改正個人情報保護法

個人情報保護
令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と地方公共団体等の対応(60~129条)

「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で組織的に利用、保有する。

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