固定資産税評価証明書を友人に無料で発行で職員2人を懲戒処分 三重県N市2018/5/30
市は、固定資産税評価証明書を私的に発行したとして市民部収納室の男性職員(60)を地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止で減給1か月(10分の1)、同部課税室長の男性(56)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。
市によると、男性職員は同部適正課税・収納推進担当監(参事級)だった2017年6月、課税室窓口で友人から相続登記の相談を受け、16日と20日の2日間に分けて相続に関する土地と建物の評価証明書計5通を発行したが、その際に、なぜか相続については証明手数料が必要ないと判断した。
申請書を受け取り、手数料を納めてもらい、証明書を発行するという通常の発行手続きを行わず本来徴収すべき証明手数料を徴収しなかった。
また、課税室長は同年12月19日に法務局から改ざん防止用紙ではない用紙に印刷されている不自然な評価証明書が添付されているとの通報を受けて男性職員への聴取をし、不正があったと知ったにも関わらず、上司である市民部長への報告をしなかった。
男性職員は「相続に関わる添付資料は無料でいいと思っていた。当時の思い違いでしてしまった。不適切だった」、課税室長は「男性職員が上司に言うと思っていた」とそれぞれ話しているという。
なお、証明手数料1250円は5月17日付で徴収済みである。(朝日新聞等参照)