1.行政代執行法の現行法での位置
(1)行政強制
住民・国民に義務を課したがその義務が履行されない場合に,その義務の履行を達成するため行う身体や財産に対する強制的手段が行政強制である。
この行政強制は,行政の権力行使の最たるものである。
なぜなら、行政庁が法律の規定により有する【自力執行権】を行使して,裁判によることなく主権者である国民の身体や財産に強制権を行使して行政目的の実現を図るからである。
それ故に、その行使権限や行使方法については,明確な法律や条例の根拠が必要となろう。
(2)補充性・代替的作為義務
代執行は行政目的を達成する手段として,当該行政命令等に従わない場合に,行政罰等を課して間接的に行政目的の達成を促進する行政上の制裁やその他の制裁手段もあるから、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定される。もちろん、代替的作為義務が前提となる。
2.代執行の手続要件
(1)戒告手続き
相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告する。文書であることが重要である。履行を促す意志的圧迫感を与えるのである。
(2)戒告に応じないとき
代執行令書を発行することになる。
そこには、「代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額」が記載される。それを義務者に通知するのである。
(3)非常の場合又は危険切迫の場合
当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、上記の2つの手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。緊急は法を持たない。
3.代執行の実施
マスコミ報道がよくなされるのはこのシーンであろう。特に家屋の撤去などのシーンが多い。
期限までに義務者が義務を履行しない場合には、行政が現実に代執行を実施し義務の履行を行うのである。
この場合は、腕章などをはめたりして、執行の際には、執行責任者に証票の携帯及び呈示義務がある。
4.代執行の費用の徴収
代執行に要した費用については,実際に要した費用の額及び納期限の日を定めて,義務者に対して文書をもって納付を命じ、義務者がその履行をしない場合は,国税滞納処分の例により徴収する。
5.取消訴訟の対象になるのか
代執行の戒告や代執行令書の通知は,いずれも事実行為であって,新たな義務を課すものではない。
しかし,いずれも行政代執行法上の要件を認定するものであるとして,取消訴訟の対象となると解すのが判例である。
6.「空家等対策の推進に関する特別措置法」で行政代執行も可能に
(1)法の規定
同法(特定空家等に対する措置)
第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。…
9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
(2)地元の京都でも次の事例がある。京都市のHPより一部引用
令和4年2月28日…………………………………………………
京都市では,「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)及び「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき,管理不全状態にある空き家の所有者に対して,必要な措置をとるよう指導等を実施しています。下記の空き家は,著しい管理不全状態であり,周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため,所有者に対して,法に基づく勧告及び命令を行ってまいりましたが,現在に至っても必要な措置がなされておりません。つきましては,本市において行政代執行の手続きを進めることとし,令和4年2月28日付けで空き家の所有者に対して戒告しましたので,下記のとおりお知らせします。
1 空き家の概要(広報資料参照)
建築物の所在地 京都市東山区泉涌寺東林町43番地36 屋根や外壁の崩落,柱の腐食など,劣化は著しく進行しており,倒壊や強風による建築部材の飛散などにより,周辺住民へ危害を及ぼすおそれが特に高い状態である。・ 当該空き家は,法第2条第2項の「特定空家等」に該当する。
2代執行
令和4年6月14日、京都市の職員が代執行の宣言文を読み上げると、作業員が続々と中に入り、今にも崩れそうな外壁の一部などを撤去しました。費用は700万円は所有者に請求されます。
※法の規定:行政代執行法
第一条 【適用】
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 【代執行】
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
第三条 【戒告、通知】
① 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
② 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
③ 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
第四条 【証票の携帯】
代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
第五条 【費用の徴収】
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
第六条 【同前】
① 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
(昭和三四法一四八本項改正)
② 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
(昭和二六法九五、昭和三四法一四八本項改正)
③ 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
以上