条文原文
(代襲相続人の相続分) 第九百一条
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
趣旨・立法背景
代襲相続とは、本来相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始以前に死亡し、または欠格・廃除により相続権を失った場合に、その者の直系卑属や兄弟姉妹の子がその地位を引き継いで相続することをいう。
民法第901条は、この代襲相続人が取得する相続分の計算方法を定める規定である。
立法の基本思想は「代位の原則」にある。代襲相続人は被代襲者の法的地位をそのまま引き継ぐ。被代襲者が生きていれば取得できたであろう相続分をそのまま受け取ることで、相続分の総和が乱れることなく維持される。この構造は明治民法以来一貫しており、昭和22年(1947年)の民法全面改正においても基本骨格は継承された。令和3年(2021年)施行の相続法改正でも第901条の条文構造に変更はなく、現行法においてもその内容は維持されている。
本条の適用局面を整理すると以下のとおりである。
第1項は、第887条第2項(親等近い者が先に死亡等した場合の子による代襲)および同条第3項(再代襲)に基づいて相続人となった直系卑属の相続分を規律する。第2項は、第889条第2項において準用される代襲相続、すなわち兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となる場合に、第1項の計算方式を準用することを明示する。
兄弟姉妹の代襲は一代限りに制限されており(第889条第2項が第887条第3項を準用しないことによる)、甥・姪の子はいかなる場合も代襲相続人となれない点で、直系卑属の場合と大きく異なる。
用語解説
代襲相続 本来の相続人が相続開始以前に死亡し、または欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その者の直系卑属や兄弟姉妹の子がその法的地位を引き継いで相続することをいう。
被代襲者 代襲される側の者。本来であれば相続人となるべきであったが、死亡・欠格・廃除によって相続権を失った者を指す。
代襲相続人 被代襲者に代わって相続する者。被相続人の子が被代襲者の場合はその孫・曾孫など、兄弟姉妹が被代襲者の場合はその子(甥・姪)が代襲相続人となる。
直系卑属 自己の下方の血族。子・孫・曾孫などがこれに当たる。
直系尊属 自己の上方の血族。親・祖父母・曾祖父母などがこれに当たる。本条では「その直系尊属が受けるべきであったもの」という形で被代襲者を指示する表現として用いられている。
頭割り 複数の相続人が同一の相続分を均等に分け合うこと。民法第900条第4号ただし書により、子の相続分は各自均等とされ(嫡出・非嫡出の区別は廃止)、代襲相続人が複数いる場合も、被代襲者の取得すべき相続分の枠内でこの原則が適用される。
再代襲 代襲相続人も相続開始以前に死亡等していた場合に、さらにその直系卑属が代襲する制度。直系卑属については第887条第3項によって再代襲が認められる。兄弟姉妹については再代襲は認められない。
準用 ある規定を、直接は対象としない事項に必要な変更を加えて適用すること。第2項が「前項の規定は…について準用する」と定めることにより、第1項の相続分算定の仕組みが兄弟姉妹の子の場合にも機能する。
計算の仕組み:具体的な数値例
基本例(代襲相続人が1人の場合)
被相続人Aに子Bと子Cがいたが、BはAより先に死亡し、Bには子D(Aの孫)が1人いる場合を想定する。
相続人は子C(生存)と孫D(代襲相続人)の2人となる。民法第900条第1号により、子の相続分はそれぞれ2分の1である。Dは亡Bの相続分(2分の1)をそのまま取得する。
- C:2分の1
- D:2分の1(Bが受けるべきであった分)
代襲相続人が複数いる場合(本条ただし書の適用)
被相続人Aの子Bが先に死亡し、BにはD・Eの2人の子がいる場合を想定する。Aの他の子はCのみとする。
Bが受けるべきであった相続分は2分の1。その枠内で、D・Eは第900条の規定(均等)に従って頭割りで取得する。
- C:2分の1
- D:4分の1(Bの分2分の1をDとEで均等に分割)
- E:4分の1
再代襲の場合(第887条第3項)
Aの子Bが先に死亡し、BのさらにDもAより先に死亡しており、Dの子(Aの曾孫)Fがいる場合。
FはDを代襲し、DはBを代襲していた。Fの取得分はBの相続分(2分の1)の枠をそのまま引き継ぐ。他に代襲相続人がいなければ、Fは2分の1を単独取得する。
兄弟姉妹の代襲(第2項)
被相続人Aに子がおらず、直系尊属も全員死亡している場合、兄弟姉妹が相続人となる(第889条第1項第2号)。兄Bと姉Cがいたが、Bが先に死亡し、BにはDがいるとする。
- C:2分の1
- D:2分の1(Bの代襲、一代限り)
もしBにDとEの2人の子がいれば、C:2分の1、D:4分の1、E:4分の1となる。Dの子(Aの兄の孫)は代襲できない。
判例・裁判例
最高裁判所昭和26年9月20日判決(民集5巻10号575頁)
代襲相続の基本的な性質について、代襲相続人は被代襲者の「地位」を受け継ぐものであって、被代襲者から財産を相続するのではなく、被相続人から直接相続する旨を明示した判例である。この法的性質の確認は、第901条の「その直系尊属が受けるべきであったもの」という表現の解釈に直結する。税務・債務相続の面でも代襲相続人は直接相続した者として扱われる。
最高裁判所昭和59年7月20日判決(民集38巻8号891頁)
相続放棄をした者の子は代襲相続人となれないことを確認した判例。第887条第2項が「死亡」「欠格」「廃除」を代襲原因として限定列挙しており、相続放棄はこれに含まれないとする解釈を定着させた。これは代襲相続人の相続分を定める第901条の適用範囲画定にも直接関わる。
最高裁判所平成9年11月13日判決(民集51巻10号4144頁)
特別受益を受けた被代襲者の代襲相続人が相続する場合、特別受益の持ち戻し計算においては被代襲者が生前に受けた贈与を考慮することができるとした判断を含む事例。代襲相続分の算定と具体的相続分計算の交錯を示す実務上参照価値の高い裁判例である。
東京高等裁判所平成17年10月27日判決(家月58巻7号71頁)
兄弟姉妹の代襲相続において、甥・姪の子には代襲相続が認められないことを前提に、遺産分割調停・審判が進められた事例。第889条第2項が第887条第3項(再代襲)を準用していないことを実務的に確認した裁判例として参照される。
実務上の留意点
相続人調査において代襲相続が疑われる場合、戸籍謄本の収集は被代襲者の出生から死亡までの連続した記録、さらにその子(代襲相続人候補者)の戸籍謄本まで範囲を広げる必要がある。再代襲が生じている場合は、さらに一世代下の戸籍まで遡ることになる。
遺産分割協議書の当事者として代襲相続人が参加する場合、その資格を明示するため「亡○○代襲相続人」として記載する実務が定着している。
代襲相続は相続税の計算においても影響を持つ。代襲相続人が被相続人の一親等の血族でない場合(孫・曾孫など一親等に当たらない者)は、相続税の2割加算(相続税法第18条)の対象となる点に注意を要する。ただし、子が先に死亡したことによる孫の代襲相続については2割加算が適用されない扱いとなっている(相続税法第18条第1項括弧書)。


