条文
(特別受益者の相続分) 第九百三条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
趣旨・立法背景
1項の趣旨
共同相続人のなかに、生前贈与や遺贈によって被相続人から特別な財産的利益を受けた者がいる場合、その利益を単純に無視したままで法定相続分を機械的に適用すると、相続人間の実質的な公平が損なわれる。受贈者は、生前贈与という形ですでに相続財産の一部を先取りしているとみることができるからである。
1項は、この問題を解決するため、贈与等の価額を相続開始時の財産に加算してみなし相続財産を算出し、そこから各相続人の一応の相続分を算定したうえで、特別受益者については受けた利益の価額を差し引いた残額をその相続分とする仕組みを採用した。これを「持戻し(もちもどし)」という。制度の目的は、共同相続人間の実質的公平の確保である。
2項の趣旨
生前贈与や遺贈の価額が、持戻し後の計算上の相続分を超える場合であっても、超過額を他の相続人に返還する義務は生じない。2項はこの点を明定し、受遺者・受贈者は追加取得ができないにとどまり、超過分の返還義務を負わないことを確認している。
3項の趣旨
持戻し規定は、もっぱら相続人間の公平を確保するための計算ルールであり、被相続人が「この贈与は遺産分割の計算に算入しなくてよい」と意思表示した場合には、その意思を優先させる。これを持戻し免除の意思表示という。遺留分を侵害しない範囲で、被相続人の財産処分の自由に委ねるという立場をとる。
4項の趣旨・立法背景
4項は、2018年(平成30年)の民法相続法改正で新設され、2019年(令和元年)7月1日に施行された。
改正前の実務では、婚姻20年以上の長期婚の配偶者に自宅不動産を生前贈与または遺贈しても、その不動産が持戻し計算の対象となることが多く、配偶者は他の相続財産から受け取れる金額が減少するという問題が生じていた。贈与の趣旨が「残された配偶者の生活拠点を確保すること」にある場合、持戻しを求めることは被相続人の意思に反する結果を招きやすい。
4項は、婚姻期間20年以上という長期婚の実態に着目し、居住用不動産の遺贈・贈与については「持戻し免除の意思表示があったもの」と法律上推定することとした。これにより、相続開始後、他の相続人が持戻しを求めるためには、この推定を覆すだけの反証が必要となる。配偶者保護のための規定である。
用語解説
特別受益
共同相続人が被相続人から受けた特別な財産的利益のうち、1項が定める3類型に該当するものをいう。遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与がこれにあたる。相続人以外の者が受けた遺贈・贈与は特別受益にならない。
持戻し
特別受益の価額を相続開始時の財産に加算して「みなし相続財産」を算出する操作のことをいう。持戻しにより、各相続人の具体的相続分が計算される。
みなし相続財産
相続開始時の積極財産に特別受益の価額を加算した計算上の財産総額のことをいう。実際に存在する財産ではなく、公平な分配計算の基礎として擬制されるものである。
具体的相続分
みなし相続財産に法定相続分または指定相続分の割合を乗じた一応の相続分から、特別受益の価額を控除した残額のことをいう。特別受益のない相続人には控除が生じないため、一応の相続分がそのまま具体的相続分となる。
超過特別受益
特別受益の価額が具体的相続分の計算上の額を上回る場合をいう。2項により、超過受益者は遺産分割において取得できる財産がゼロになるが、超過額を返還する義務は負わない。
持戻し免除の意思表示
被相続人が、特定の贈与・遺贈を持戻し計算から除外する旨を意思表示することをいう。遺言によることが多いが、生前の書面や黙示の意思表示でも認められる。遺留分を侵害する範囲では効力を生じない(民法1046条)。
推定
法律上、一定の事実があれば別の事実が認められると定める場合に用いられる手法で、反証により覆すことができる。4項が「推定する」という文言を用いているのは、被相続人が明示的に異なる意思を示した場合や、その意思が認定できる特段の事情がある場合には、推定が覆ることを前提としているためである。
居住用建物・敷地
4項が対象とするのは、配偶者が居住の用に供する建物またはその敷地(土地)である。建物のみ、土地のみ、あるいは両方の贈与がそれぞれ対象となりうる。店舗兼住宅など用途が混在する場合は、建物の構造・形態および被相続人の意思等を総合して判断される。なお、配偶者居住権が遺贈された場合も、民法1028条3項により同様の推定規定が適用される。
計算例
基本的な持戻し計算(1項)
被相続人Aが遺した積極財産:3,000万円 相続人:配偶者B、長男C、次男D Aは生前、長男Cに住宅購入資金として600万円、次男Dに車購入資金として400万円を贈与していた。
みなし相続財産:3,000万円+600万円+400万円=4,000万円
一応の相続分(法定相続分による):
- 配偶者B:4,000万円×1/2=2,000万円
- 長男C:4,000万円×1/4=1,000万円
- 次男D:4,000万円×1/4=1,000万円
具体的相続分(特別受益を控除):
- 配偶者B:2,000万円(特別受益なし)
- 長男C:1,000万円-600万円=400万円
- 次男D:1,000万円-400万円=600万円
合計:2,000万円+400万円+600万円=3,000万円(実際の遺産と一致)
超過特別受益の処理(2項)
上記の例で、長男Cへの贈与が1,500万円であったとする。
みなし相続財産:3,000万円+1,500万円+400万円=4,900万円 長男Cの一応の相続分:4,900万円×1/4=1,225万円 長男Cの特別受益:1,500万円
特別受益(1,500万円)が一応の相続分(1,225万円)を超えるため、長男Cは遺産分割で取得できる財産がゼロとなる。ただし、超過分275万円の返還義務は生じない。
4項の効果(具体例)
婚姻期間25年の夫Eが死亡。遺産は現金2,000万円と自宅(評価額3,000万円)。Eは生前に妻Fへ自宅(3,000万円)を贈与していた。相続人は妻Fと子G・子H(各1/4ずつ)。
4項が適用されない場合(旧来の計算):
- みなし相続財産:2,000万円+3,000万円=5,000万円
- 妻Fの一応の相続分:5,000万円×1/2=2,500万円
- 妻Fの具体的相続分:2,500万円-3,000万円=マイナスのため取得ゼロ (自宅を受け取ったにもかかわらず、現金の遺産から何も取得できない)
4項が適用される場合(持戻し免除推定):
- みなし相続財産:2,000万円(自宅贈与は持戻し対象外)
- 妻Fの相続分:2,000万円×1/2=1,000万円
- 子G・子Hの相続分:各2,000万円×1/4=各500万円
妻Fは自宅3,000万円に加え、現金から1,000万円を受け取れる。配偶者の生活拠点を確保しつつ、残存財産からも取得できる結果となる。
判例・裁判例
最判平成7年3月7日(特別受益確認訴訟の不適法性)
特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えについて、最高裁は確認の利益を欠くとして不適法と判示した。特別受益の有無・額は遺産分割審判の前提問題として判断されるべきものであり、単独の確認訴訟の対象とはならない。実務上、特別受益をめぐる紛争は遺産分割調停・審判の手続のなかで解決を図ることになる。
最高裁平成16年10月29日第二小法廷決定(生命保険金と特別受益の類推適用)
共同相続人の一部を受取人とする生命保険金(死亡保険金)請求権は、原則として1項の特別受益にはあたらない。死亡保険金は受取人固有の財産として相続財産とは別に取得されるためである。ただし、同決定は例外を認めた。「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」がある場合には、1条の類推適用により持戻しの対象となると判示した。特段の事情の有無は、保険金の額、遺産総額に占める割合、被相続人の保険料支払い状況、各相続人の資産状況等を総合して判断される。
最判平成30年10月19日(相続分の無償譲渡と特別受益)
共同相続人間でなされた無償による相続分の譲渡は、原則として1項の「贈与」にあたるとした。ただし、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産および消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値がないと評価できる場合を除く。相続分の無償譲渡が特別受益として持戻し計算に組み込まれ得ることを明示した先例として実務上参照される。
4項の適用に関する実務上の注意点
4項は、令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される(改正法附則2条)。それ以前に開始した相続には適用されない(同附則4条)。また、婚姻期間の算定には法律婚の期間のみが算入され、事実婚の期間は含まれない。婚姻期間が20年以上であることは、居住用不動産を遺贈・贈与した時点で充足していることが必要である。
実務上のポイント
1項の持戻し計算において、贈与の価額は原則として相続開始時の価額で評価する(民法904条)。生前贈与時点の価額ではなく、死亡時点の価額が基準となる点に注意が必要である。ただし、贈与後に受贈者自身の行為または天災等によって価値が変動した場合の評価については、学説上の議論がある。
持戻し免除の意思表示(3項)は遺留分を侵害しない範囲で効力を持つ。持戻し免除があっても、他の相続人の遺留分が侵害される場合には、遺留分侵害額請求(民法1046条)の対象となる。持戻しの免除は、あくまで遺産分割における計算から除外するものであり、遺留分算定の基礎財産から除外されるものではない。
4項の推定は反証により覆すことができる。被相続人が明示的に「持戻しを行うこと」を遺言等で意思表示していた場合、または被相続人の意思が明らかに持戻しを求めるものであったと認定できる特段の事情がある場合には、4項の推定は覆る。
関連条文
民法第900条(法定相続分) 民法第901条(代襲相続人の相続分) 民法第902条(相続分の指定) 民法第904条(特別受益の価額) 民法第1028条3項(配偶者居住権の遺贈と持戻し免除推定) 民法第1046条(遺留分侵害額請求権)
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次回は民法第904条(特別受益の価額)を解説します。


