条文原文
第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
趣旨・立法背景
相続分は、法定相続分(民法第九百条)および代襲相続の場合の相続分(同第九百一条)として法定されているが、これは一種の任意規定であり、被相続人の意思による修正を認める。本条はその根拠規定である。
私有財産制度のもとでは、財産の帰趨を所有者自身が決定する自由が原則として保障される。生前贈与と並んで、遺言による相続分の指定は、被相続人が自己の財産処分に関する意思を死後に実現するための中心的な手段の一つである。
明治民法には指定相続分に関する明文規定は置かれておらず、学説・判例が解釈によって補完してきた。昭和二十二年の民法改正において現行の家族法体系が整備された際、被相続人の意思自治を明確に尊重する観点から、相続分指定の根拠規定として本条が設けられた。
第二項は、一部の共同相続人についてのみ相続分が指定された場合の処理を規律する。残余の相続人の相続分を法定相続分の割合に従って定めることを明文化したものであり、遺言の解釈上の疑義を除去する機能を持つ。
なお、相続分の指定は相続人の具体的取得財産を確定するものではなく、遺産全体に対する割合的な持分を設定するものにとどまる。具体的な遺産の帰属は、遺産分割手続を通じて確定する。
用語解説
相続分
遺産全体に対して各相続人が承継する割合的な権利の大きさをいう。「法定相続分」は民法第九百条が定め、「指定相続分」は本条による被相続人の遺言によって定まる。指定相続分が存在する場合、法定相続分に優先する。
共同相続人
同一の被相続人について相続権を有する複数の相続人をいう。相続開始と同時に遺産を準共有状態で承継し、遺産分割によって個別の権利帰属が確定する。
遺言
民法所定の方式(自筆証書・公正証書・秘密証書等)に従って作成された法律行為をいう。相続分の指定は、遺言の記載事項として有効なものであり(民法第九百八条)、遺言書の全体から被相続人の意思を合理的に解釈して確定する。
第三者への委託
相続分の具体的数値を被相続人自身が遺言に記載するのではなく、遺言によって一定の第三者にその決定を委ねることをいう。委託を受けた第三者は形成権を行使する性質の権限を持ち、その意思表示によって相続分が確定する。第三者は相続人である必要はなく、法人であっても差し支えない。ただし、委託を受けた第三者の指定行為は相続開始後に行われなければならない。
任意規定
当事者の意思によって排除または変更が認められる規定をいう。法定相続分を定める民法第九百条は一種の任意規定であり、本条に基づく遺言による指定がある場合には、その指定が優先することになる意味の任意規定と言える。
解説
1 相続分指定の法的性質
相続分の指定とは、被相続人が遺言によって各共同相続人の取得すべき相続分(割合)を確定する法律行為である。具体的財産の帰属を定める遺贈(民法第九百六条以下)とは異なり、遺産全体に対する包括的な持分割合の設定にとどまる点に特色がある。
指定相続分は法定相続分に優先して適用される(最判昭和五十一年三月十八日民集三〇巻二号一一一頁参照)。したがって、遺言書に相続分の指定がある場合、相続人が法定相続分を前提として遺産分割の申立てをすることは原則として認められない。
2 遺言の方式
相続分の指定は遺言によらなければならない。民法第九百六十条以下に定める遺言の方式要件(自筆証書・公正証書・秘密証書・特別方式)に従って作成された遺言でなければ、指定の効力は生じない。口頭での意思表示や覚書の類は法的効力を持たない。
3 第三者への委託
本条第一項後段は、相続分の決定を第三者に委託することを認める。これは遺言の内容の一部を他者の決定に委ねるものであり、遺言者の意思自治の一態様として立法政策上認められている。
委託を受けた第三者の指定は、相続人全員に対する意思表示によって効力を生じると解するのが一般的である(大判昭和五年四月十二日民集九巻三三四頁)。委託の内容は、「各相続人の相続分を公平に定めること」のような抽象的な指示でも足り、数値の指定まで要求されるわけではないが、委託の対象が判別できる程度の特定性は必要である。
委託を受けた第三者が指定を行わないまま死亡した場合、または指定を拒絶した場合には、相続分の指定は効力を失い、法定相続分によることになる(通説)。
4 一部指定の効果(第二項)
被相続人が一部の相続人についてのみ相続分を指定した場合(例:「長男の相続分を三分の二とする」とのみ記載した場合)、指定を受けなかった他の共同相続人の相続分は、第九百条および第九百一条の規定に従って算定する。
算定にあたっては、まず指定によって確定した相続人の取得分を控除し、残余の財産に対して残余の相続人の法定相続分の割合を適用する方法と、全体を法定相続分の割合で按分したうえで指定相続人分を調整する方法とが考えられる。判例・通説は前者の方法、すなわち指定部分を先に確定させてから残余を分配する方式を採る。
たとえば、配偶者・長男・次男の三者が相続人であり、被相続人が「長男の相続分を二分の一とする」と遺言した場合を想定する。長男の取得分は二分の一と確定する。残余の二分の一について配偶者と次男の法定相続分を適用すると、配偶者は全体の四分の一(二分の一×二分の一)、次男は全体の四分の一(二分の一×二分の一)となる。
5 遺留分との関係
相続分の指定は、遺留分(民法第千四十二条以下)を侵害することができない。指定相続分が遺留分権利者の遺留分額を下回る場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権(民法第千零四十六条)を行使することができる。この請求権は相続開始時から一年以内の除斥期間に服する。
相続分の指定が遺留分を侵害していても、指定自体が無効となるのではなく、遺留分権利者が請求権を行使した場合に限って金銭による填補が生じる点に留意を要する(令和元年七月一日施行の改正民法により、現物返還に代わり金銭請求権化された)。
6 相続債務との関係
共同相続人が相続によって承継する相続債務の帰属割合については、判例上、法定相続分の割合によって当然分割されると解されている(最大判昭和三十四年六月十九日民集一三巻六号七五七頁)。すなわち、相続分の指定があっても、相続債権者(被相続人の債権者)との関係では指定相続分は当然には対抗できない。
ただし、令和元年改正(民法第八百九十九条の二)により、相続分の指定についても債権者への通知等の対抗要件制度が整備された。具体的には、共同相続人が相続分の指定を債権者に通知したときは、債権者は指定相続分に応じた各相続人の負担を認容することができる(同条第一項)。
判例・裁判例
最判昭和五十一年三月十八日(民集三〇巻二号一一一頁)
被相続人が遺言によって各共同相続人の相続分を指定した場合、その指定が民法第九百条の法定相続分に優先することを明示した。本判決は指定相続分の優先的地位を判例として確立したものとして、現在も実務上の基礎的先例である。
最判昭和六十年七月十五日(家月三八巻七号九〇頁)
第三者への相続分指定の委託に関して、委託の有効性は遺言書全体の解釈によって判断されるべきであり、具体的数値の記載がなくとも委託の趣旨が明確であれば足りる旨を示した。
最決平成二十一年三月十七日(家月六一巻八号七一頁)
遺言による相続分の指定が、遺産分割審判における分割方法の決定に際して尊重されなければならないことを確認した。家庭裁判所は指定相続分を前提として遺産分割の内容を形成すべきであり、指定を無視した分割審判は違法となる。
最判平成二十一年三月二十四日(民集六三巻三号四二七頁)
相続分の指定が遺留分を侵害する場合に関し、遺留分減殺(現・遺留分侵害額請求)の対象となることを認めた。この法理は令和元年改正後も遺留分侵害額請求権として承継されている。
◆遺言により法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の一人が、遺産中の不動産に法定相続分に応じた共同相続登記がされたことを利用し、自己の持分権を第三者に譲渡し移転登記をしたとしても、第三者は右共同相続人の指定相続分に応じた持分を取得するにとどまる。(最判平5・7・19)
実務上の留意点
遺言書を作成する際には、指定する相続分の合計が一(全体)に達するよう明示することが望ましい。たとえば「長男に三分の二、次男に三分の一」と記載する場合、両者の合計が三分の三(一)となることを確認する。
一部指定にとどまる場合、第二項の適用によって算出される残余相続人の相続分を当事者が事前に確認し、被相続人の意思と齟齬がないかを点検することが重要である。不明確な記載は遺産分割段階での紛争を招く。
相続分の指定は遺産分割方法の指定(民法第九百八条第二項以下)と組み合わせて記載されることが多く、両者の区別を明確にしておく必要がある。前者は割合の確定、後者は具体的財産の帰属の確定であり、法的効果が異なる。


