条文原文

(相続財産法人の成立)

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(相続財産の清算人の選任)

第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

(相続財産の清算人の報告)

第九百五十四条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

趣旨・立法背景

人が死亡すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続開始の時から相続人に承継される(民法第896条)。財産の帰属先は死亡の瞬間に確定し、無主の状態に陥ることはない。

ところが、相続人の存否そのものが不明な場合には、この承継が機能しない。誰が財産を引き継ぐのか定まらなければ、不動産の管理も債権者への弁済も行えず、財産は宙に浮いた状態のまま放置される。民法第5編第6章「相続人の不存在」(第951条から第959条)は、この空白を解消するための一連の手続を定める章である。

第951条から第954条までは、この章の入口に位置する規定である。第951条は相続財産そのものを法律上の権利主体(法人)とみなし、第952条は家庭裁判所がその法人を代表する相続財産清算人を選任する手続を定める。第953条は清算人の権限の根拠を不在者財産管理の規定に求め、第954条は清算人に対する報告請求権を相続債権者・受遺者に与える。四箇条はそれぞれ独立した条文でありながら、相続財産法人という一つの仕組みを支える土台として連続している。

第951条の趣旨

相続財産法人は、株式会社のような恒常的な法人とは性質を異にする。相続人を捜索し、相続財産を清算するという限定された目的のために、民法が一時的に擬制した権利主体である。後に相続人があることが明らかになったときは、この法人は成立しなかったものとみなされる(第955条)。相続人不存在の状態が続く限りでの暫定的な存在にとどまる。

相続財産法人の成立は、被相続人死亡の時点で法律上当然に生じる。設立登記その他の特別な手続を要しない。家庭裁判所による相続財産清算人の選任(第952条)は、相続財産法人が成立するための要件ではなく、既に成立した相続財産法人を代表して職務を行う者を定める手続である。

「相続人のあることが明らかでないとき」とは、相続開始時を基準として、相続人の存否が不明である状態をいう。次の二つの場合を含む。

第一に、戸籍上、相続権を有する者が一人も存在しない場合である。法定相続人に該当する者が戸籍に記載されていない場合のほか、被相続人の死亡以前に、代襲相続人を含めた相続人となるべき者の全員が死亡している場合もこれに該当する。

第二に、戸籍上の相続人は存在するが、その全員が相続権を失っている場合である。相続欠格(第891条)、相続人の廃除(第892条)、相続放棄(第938条)のいずれかによって、最終順位までの相続人全員が相続資格を喪失した場合がこれに当たる。代襲相続人が存在する場合には、代襲相続人を含めたすべての者が相続資格を欠かない限り、相続人不存在には該当しない。

なお、相続人が戸籍上特定されているものの、生死不明又は行方不明であるにとどまる場合は、本条の対象外である。この場合は不在者の財産管理(第25条以下)又は失踪宣告(第30条)の制度によって対応する。相続人の存否自体が分からない場合と、相続人は判明しているが所在が分からない場合とは、適用される制度が異なる。

第952条の趣旨

相続財産法人が成立しても、それを代表して管理・清算の職務を行う者が定まらなければ、財産は事実上放置されたままになる。第952条第1項は、利害関係人又は検察官の請求に基づき、家庭裁判所が相続財産清算人を選任すべきことを定める。家庭裁判所が職権で選任することはできず、申立てを要する(申立主義)。

利害関係人とは、相続財産の帰属及び清算につき法律上の利害関係を有する者をいう。相続債権者、特定受遺者、相続債務者、特別縁故者として分与を請求しようとする者、相続財産に担保権を有する者などが該当する。全部包括受遺者を除く受遺者も含まれる。「検察官」に申立権が認められているのは、財産権の処理という公益的側面に着目した規律である。

第2項は、清算人選任後の公告義務を定める。家庭裁判所は、清算人を選任した旨及び相続人があるならば一定期間内に権利を主張すべき旨を、遅滞なく公告しなければならない。この期間は六箇月を下ることができない。

令和3年の民法等改正(令和3年法律第24号、令和5年4月1日施行)により、本条以下に規定される選任対象者の名称は「相続財産の管理人」から「相続財産の清算人」に変更された。これは相続人不存在の場合における清算専従の機関であることを名称上明確にする改正であり、第951条が定める相続財産法人の成立要件そのものには変更がない。

同改正による実務上の変化は、公告の構造そのものにも及んでいる。改正前は、清算人(当時の管理人)選任の公告(旧第952条第2項)と、相続人捜索の公告(旧第958条)が別個に行われ、両者の間に債権者への請求申出公告(旧第957条)を挟む三段階構成であった。改正後は、清算人選任の公告と相続人捜索の公告を一体化し、第952条第2項の公告に六箇月以上の相続人捜索期間を持たせた上で、債権者への請求申出公告(第957条)をこの捜索期間内に完了させる構成に改められた。これにより、相続人不存在の確定に要する期間は、改正前の十箇月超から六箇月程度に短縮されている。

同改正では、相続人が存在するが管理が不十分な場合に選任される別制度として「相続財産の管理人」(第897条の2)が新設されている。相続人不存在を前提とする本章の「相続財産の清算人」とは異なる制度である点に注意を要する。前者は相続財産の保存を目的とし、後者は相続人の捜索と財産の清算を目的とする。

第953条の趣旨

相続財産清算人は、相続財産法人の法定代理人として財産を管理し、相続人を捜索し、債権者・受遺者への弁済を行う。この権限の内容を一から定めるのではなく、既存の不在者財産管理に関する規定(第27条から第29条まで)を準用する形を採ることで、規定の重複を避けている。

不在者財産管理人と相続財産清算人は、いずれも本人(不在者又は被相続人)に代わって他人の財産を管理する地位にあるという点で共通する。この共通性に着目し、第953条は第27条(管理人の職務)、第28条(管理人の権限)、第29条(管理人の担保提供及び報酬)の三箇条をそのまま相続財産清算人に適用する。

準用される第27条第1項により、清算人は管理すべき財産の状況を調査し、財産目録を作成して家庭裁判所に提出する義務を負う。同条第3項により、家庭裁判所は清算人に対し、相続財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

準用される第28条により、清算人の権限は、第103条に定める保存行為及び財産の性質を変えない範囲内の利用・改良行為に限られる。これらの範囲を超える行為(不動産の売却など)が必要なときは、家庭裁判所の許可を得て行う。

準用される第29条により、家庭裁判所は清算人に相当の担保を立てさせることができ、相続財産の中から相当な報酬を清算人に与えることができる。

第954条の趣旨

相続財産清算人は相続財産法人を代表する立場にあるが、利害関係人である相続債権者・受遺者からすれば、清算人による財産管理の実情を知る手段が確保されていなければ、自己の債権が適切に処理されているかを検証できない。第954条は、相続債権者又は受遺者からの請求があったときに、清算人がその請求者に対して相続財産の状況を報告する義務を負うことを定める。

本条の報告義務は、相続債権者・受遺者からの請求を契機として発生する。清算人が自発的に全債権者・受遺者に報告する義務までは定めていない。請求権者を相続債権者・受遺者に限定しているのは、これらの者が清算手続の結果について直接の経済的利害を有するためである。

用語解説

相続財産法人 相続人のあることが明らかでない場合に、相続財産そのものを権利義務の主体として擬制したもの。不動産であれば「亡甲野太郎相続財産」のような名義で登記される。

相続財産の清算人 家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求によって選任する者であり(第952条第1項)、相続財産法人の法定代理人として相続財産の管理・清算及び相続人の捜索に当たる。令和5年4月1日の改正法施行前は「相続財産管理人」と呼ばれていた。

利害関係人 相続財産の帰属及び清算につき法律上の利害関係を有する者をいう。相続債権者、特定受遺者、相続債務者、特別縁故者として分与を請求しようとする者、相続財産に担保権を有する者などが該当すると解されている。

保存行為 財産の現状を維持するための行為。修繕、期限到来債権の取立てなどがこれに当たる。

利用又は改良を目的とする行為 財産の性質を変えない範囲内で、その経済的価値を高める行為。預貯金の払戻しを別口座で保管する行為などが実務上含まれると解されている。

家庭裁判所の許可(権限外行為許可) 清算人の権限が保存・利用・改良の範囲を超える場合に必要となる手続。不動産の売却、動産の処分などが典型例である。

判例・裁判例

最高裁判所平成9年9月12日第二小法廷判決(民集51巻8号3887頁)は、相続人が存在しない場合であっても、相続財産の全部について包括遺贈を受けた包括受遺者が存在するときは、第951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」には当たらないと判断した。

事案は次のようなものであった。被相続人Dは、自己の財産全部を特定の者に贈与する旨の遺言を残して死亡した。Dには相続人が存在しなかった。遺言執行者として選任された者が、被相続人が生前購入していた金融商品(貸付信託受益証券)について、金融機関に対し買取りと買取金の支払を求めたところ、金融機関側がこれを拒んだことから争いとなった。

最高裁は、第951条から第959条までの規定が、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合における管理・清算の方法を定めたものであることを前提に、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(第990条)、遺言者の死亡の時から原則としてその財産に属した一切の権利義務を承継する地位にあると述べた。財産の帰属先が明らかである以上、相続財産を法人として清算する必要性を欠くという理解に基づき、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には第951条以下の手続を行わせる必要がないと結論付けた。

この判例により、戸籍上の相続人が存在しない事案であっても、全部包括遺贈の存在が判明している場合には、相続財産清算人選任の申立てではなく、遺言執行者等が中心となって遺産を処理する手続が選択される。なお、相続財産の一部についてのみ包括遺贈がなされた場合に相続財産法人の成立を認めるかどうかについては、学説上の対立が残っている。


中川総合法務オフィスでは、相続人不存在に関するご相談、相続財産清算人選任申立てに関するご相談、特別縁故者への財産分与に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

中川総合法務オフィス 電話:075-955-0307 https://compliance21.com

Follow me!