1. 条文原文

第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。


2. 趣旨・立法背景

2-1. 本条の位置づけ

民法908条は、第5編(相続)第3章(相続の効力)第3節(遺産の分割)に属する。遺産分割の自由の原則(907条)に対する例外を定め、被相続人の意思、共同相続人の合意、または家庭裁判所の判断によって、一定期間、遺産分割を留保・制限することを認める規定である。

条文の構造は、次の3つの場面に対応している。

第1項:被相続人が遺言によって行う分割方法の指定または分割禁止(遺言による制限) 第2項・第3項:共同相続人全員の合意による分割禁止契約(合意による制限) 第4項・第5項:家庭裁判所が審判によって命じる分割禁止(審判による制限)

2-2. 旧法の規律と課題

改正前の民法908条は第1項のみで構成されており、被相続人が遺言で相続開始から5年を超えない範囲で分割を禁ずることができる旨を規定するにとどまっていた。共同相続人間の任意の分割禁止契約を定める明文規定は存在せず、実務は解釈論で対処してきた。

2-3. 令和3年改正による2項以下の新設

令和3年(2021年)法律第24号「民法等の一部を改正する法律」(令和5年4月1日施行)によって、第2項から第5項が新設された。立法の直接の背景として、相続開始後に長期間遺産分割が行われないまま放置されるケースの多発があった。遺産分割が長期未了のまま相続が重なると相続人が増加し、遺産の管理・処分が困難になる。これが所有者不明土地問題を深刻化させる一因であることが立法過程で指摘された。

この改正では、民法904条の3において相続開始から10年が経過した遺産分割については具体的相続分(特別受益・寄与分)の主張が制限される旨の新規定が設けられた。908条2項以下は、この制度改革と連動して、分割の先送りが可能な期間を「相続開始から最長10年」という上限で画するために整備されたものである。10年の上限は、法定相続分への回帰が生じる904条の3の10年と対応関係に立つ。


3. 用語解説

遺産の分割の方法の指定

遺産をどのような方法で各相続人に帰属させるかについて、被相続人が遺言で定めること。具体的には、現物分割(特定財産を特定の相続人に帰属させる)、代償分割(特定の相続人に財産を帰属させ、その者が他の相続人に金銭等を支払う)、換価分割(遺産を売却してその代金を分配する)、共有のいずれかを指定することが想定される。実務上は、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がこれにあたる場面が多い。

特定財産承継遺言

遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人または数人に承継させる旨の遺言をいう(民法1014条2項参照)。「相続させる」という文言を用いることが多い。最判平成3・4・19(民集45巻4号477頁)によって遺産分割方法の指定と位置づけられて以降、遺贈と区別される法概念として実務に定着した。

分割方法の指定の第三者委託

遺言で分割方法の決定を第三者(遺言執行者・弁護士・税理士等)に委ねること。被相続人が相続時の状況を予測できない場合、あるいは複雑な事業承継や不動産管理が絡む場合に用いられる。委託を受けた第三者は、被相続人の意思・遺産の状況・各相続人の事情を踏まえて合理的に分割方法を決定する権限を持つが、遺留分を侵害することは許されない。

遺産の分割の禁止

相続人が遺産分割を求める権利を一定期間行使できなくする措置。遺産分割禁止が効力を有する期間中は、協議・調停・審判いずれの方法によっても遺産分割を行うことができない。

相続開始の時

被相続人が死亡した時点(民法882条)。908条の各期間制限の起算点であり、遺言の効力が生じる時点でもある(民法985条1項)。

終期

期間が終わる時点。2項以下の「その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない」という制限は、分割禁止が延長・更新を繰り返すことで実質的に半永久化することを防ぐ絶対的上限である。


4. 各項の解説

4-1. 第1項:遺言による分割方法の指定・委託・分割禁止

第1項は3つの権限を被相続人に付与している。

第一に、遺言で遺産の分割方法を定める権限である。現物分割・換価分割・代償分割・共有のいずれかを指定できるほか、特定財産を特定の相続人に「相続させる」旨の指定が典型的形態となっている。この指定は他の共同相続人を拘束し、指定と異なる遺産分割協議や審判申立ては許されない(最判平3・4・19)。

第二に、分割方法の決定を第三者に委託する権限である。委託を受けた第三者が指定した分割方法は、被相続人自身が指定した場合と同様の効力を持つと解されている。

第三に、相続開始の時から5年を超えない範囲で分割を禁ずる権限である。禁止期間の上限は5年である。遺言で5年を超える期間を定めた場合は5年の範囲で効力が生じると解されている。遺言に基づく禁止は被相続人の単独の意思表示によって発生するため、相続人の同意は不要である。

4-2. 第2項:共同相続人間の分割禁止契約

共同相続人全員が合意して遺産分割を留保する契約を締結できることを明文化した規定(令和3年改正による新設)。

1回の契約期間は5年以内でなければならない。さらに、期間の終期が相続開始から10年を超えてはならないという絶対的上限が設けられている。

相続開始から相当年数を経た後に契約を締結する場合、物理的には5年の期間を設定できても、終期が相続開始から10年を超える場合にはそれより短い期間に抑える必要がある。たとえば、相続開始から8年が経過した時点で分割禁止契約を締結する場合、契約期間は最長でも2年となる。

この契約は共同相続人全員の合意を要する。一部の相続人が反対した場合は契約が成立しない。その場合、当該相続人に対して持分の分割請求(共有物分割請求ではなく遺産分割の請求)をすることは当然に可能である。

4-3. 第3項:分割禁止契約の更新

第2項の契約は5年以内の期間を定めて更新できる。ただし、更新後の終期も相続開始から10年を超えてはならない。更新の際も共同相続人全員の合意が必要である。

更新は1回に限定されていない。終期が上限(相続開始から10年)を超えない範囲で複数回の更新が理論上可能である。しかし相続開始から10年の経過後は904条の3の適用によって具体的相続分の主張が制限されるため、実務上は更新を重ねることに慎重な判断が求められる。

4-4. 第4項:家庭裁判所による分割禁止命令

本項の適用場面は「前条(907条)第2項本文の場合」、すなわち家庭裁判所が遺産分割審判を行う場面に限られる。遺産分割審判中に特別の事由がある場合に、家庭裁判所が5年以内の期間を定めて分割を禁ずることができる。

「特別の事由」とは、たとえば不動産市況の急変・事業の清算手続の継続・相続人の一人が重篤な疾病にあって経済的判断が困難な状況・遺産に含まれる会社の経営継続のために一定期間の安定が必要な状況など、直ちに分割することが相続人の実質的利益を著しく害するおそれのある客観的事情が想定される。明確な立法例示はなく、家庭裁判所の裁量判断に委ねられている。

第2項の契約と同様、終期の上限は相続開始から10年である。

4-5. 第5項:家庭裁判所による禁止期間の更新

家庭裁判所は、第4項で定めた期間を5年以内の範囲で更新できる。更新後の終期も相続開始から10年が上限となる。更新の申立ては、理論上、分割禁止が解除されないうちに行う必要がある。


5. 期間制限の一覧整理

分割禁止の各根拠と期間制限を整理すると次のとおりとなる。

根拠1回の期間上限絶対的上限(相続開始から)
遺言による禁止(1項)5年定めなし(上限5年のみ)
共同相続人の合意(2・3項)5年10年
家庭裁判所の審判(4・5項)5年10年

第1項には「相続開始から10年」という絶対的上限が明文上存在しない。ただし、遺言で定める禁止期間は「相続開始の時から5年を超えない」という要件そのものが上限を画している。遺言が5年を超える禁止を定めても、5年の範囲で有効と解するのが通説的理解である。


6. 判例・裁判例

最判平成3年4月19日(民集45巻4号477頁)――「相続させる」遺言の法的性質

本件は、遺言で「相続させる」と記された不動産の承継をめぐり、その法的性質が遺贈か遺産分割方法の指定かが争われた事案である。

最高裁は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から遺贈であることが明らかか、または遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきであると判示した。

さらに、このような遺言があった場合は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして被相続人の死亡の時に直ちにその遺産がその相続人に相続により承継されると判断した。

この判例(通称・香川判決)は908条1項の解釈論に決定的な影響を与えた。「相続させる」旨の遺言は現在、特定財産承継遺言として民法1014条2項に明文化されている。また、最判平成3・4・19は「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定であるから、他の共同相続人もその遺言に拘束され、これと異なる遺産分割協議や審判申立てはできないとも判示している。

最判平成14年6月10日(民集56巻5号958頁)――遺産分割方法指定と登記の対抗力

遺産分割方法の指定(「相続させる」旨の遺言)によって不動産を取得した者が、法定相続分を超える部分について第三者に対抗するには登記が必要かが問題となった。本判決は、法定相続分を超える部分の取得は登記なくして第三者に対抗できると判断した。現行民法899条の2第1項はこの判例法理を変更しているので注意が必要である。

最判平成23年2月22日(民集65巻2号699頁)――「相続させる」遺言の受益者死亡

「相続させる」旨の遺言を受けた推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合の効力が争われた。最高裁は、遺言者が代襲者等に承継させる意思を有していたと解される特段の事情のない限り、その遺言は効力を生じないと判示した。遺贈と異なり代襲相続が当然には適用されない点を確認した判例として実務上の意義が大きい。


7. 実務上の留意点

遺言作成時の注意

「相続させる」旨の遺言による特定財産承継遺言を作成する場合、法定相続分を超える部分については不動産登記・預貯金の対抗要件具備が必要となる(民法899条の2第1項)。遺言執行者には対抗要件具備の協力義務があるため(民法1014条2項)、遺言書に遺言執行者を指定しておくことが実務上有効である。

遺言で分割禁止を定める場合は期間を「相続開始の時から○年間」と明確に記載する。5年を超える期間を定めた場合の処理については争いがあるため、上限の5年以内に収める記載が安全である。

分割禁止契約(第2項)の活用場面

事業承継と連動した財産管理の安定確保、不動産の市況回復待ち、共同相続人の一人が未成年または行為能力に制約がある場合の手続整理など、直ちに分割することが相続人全員の利益に反する場面で活用余地がある。契約は共同相続人全員の合意を要するため、一人でも反対すれば成立しない点に留意が必要である。

相続開始から10年の上限と904条の3との連動

908条2項以下の10年上限は、民法904条の3(相続開始から10年経過後の遺産分割における具体的相続分の算定制限)と政策的に連動している。相続開始から10年が近づいた段階では、特別受益・寄与分の主張を含む具体的相続分に基づく遺産分割を完了させるか、904条の3の適用を念頭に置いた戦略的判断が必要となる。


8. 関連条文

民法882条(相続の開始原因) 民法907条(遺産の分割の協議又は審判等) 民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件) 民法903条(特別受益者の相続分) 民法904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分) 民法985条(遺言の効力の発生時期) 民法1014条(遺言執行者による遺産分割方法の指定の遺言の執行)


9. まとめ

民法908条は、遺産分割の方法と禁止について、被相続人の意思(遺言)・共同相続人の合意(契約)・家庭裁判所の命令(審判)という三つの根拠を整理して規定する。令和3年改正により第2項以下が新設され、共同相続人間の分割禁止契約と家庭裁判所による分割禁止命令が明文化された。いずれも相続開始から10年を絶対的上限とする制限を課しており、長期未了の遺産分割問題への対応策として機能している。

実務においては、「相続させる」旨の遺言が908条1項の遺産分割方法の指定にあたるとした最判平3・4・19(香川判決)が依然として出発点となる。加えて、法定相続分超過部分に関する対抗要件(民法899条の2)、遺言失効時の取扱い(最判平23・2・22)、904条の3との10年連動という3点を押さえることが実務の基本的な検討枠組みとなる。


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