務者の引渡義務)
第九百九十八条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺贈の物上代位)
第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
第千条 削除
(債権の遺贈の物上代位)
第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
読解に必要な関連条文を挙げる。
(贈与者の引渡義務等)
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。(第2項略)
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
2 六か条の位置づけ
遺言は書いた時点の財産を前提にしている。ところが効力が生じるのは遺言者の死亡時であり(第985条第1項)、その間に財産は動く。売却されることもあれば、焼失することもあり、預金が解約されることもある。そもそも書いた時点で他人の物だったということもある。
この六か条は、遺言に書かれた目的物と、死亡時に現実に存在する財産とがずれた場合の処理を定める。第996条と第997条は目的物が遺言者のものでなかった場合、第998条は目的物をどんな状態で渡せばよいか、第999条と第1001条は目的物が形を変えた場合を扱う。第1000条は平成30年改正で削除された。
いずれも特定遺贈を念頭に置いた規定である。包括遺贈は遺産全体の割合を与えるものであり、個々の財産の増減はその割合の中で吸収されるからである。
3 第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
3.1 趣旨・立法背景
遺言者が自分の物ではない物を遺贈しても、通常は意味をなさない。遺言者の死亡時にその物は遺産の中になく、相続人に渡す義務を負わせる理由もないからである。第996条本文は、この当然の帰結を明文にした。
問題はただし書である。他人の物であっても遺贈の目的としたものと認められれば有効になるという規定は、一見すると乱暴に映る。立法者が想定したのは、たとえば遺言者に現金はあるが、受遺者には現金ではなく形のある物、たとえば特定の土地や記念品を与えたいという場合である。生前に購入が間に合わなくても、遺産の現金で相続人に買わせて渡させれば、遺言者の意思は実現できる。ただし書は、こうした意思を生かす道を残したものである。
3.2 文理解釈
判断の基準時は「遺言者の死亡の時」である。遺言を書いた時に他人の物でも、死亡時までに遺言者が取得していれば本文の問題にはならない。逆に、書いた時に自分の物でも、死亡時に手放していれば本文により効力を生じない。
もっとも、遺言者が遺言を書いた後に目的物を生前に売却した場合は、第996条の前に第1023条第2項が働く。遺言と抵触する生前処分として、その部分の遺言は撤回されたものとみなされる。第996条本文が単独で働くのは、遺言者の意思によらずに目的物が失われた場合や、はじめから他人の物だった場合である。
ただし書の「遺贈の目的としたものと認められるとき」は、遺言者が、その権利が自分に属しないことを知りながら、あえて遺贈の目的とした意思が読み取れる場合を指す。自分の物だと誤信していた場合は、ただし書に当たらないと解するのが一般的である。遺言の文言、作成の経緯、遺産の構成から判断される。
実務で問題となりやすい場面を挙げる。
- 共有物の全体を遺贈した場合。遺言者の持分についてのみ効力を生じ、他の共有者の持分については本文により効力を生じないのが原則である
- 相続人の一人が所有する物を遺贈の目的とした場合。ただし書に当たれば、その相続人は遺贈義務者として自分の物を受遺者に移転する義務を負う
- 配偶者名義の不動産を自分の物と思い込んで遺贈した場合。誤信であれば本文によって効力を生じない
4 第997条(他人物遺贈が有効な場合の遺贈義務者の義務)
4.1 趣旨
第996条ただし書で他人物遺贈が有効とされた場合、遺言者の意思を実現する具体的な手段が必要になる。第997条は、遺贈義務者にその権利を第三者から取得させ、受遺者に移転させる義務を課した。
4.2 文理解釈
第1項の「その権利を取得して受遺者に移転する義務」は、遺贈義務者に取得のための交渉と契約を求めるものである。取得費用は遺産から支出されることになる。
第2項は、取得できない場合と、取得に「過分の費用」を要する場合に、価額の弁償に切り替えることを認める。所有者が売却を拒む場合が前者、所有者が相場を大きく超える代金を求める場合が後者の典型である。「過分」かどうかは、目的物の時価と取得に要する費用を比べて判断される。価額弁償によって、遺言者が与えようとした経済的価値は受遺者に届く。
ただし書により、遺言者が「取得できないときは遺贈しない」といった別段の意思を示していれば、それに従う。
5 第998条(遺贈義務者の引渡義務)
5.1 趣旨・立法背景
現行の第998条は、平成30年法律第72号による相続法改正で全面的に書き改められた規定であり、令和2年4月1日に施行された。
改正前の第998条は、不特定物を遺贈の目的とした場合について、受遺者が第三者から追奪を受けたときは遺贈義務者が売主と同じく担保責任を負い、物に瑕疵があったときは瑕疵のない物に代えなければならないと定めていた。特定物と不特定物を区別する構造である。
平成29年の債権法改正で、売買の担保責任は特定物と不特定物を区別しない契約不適合責任へと改められ、贈与についても、贈与者は目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する規定(第551条第1項)に改められた。贈与と同じ無償行為である遺贈についても、この改正と平仄を合わせるために見直しが行われた。遺言者は対価を得ていない以上、遺贈義務者に売主並みの重い責任を負わせる根拠は乏しいという考え方である。
5.2 文理解釈
遺贈義務者が負うのは、目的物を「相続開始の時」の状態で引き渡し、または移転する義務である。相続開始時に雨漏りしていた家は、雨漏りしたまま引き渡せば足りる。相続開始時に抵当権が付いていた土地は、抵当権付きのまま移転すれば足りる。受遺者は、遺贈義務者に修繕や抵当権の抹消を求めることはできない。
括弧書の「その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時」は、種類物の遺贈を念頭に置く。「米十俵を与える」「株式百株を与える」という遺贈では、相続開始時には目的物がまだ特定していない。遺贈義務者が具体的にどの米、どの株式を渡すかを定めた時点が基準となる。
基準時の後に遺贈義務者の管理が悪く目的物が傷んだ場合は、相続開始時の状態で引き渡す義務を果たしていないことになる。この点で、第998条は、前回記事で扱った第993条の費用償還と表裏の関係に立つ。遺贈義務者は相続開始時の状態を保つ義務を負い、そのための費用は受遺者に償還を求められる。
ただし書により、遺言者が「抵当権を抹消したうえで引き渡す」「修繕して引き渡す」と定めていれば、それに従う。
5.3 経過措置
改正法の附則により、令和2年4月1日より前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、なお従前の例による。相続の開始が施行日以後であっても、遺言が施行日前に作成されていれば旧第998条が適用される点に注意を要する。古い遺言に基づく執行では、作成日の確認が出発点になる。
6 第999条(遺贈の物上代位)
6.1 趣旨
遺贈の目的物が失われれば、遺贈は目的を失う。しかし、目的物が失われたことによって遺言者が金銭の請求権を得ているなら、それは目的物が形を変えて残っているとみることができる。遺言者の意思としても、焼けた家の代わりに保険金を与えるほうが自然である。第999条は、この推定を定めた。
担保物権の物上代位(第304条)と同じ発想であるが、担保物権のそれが担保権者を保護する制度であるのに対し、本条は遺言者の意思を推定する規定である。
6.2 第1項の文理解釈
「滅失若しくは変造又はその占有の喪失」によって「第三者に対して償金を請求する権利」を遺言者が有するときに、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
具体的には次のようなものが挙げられる。
- 第三者の放火や過失による建物焼失に基づく損害賠償請求権
- 土地収用による補償金請求権
- 盗難や占有侵奪に基づく損害賠償請求権
- 家屋の焼失による火災保険金請求権
火災保険金請求権は保険契約に基づくものであり、厳密には目的物の滅失の対価ではないが、目的物に代わる価値として本条の対象に含めるのが一般的な理解である。
注意すべきは、遺言者が生前に請求権を行使して支払を受けていた場合である。請求権は消滅しており、第1項は適用されない。受け取った金銭が遺産の中に紛れ込んでいれば、それを遺贈の目的とみることは原則としてできない。
また、滅失が遺言の作成前に生じていた場合は、遺言者は失われた物を前提に遺言を書いたことになり、本条の推定は働かない。
6.3 第2項の文理解釈
遺贈の目的物である動産が他の物と付合し、または混和した結果、遺言者が合成物や混和物の単独所有者または共有者になった場合、その全部の所有権または持分を遺贈の目的としたものと推定する。
引用されるのは第243条から第245条までであり、不動産の付合を定める第242条は含まれない。不動産に物が付合しても不動産の同一性は保たれ、遺贈の目的物がそのまま残るため、推定を置く必要がないからである。
例として、遺言者が遺贈の目的とした宝石を別の貴金属と一体の装飾品に作り直した場合、その装飾品の所有権または持分が遺贈の目的となると推定される。
7 第1000条(削除)
改正前の第1000条は、遺贈の目的である物または権利が遺言者の死亡時に第三者の権利の目的であるときは、受遺者は遺贈義務者に対しその権利を消滅させるよう請求することができないと定めていた。抵当権付きの土地を遺贈されても、受遺者は抵当権の抹消を相続人に求められないという規定である。
現行の第998条が、相続開始時の状態で引き渡せば足りると定めたことにより、この結論は第998条から当然に導かれる。規定が重複するため、平成30年改正で削除された。削除は内容の変更を意味しない。抵当権付きの不動産を受け取った受遺者は、抵当権の負担を引き受けることになる。
遺言を書く側から見ると、住宅ローンの残る自宅を遺贈する場合、受遺者が抵当権の負担を負うことを理解したうえで、債務の弁済方法まで遺言で手当てしておくことが望ましい。
8 第1001条(債権の遺贈の物上代位)
8.1 趣旨
債権を遺贈した後、遺言者が債務者から弁済を受けると、債権は消滅する。消滅した債権は遺贈の目的になりえない。しかし、受け取った物が遺産の中に残っていれば、遺言者の意思としてはそれを与えるつもりだったとみるのが自然である。第1001条は、この推定を定めた。
8.2 第1項の文理解釈
債権一般を対象とする。遺言者が弁済を受け、かつ「その受け取った物がなお相続財産中に在る」ことが要件である。貸していた骨董品を返してもらい、それが死亡時に遺産の中にあれば、その骨董品が遺贈の目的と推定される。受け取った物を消費し、または処分していれば、推定は働かない。
8.3 第2項の文理解釈
金銭債権については特則を置く。相続財産の中に債権額に相当する金銭がなくても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。金銭は他の金銭と混ざり合い、受け取った物の同一性をたどれないため、第1項の要件を課すと推定がほとんど働かなくなるからである。
身近な例は預貯金である。「A銀行の定期預金を甲に遺贈する」と書いた後、遺言者が満期で解約して普通預金に移し、あるいは生活費に充てた場合、第2項により、その金額の遺贈と推定される。遺贈義務者は、遺産から同額の金銭を受遺者に支払う義務を負う。
もっとも、あくまで推定であり、遺言者が解約した金銭を使い切るつもりで遺贈を取りやめたと認められる事情があれば、推定は覆る。遺言後の解約が第1023条第2項の抵触行為に当たるかどうかという論点とも重なり、実務では遺言者の意思の認定が争点となる。
9 用語解説
他人物遺贈
遺言者に属しない物または権利を目的とする遺贈。原則として効力を生じない。
遺贈義務者
遺贈の履行をする義務を負う者(第987条括弧書)。相続人、包括受遺者、遺言執行者、相続財産清算人がこれにあたる。
価額弁償
目的物そのものを渡す代わりに、その価値に相当する金銭を支払うこと。
過分の費用
目的物の価値と比べて不相当に大きい取得費用。
特定物と種類物
「この家」のように個性に着目した物が特定物、「米十俵」のように種類と数量で定まる物が種類物(不特定物)である。
物上代位
目的物が形を変えた場合に、変わった後の価値にも権利が及ぶという考え方。
付合と混和
付合は、所有者の異なる物が結合して分離できなくなること。混和は、所有者の異なる物が混ざり合って識別できなくなること。
撤回擬制
遺言と抵触する生前処分があった場合に、その部分の遺言を撤回したものとみなす扱い(第1023条第2項)。
10 改正の経緯と現行法の状況
第996条、第997条、第999条、第1001条は、明治民法以来の規定を平成16年法律第147号で現代語化したものであり、内容に実質的な変更はない。
第998条と第1000条は、平成30年法律第72号による相続法改正の対象となった。相続法改正の多くは令和元年7月1日に施行されたが、この二か条は、平成29年の債権法改正と連動させるため、債権法改正と同じ令和2年4月1日に施行された。経過措置により、同日前にされた遺贈には旧法が適用される。
令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)は、成年後見制度の一元化と遺言制度の見直し(押印の任意化、保管証書遺言の創設)を内容とするものであり、本記事の各条の文言に変更は加えられていない。施行日は政令で定められる。
11 判例・裁判例
11.1 遺言後の生前処分と撤回擬制
最高裁判所判決昭和56年11月13日民集35巻8号1251頁は、第1023条第2項にいう抵触について、後の生前処分を前の遺言と両立させない趣旨のもとにされたことが明らかである場合を含むと判断し、抵触の範囲を法律上の執行不能に限らず広く捉えた。
遺言者が遺言後に目的物を売却した場合、第996条本文の問題に入る前に、この撤回擬制によって遺言の該当部分が失効する。遺言後に預金を解約した場合も、解約が遺贈と両立させない趣旨でされたかどうかが問われ、第1001条第2項の推定との関係で争点となる。
11.2 預貯金債権の性質
最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日民集70巻8号2121頁は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となると判断した。
この決定は預貯金を遺言で指定しなかった場合の処理に関するものであるが、特定の預金を遺贈の目的とする遺言が選ばれる場面を増やした。遺産分割を経ずに受遺者へ預金を帰属させる手段として、預金の特定遺贈は実務で多用される。その際に遺言者が生前に預金を動かすと、第1001条第2項の推定が問題となる。
11.3 各条をめぐる裁判例の状況
第996条から第1001条までを正面から扱った最高裁判所の判例は見当たらない。他人物遺贈は遺言の作成段階で専門家が関与すれば避けられることが多く、物上代位や債権の遺贈は遺言の解釈の問題として個別の事案のなかで処理されているためと考えられる。第998条は令和2年施行の新しい規定であり、判例の蓄積はこれからである。
12 実務上の留意点
遺言を作る側への助言は次のとおりである。
- 不動産の遺贈では、登記事項証明書で名義と共有関係を確認してから書く。共有物を単独所有と誤信した遺言は、他の持分について効力を生じない
- 抵当権付きの不動産を遺贈するときは、受遺者が負担を引き継ぐことを前提に、ローンの扱いを遺言で定める
- 預金を遺贈するときは、口座の解約や移し替えに備えて「解約されている場合はその払戻金相当額を与える」と書いておく
- 建物を遺贈するときは、焼失に備えて「保険金請求権を含む」と明記すると、推定に頼らずに済む
- 遺言を書いた後に財産の構成が大きく変わったら、遺言を見直す
遺贈を受ける側と遺贈義務者への助言は次のとおりである。
- 遺言の作成日を確認する。令和2年4月1日より前であれば、引渡義務には旧第998条が適用される
- 目的物は相続開始時の状態で受け取るのが原則である。修繕や抵当権抹消を求められるのは、遺言にその定めがある場合に限られる
- 目的物が失われていても、保険金や賠償金の請求権が残っていないかを確認する
13 参考資料・参考サイト
- e-Gov法令検索 民法(明治29年法律第89号) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 法務省民事局「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
- 裁判所 裁判例検索 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
- 最高裁判所判決昭和56年11月13日民集35巻8号1251頁
- 最高裁判所大法廷決定平成28年12月19日民集70巻8号2121頁
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