条文原文
(期間経過後の遺産の分割における相続分) 第九百四条の三
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
趣旨・立法背景
規定の位置づけ
本条は、令和3年法律第24号(民法等の一部を改正する法律)により新設され、令和5年4月1日から施行されている。「前三条」とは第903条(特別受益者の相続分)、第904条(特別受益の価額の算定)、第904条の2(寄与分)を指す。これら3か条は、遺産分割において相続人間の衡平を図るための補正的規律であるが、本条はその適用に時間的な限界を設けた。
所有者不明土地問題との関係
本条が設けられた直接の背景には、所有者不明土地・空き家の増加という社会問題がある。国土交通省の調査によれば、所有者不明土地は平成29年時点で全国の約20%に達していた。その主要な発生原因の一つが、相続が開始されたまま遺産分割が長期間行われず、世代をまたいで共有状態が継続するという事態である。
遺産分割が長期化する一因として、特別受益や寄与分をめぐる相続人間の争いがある。相続開始から数十年が経過した段階でこれらの主張が突如提起されると、証拠は散逸し、他の相続人は反証すること自体が困難になる。また、長期間分割されていない状態を見てきた相続人は、最終的には法定相続分に従った分割がされると考えて行動している場合も少なくない。
法制審議会民法・不動産登記法部会が取りまとめた「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」は、こうした実態を踏まえ、相続開始から一定期間を経過した後は、法定相続分または指定相続分を基準とした遺産分割に一元化することが相当であると示した。
改正前の状況
改正前の民法は、特別受益・寄与分の主張に時間的制限を設けていなかった。したがって、相続開始から30年、40年を経過した後であっても、相続人は理論上これらの主張を持ち出すことができた。実務上は、長期間経過後に特別受益を主張されると立証も反証も極めて困難になるため、紛争が複雑化・長期化する温床となっていた。
条文の構造と解釈
本文(10年経過後の原則)
本文は「前三条の規定は……適用しない」と定める。これは、相続開始から10年が経過した後にする遺産の分割においては、具体的相続分(特別受益・寄与分を加味して算定した修正後の相続分)によることができず、法定相続分または指定相続分を基準とした分割しか認められないことを意味する。
特別受益・寄与分に基づく具体的相続分の主張は、相続開始を起算点として10年という期間制限の枠内でのみ許容される。協議分割であれ調停・審判であれ、この期間経過後の分割においては同様に扱われる。
ただし、共同相続人全員の合意があれば、10年経過後であっても具体的相続分に基づいた遺産分割協議を成立させることは許容されると解されている。本条は相続人の主張を制限する規定であり、相続人全員が任意に合意した協議を無効とする趣旨ではないためである。
例外第1号(10年経過前の家庭裁判所への請求)
第1号は、相続開始から10年が経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求(調停の申立てまたは審判の申立て)をしていた場合に、10年経過後の分割であっても本文の制限が適用されないとする。
申立て時点で調停や審判が係属していれば、その後10年が経過しても具体的相続分に基づく分割を求め続けることができる。この例外は、すでに権利主張のための公式な手続を開始した相続人の地位を保護するものである。
「家庭裁判所に請求をした」とは、調停の申立てまたは審判の申立てを指す。相続人が相手方に対して内容証明郵便で通知した程度では、ここでいう「請求」には当たらないと解される。
例外第2号(やむを得ない事由がある場合)
第2号は二段階の要件から成る。
まず、10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができない「やむを得ない事由」が相続人にあることが必要である。次に、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をすることが必要である。
「やむを得ない事由」の内容について、立法時の議論では、たとえば相続人が重篤な疾病で長期入院しており申立て自体が事実上不可能であった場合、相続人が外国に長期居住していて国内での手続遂行が著しく困難であった場合などが想定されている。単なる知識の欠如や手続を失念したことは「やむを得ない事由」には該当しないと解される。
この要件が「満了前6か月以内の間に」限定されている点は注意を要する。10年の期間のうち前半9年6か月の間に何らかの障害があっても、期間満了の直前6か月に障害がない状態であれば第2号の例外は適用されず、その期間内に申立てを行わなかった相続人は保護されない。
用語解説
具体的相続分 特別受益の持戻し(第903条・第904条)や寄与分(第904条の2)を法定相続分または指定相続分に加算・控除することで算定された、個々の相続人の実際の取り分の割合をいう。10年経過後はこれを主張できなくなる。
法定相続分 民法第900条が定める配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹それぞれの標準的な相続の割合。個々の事情を考慮せずに機械的に適用される。
指定相続分 被相続人が遺言で指定した相続分(第902条)。遺言がある場合、法定相続分ではなくこれが優先される。
特別受益 共同相続人のうちの一部の者が、被相続人から婚姻・養子縁組のためや生計の資本として受けた贈与、または遺贈によって受けた財産上の利益。具体的相続分の算定において持戻しの対象となる(第903条)。
寄与分 共同相続人のうちの一部の者が、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした場合に認められる、法定相続分を上積みする利益(第904条の2)。
遺産分割の請求 家庭裁判所に対する遺産分割調停の申立て、または遺産分割審判の申立てを指す。相手方相続人への私的な通知や協議の呼びかけはこれに当たらない。
経過措置
本条は令和5年4月1日の施行日前に相続が開始していた場合にも適用される。ただし、令和3年民法改正附則第3条が以下の経過措置を置いている。
施行日(令和5年4月1日)時点で相続開始からすでに10年が経過している相続については、施行日から5年間、すなわち令和10年(2028年)3月31日までは具体的相続分による主張が可能とされる。
相続開始から10年が経過する時点が令和10年3月31日よりも前となる相続については、同じく令和10年3月31日が実質的な期限となる。
令和5年4月1日以降に相続が開始した場合は、経過措置の適用はなく、相続開始日から10年が期限となる。
たとえば平成25年(2013年)4月1日に相続が開始した場合、10年経過日は令和5年4月1日であり、施行日と重なるため、施行日から5年間の猶予により令和10年3月31日まで請求が可能となる。一方、令和6年(2024年)5月1日に相続が開始した場合は、令和16年(2034年)5月1日が期限であり、経過措置は適用されない。
判例・裁判例
本条は令和5年4月1日施行の新設規定であるため、現時点(令和6年施行後)で本条の適用を直接論じた最高裁判例は公表されていない。ただし、以下の先行判例が本条の解釈に関連する。
最高裁平成12年2月24日決定(民集54巻2号523頁)は、遺産分割手続において具体的相続分は実体法上の権利として確定したものではなく、あくまで分割協議または審判の基準にすぎないと判示した。この趣旨は、本条が具体的相続分の主張を制限しても、それが確定的な実体権を消滅させるものではないという解釈論に影響を与えている。
最高裁平成26年12月12日決定(民集68巻10号2855頁)は、遺産確認の訴えの対象として遺産共有持分の法的性質を論じたものであり、本条適用後の法律関係の整理においても参照される。
実務上の留意点
相続人として特別受益や寄与分を主張する意思がある場合、相続開始から10年以内に家庭裁判所への調停または審判の申立てを行うことが不可欠である。内容証明郵便による催告や、相続人間での口頭の話し合いは、第1号の「請求をした」には当たらない。
特に問題となるのが、相続開始の事実を長年知らなかった相続人の扱いである。被相続人が遠方に在住しており連絡が途絶えていた場合などは、10年が経過した後に初めて相続を知るケースも現実に存在する。こうした場合に第2号の「やむを得ない事由」が認められるかは今後の実務・裁判例の形成に委ねられており、現時点では慎重な判断が求められる。
また、10年が経過した後であっても、相続人全員が具体的相続分に基づく分割に合意した場合、その協議は有効と解されている。本条は相続人が主張できる範囲を画するものであり、全員の合意による協議を無効とする根拠にはなりえない。
関連条文
第900条(法定相続分) 第902条(指定相続分) 第903条(特別受益者の相続分) 第904条(特別受益の価額の算定) 第904条の2(寄与分) 令和3年民法改正附則第3条(経過措置)
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