内縁の妻
内縁の妻に財産を残す方法|遺言による遺贈を中心に、生前対策から税務まで新着!!
2026年8月10日
内縁の妻には相続権がない。確実に財産を残すには遺言による遺贈が中心となる。包括遺贈と特定遺贈の使い分け、公正証書遺言、死因贈与、生前贈与、生命保険、家族信託、賃借権の承継までを網羅し、特別縁故者は相続人がいない場合しか主張できないこと、生前贈与は遺産ではないことも含めて、行政書士が実務の観点から解説する。
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内縁の妻には相続権がない。確実に財産を残すには遺言による遺贈が中心となる。包括遺贈と特定遺贈の使い分け、公正証書遺言、死因贈与、生前贈与、生命保険、家族信託、賃借権の承継までを網羅し、特別縁故者は相続人がいない場合しか主張できないこと、生前贈与は遺産ではないことも含めて、行政書士が実務の観点から解説する。