条文原文
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
趣旨・立法背景
民法は遺言の方式として、自筆証書、公正証書、秘密証書という普通の方式を968条から970条にかけて定める。しかし病気やけがにより死期が迫った者は、公証人役場に出向くことも公証人を呼ぶ時間的余裕もない場合が多い。976条は、そのような緊急の状況において遺言者の最終意思を残す途を確保するため、通常より簡易な方式による遺言を認めたものである。
その代わりに、方式の簡易化に伴う偽造や変造の危険を防ぐため、証人三人以上の立会い、口授、筆記、読み聞かせ又は閲覧、各証人による筆記内容の承認と署名押印という重い手続要件を課している。さらに4項及び5項により、遺言後20日以内に家庭裁判所の確認を得ることを効力発生の要件とし、家庭裁判所が遺言者の真意に基づくものであるとの心証を得なければ確認できないものとしている。この確認手続は遺言の内容の当否を判断するものではなく、遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかという事実面を審査するものである。
◆緊急時の遺言で一番多いケースである。私も実務は勿論実物を扱ったことがある。3人の弁護士証人のケースで、〇億円を兄弟の一人に遺贈する内容であった。激しく、口授された遺言内容の文面が揺れていた。緊急時にはそうなって当たり前であろうか。受遺者から当方に代理人への就任の打診であった。
用語解説
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者とは、病気に限らず事故や災害など、死亡の可能性が現実に切迫していると客観的に認められる状態にある者をいう。
口授とは、遺言者が自らの意思に基づいて遺言の内容を証人に口頭で伝えることをいう。単に他人が作成した文書を読み上げただけでは口授とは認められないが、あらかじめ用意された文案に対して遺言者が同趣旨である旨を口頭で表明した場合に口授と評価されるかどうかは、後述の判例が示すとおり事案ごとの判断となる。
筆記とは、口授を受けた証人がその内容を書面に記載することをいう。読み聞かせ又は閲覧とは、筆記された内容が正確であるかどうかを遺言者及び他の証人に確認させる手続であり、いずれか一方の方法をとれば足りる。
通訳人とは、遺言者又は証人が口がきけない者又は耳が聞こえない者である場合に、手話その他の方法により意思の伝達を仲介する者をいう。
家庭裁判所の確認とは、危急時遺言が遺言者の真意に基づいて適式にされたことを担保するための手続であり、確認を得られなければ遺言は効力を生じない。この確認は遺言の有効性を最終的に確定するものではなく、確認後であっても別途、遺言無効確認訴訟によってその効力が争われることがある。
判例・裁判例
証人の署名は証人自身が行うことを要し、証人の氏名を他人が代わって署名した場合には方式違反となり危急時遺言は不適式となるとされた事例がある(大審院大正14年3月27日判決)。
危急時遺言の日付の記載は有効要件ではなく、遺言書に記載された作成日付が実際と異なっていたとしても、そのことのみで遺言が無効になるものではないとされた事例がある(最高裁判所昭和47年3月17日判決)。
弁護士があらかじめ聴取内容を基に作成した文案を証人が読み上げ、これに対して遺言者が文案と同趣旨の遺言をする意思を口頭で表明したという事案において、この経過をもって遺言の趣旨の口授があったと認めた事例がある(最高裁判所平成11年9月14日判決)。
近時の裁判例として、遺言者の入院先で証人三名の立会いの下に危急時遺言が作成されたとして家庭裁判所の確認審判を得ていた事案について、後に提起された遺言無効確認訴訟において、証人の供述が口授の日時や場所などの重要な点で合理的な理由なく変遷していることを理由に、976条1項が定める口授、筆記、読み聞かせの各事実が認められないとして遺言を無効と判断した事例がある(東京高等裁判所令和6年8月29日判決)。この判決は、家庭裁判所による確認を経た危急時遺言であっても、後の訴訟において改めて各要件の充足が実質的に審理され、証人の供述の信用性次第では無効と判断され得ることを示している。
改正法の内容や変化
現行976条2項及び3項が定める、口がきけない者及び耳が聞こえない者に関する通訳人を介した手続は、聴覚言語障害を理由とする資格制限や手続上の不利益を見直す一連の法整備の中で整えられたものであり、遺言者又は証人に障害がある場合にも危急時遺言を利用できるようにする趣旨に基づく。
また、民法は平成16年法律第147号により、片仮名文語体で表記されていた条文を平仮名口語体に改める現代語化が行われており、976条についても表記が整理されている。もっとも、証人三人以上の立会い、口授、筆記、読み聞かせ又は閲覧、家庭裁判所による20日以内の確認という基本的な要件そのものについては、実質的な変更は加えられていない。相続法制に関する令和6年以降の改正においても、976条自体を直接改める内容は確認されていない。
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