2022年1月30日 / 最終更新日 : 2022年1月30日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 【条例要配慮個人情報】の新用語:令和3年改正個人情報保護法と地方公共団体(60条) 「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
2022年1月28日 / 最終更新日 : 2022年1月28日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 刑務所等で受けた診療結果は開示請求出来るのか。最高裁の逆転判決(R3/6/15) 被収容者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関個人情報保護法45条1項所定の保有個人情報に当たらないと解するのが相当である。
2022年1月23日 / 最終更新日 : 2022年1月23日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と雑則・罰則(171~185条)条項了 改正個人情報保護法の渉外関係、また罰則が厳しくなっている。
2022年1月23日 / 最終更新日 : 2022年1月23日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と個人情報保護委員会の監視等(130~170条) 改正個人情報保護法での個人情報保護員会の地方公共団体への監視まで含めた強力な権限付与の条文である。
2022年1月23日 / 最終更新日 : 2022年1月23日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と地方公共団体等の対応(60~129条) 青天の霹靂であった地方公共団体への個人情報保護法の適用。
2021年12月28日 / 最終更新日 : 2022年3月18日 nakagawa21 2. 企業等コンプライアンス 令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と企業等の対応(33~59条) 個人情報保護法の適用除外は、令和3年改正「個人情報保護法」では、5つかr4つになり、放送機関、著述を業として行う者、 宗教団体、政治団体となった。学術研究機関等は法規定の遵守義務が定められた。
2021年12月28日 / 最終更新日 : 2021年12月28日 nakagawa21 2. 企業等コンプライアンス 令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と企業等の対応(16~32条) ※このページのブログは、まず条文を中心として掲載するが、大幅な加筆が予定されていることをお断りしておく。 1.企業など民間の個人情報を取り扱う者への規制 以下は、令和3年改正「個人情報保護法」より 第四章 個人情報取扱事 […]
2021年12月10日 / 最終更新日 : 2021年12月28日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 令和3年改正個人情報保護法における「国・地方公共団体・政府」の役割(4~15条) 上記のように、国(及び政府)が、地方公共団体に深く関与するのが大きな特徴であり、分権型個人情報保護制度が個人情報2000個問題という名で大きく後退してしまったのが今回の改正である。
2021年12月8日 / 最終更新日 : 2022年3月18日 nakagawa21 1. コンプライアンスの基礎 令和3年改正「個人情報保護法」における個人情報等の定義・用語の国内統一(1~3条)目次 令和3年に改正された個人情報保護法が令和4年4月1日以降に順次施行される。地方公共団体の混乱は目に見えている現状である。拙速の典型例であろう。理由は、政治的政策とGDPR等の情報の国際的な流通である。
2020年9月18日 / 最終更新日 : 2020年9月18日 nakagawa21 地方公共団体のリスクマネジメント(危機管理) 自治体はコロナウイルス個人情報等をコンプライアンス上どこまで公開すればいいのか 憲法13条等の公共の福祉とは他者の基本的人権との調整原理と考えるべきなのだ。コロナの情報をどこまで公開すべきなのかも、違憲審査基準を含めた国の立法政策、地方公共団体の政策法務の問題なのだ。