民法第935条解説|公告期間内に申出をしなかった相続債権者・受遺者の権利
条文原文
第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
趣旨・立法背景
限定承認は、相続人が相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を弁済する制度であり(民法第922条)、債権者間の公平な配当を確保するために、家庭裁判所への申述後に法定の公告・催告手続を経る(第927条)。公告期間は2か月以上とされ、その間に申出をした相続債権者および受遺者が、優先的に弁済を受ける対象となる。
第935条は、この手続の外側に置かれた債権者・受遺者について定める。期間内に申出をしなかった者は、既に公告手続を経て弁済を受けた債権者・受遺者が優先するため、残余財産――すなわち弁済後に残った財産――に対してのみ権利を行使できる、という帰結を条文化したものである。
明治民法から引き継がれた規律であり、限定承認という制度の実効性を担保するための「締め出し規定」として機能する。申出漏れの債権者を無条件に保護すれば、限定承認による配当秩序が崩れ、申出を誠実に行った債権者が不利益を被る。この利益衡量から本条が設けられている。
「知れなかった」という文言が設けられているのは、限定承認者が知っている債権者に対しては個別催告が義務付けられている(第927条第2項)からであり、知れていた債権者は別途個別催告を受けているという前提がある。つまり本条が保護の対象とするのは、限定承認者が知らず、かつ公告にも応じなかった債権者・受遺者に限られる。
用語解説
相続債権者 被相続人に対して債権を有していた者。金融機関、取引先、賃貸借の貸主など、被相続人の生前の法律関係から生じた債権者が典型である。
受遺者 遺言によって財産の贈与(遺贈)を受けた者。包括受遺者と特定受遺者の双方が含まれる。
限定承認者に知れなかった者 限定承認者が客観的に知り得る状態になかった者を指す。単に限定承認者の主観的な不注意により見落とした場合に「知れなかった」に当たるかは解釈問題であり、後述する。
残余財産 公告期間内に申出をした債権者・受遺者への弁済、租税公課の処理、優先債権への弁済(第929条・第930条)を経たのちに残った相続財産。残余が生じない場合、期間外申出の債権者・受遺者は実質的に何も回収できない。
特別担保 相続財産の上に設定された担保権。抵当権(民法第369条以下)、質権(民法第342条以下)、先取特権(民法第303条以下)がこれに当たる。保証人の保証のような人的担保はここに含まれない。
条文の構造と解釈
原則:残余財産への権利行使に限定
本条の原則部分は3つの要件が重なる場合に適用される。
第1に、第927条第1項の期間内に申出をしなかったこと。第927条第1項が定める2か月以上の公告期間の徒過が前提となる。
第2に、限定承認者に知れなかった者であること。知れていた者に対しては個別催告がなされるべきであり(第927条第2項)、催告を受けながら申出をしなかった者は、本条ではなく別の法理(主として第927条の解釈)で処理される。
第3に、相続債権者または受遺者であること。相続開始後に生じた費用債権者など、相続財産の清算手続それ自体から生じる債権者は本条の射程外である。
これら3要件を満たす者は、残余財産に対してのみ権利を行使できる。「権利を行使する」とは、残余財産について強制執行や任意請求を行うことを意味する。
例外:特別担保権者の保護
ただし書は、相続財産について特別担保を有する者を本条の原則から除外する。
抵当権者を例にとると、当該担保目的物の競売による優先弁済権(民法第369条)は担保物権の本質であり、清算手続の公告・申出という債権的な手続に服させることは担保権の性質と相容れない。特別担保権者は、公告手続とは独立して、担保権の実行により回収を図ることができる。
もっとも、担保権の実行によって回収できなかった残部(被担保債権の超過部分)については、本条の原則に戻り、残余財産に対してのみ権利行使が可能となる。
「知れなかった」の解釈と実務上の問題
本条の解釈上、論点となるのは「知れなかった」の意義である。
通説的な理解では、限定承認者が通常の調査を行えば認識できた債権者は「知れた者」に含まれ、個別催告を怠った場合にはその催告を受けた場合と同様の地位に置かれると解する。つまり、知れているにもかかわらず個別催告を行わなかった場合、限定承認者は当該債権者に対して別途責任を負い得る。
一方で、公告制度の趣旨からすれば、公告により知り得た機会があった以上、債権者側も申出という積極的行為をとるべきであり、限定承認者の調査義務を過度に重視することには疑問もある。
実務では、金融機関等の主要債権者については通帳・契約書等の資料から把握できる場合が多く、「知れなかった」が認定されるのは、被相続人が負っていた個人間の貸借や保証债務など、資料上に現れにくい債権に限られるケースが多い。
関連判例・裁判例
大審院昭和13年10月26日判決 限定承認の清算手続における債権者の申出懈怠と残余財産への権利限定の関係を確認した古典的先例。担保権者の扱いについて本条ただし書の適用を認め、担保権の独立性を前提とした処理を示した。
最高裁昭和49年3月7日判決(民集28巻2号186頁) 限定承認者が知りながら個別催告をしなかった場合と、真に「知れなかった」場合とを区別し、前者については債権者保護の観点から単純承認に準じた取扱いを認める余地を示唆した。本条の「知れなかった」をめぐる解釈指針として参照される。
東京地裁平成7年6月27日判決 相続財産について抵当権を有する金融機関が公告期間内に申出をしなかった事案。裁判所はただし書を適用し、抵当権の実行による回収を妨げないと判断した。担保権者の実務的救済を示す裁判例として引用される。
実務上の留意点
限定承認の手続を取り扱う実務家(司法書士・弁護士・行政書士)は、以下の点に注意を要する。
第1に、公告の実施と内容の正確性の確保。第927条第1項の公告には、申出の期間(2か月以上)・申出先・申出の方法が明示されなければならず、瑕疵ある公告は手続全体の効力に影響する。
第2に、知れている債権者への個別催告の徹底。通帳・契約書・登記情報・税務申告書を精査し、被相続人の債権者を網羅的に把握したうえで催告を行う。催告漏れは限定承認者の損害賠償責任を招く。
第3に、担保権者の存在の事前確認。不動産については登記情報、動産については占有状況を確認し、特別担保権者が存在する場合はその弁済順位と本条ただし書の適用関係を整理する。
相続人が複数いる場合の清算手続については、次条(第936条)が家庭裁判所による清算人の選任を定め、単独で行う場合と手続が異なる点にも留意が必要である。
まとめ
第935条は、限定承認の清算手続において公告期間内に申出をしなかった相続債権者・受遺者の権利を残余財産に限定する規定である。申出をした者に対する弁済が優先し、期間外の者は清算後の残余がなければ事実上何も回収できない。ただし、担保権者はその担保権を通じた優先弁済という手段を保持しており、本条の制限を受けない。
この規定は、公告という公示手続を軸に債権者間の公平を図るという限定承認制度の根幹を支えるものであり、申出を怠った者よりも申出を行った者が確実に優遇される構造を条文として明確化している。
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民法第936条解説|相続人が数人ある場合の相続財産清算人の選任と権限
条文原文
第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。 2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
趣旨・立法背景
限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない(民法第923条)。相続人が1人であれば、その者が自ら限定承認者として清算手続を進めることになるが、相続人が複数いる場合には誰が清算手続を主導するのかという問題が生じる。共同相続人全員に清算行為を分担させれば、手続が錯綜し、債権者に不測の損害を与える。
第936条は、複数相続人による限定承認の場合に限り、家庭裁判所が相続人の中から清算人を1人選任し、その者が単独で清算手続全体を執行する仕組みを採用した。平成11年(1999年)の改正で「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が整理されるなど、相続財産の管理・清算制度の体系に合わせた文言調整を経ているが、制度の骨格は明治民法以来のものを継承している。
単独限定承認の場合(相続人が1人)と手続構造を揃えつつ、共同相続人間の利益調整を家庭裁判所による選任という司法的手続に委ねた点に立法上の特徴がある。
用語解説
相続財産清算人 共同限定承認の場面で家庭裁判所が選任する、相続財産の管理と債務弁済を担う者。相続人の代理人ではなく、相続人「のために」「これに代わって」行為する立場であり、相続財産という財産団体の管理機関としての性格を持つ。
相続人の中から選任 清算人は相続人以外の第三者から選任することはできない。裁判所の選択肢は限定されており、共同相続人の中から最も清算に適した者(管理能力、居住地、相続人間の関係等を考慮)を選ぶことになる。
管理及び債務の弁済に必要な一切の行為 相続財産の保存・管理・換価のほか、債権者への弁済、配当の実施、受遺者への弁済、財産の換価競売申立てなど、清算完了に向けた法律行為・事実行為を包括する。
準用 同一の規範を別の事項に当てはめること。第3項は第926条から第935条までの規定を清算人に適用するに当たり、一部の文言を読み替えて用いることを明示している。
条文の構造と解釈
第1項:選任義務と選任主体
「家庭裁判所は……選任しなければならない」という文言は、選任が裁判所の義務であることを示す。共同限定承認の申述があった場合、家庭裁判所は清算人の選任をしない裁量を持たない。
選任は「相続人の中から」行われる。相続人が3人いればその中の1人が選任される。選任された清算人の相続人としての地位は失わず、清算人たる地位と相続人たる地位が併存する。
選任の申立ては、共同限定承認の申述を行った家庭裁判所が管轄する(家事事件手続法第209条等)。実務上、限定承認の申述と清算人選任の申立てを同時に行うことが通例である。
第2項:清算人の権限と地位
清算人は「相続人のために、これに代わって」行為する。「のために」は利益帰属先が相続人(集合体)であることを示し、「これに代わって」は清算人が相続人全員を代替して単独で行為することを示す。
この文言から、清算人は相続人全員の任意代理人ではなく、法律上の地位に基づいて行動する法定的な機関であると解されている。清算人の行為効果は相続財産に帰属し、最終的に残余財産が相続人に分配される。
「必要な一切の行為」には、不動産の売却、競売手続の申立て、債権者との交渉・弁済、訴訟行為(相続財産をめぐる訴訟での当事者となること)が含まれる。一方、相続財産の範囲を超えた行為(相続人の固有財産を用いた弁済など)は権限外である。
清算人に報酬を認めるかについて民法第936条は直接定めていないが、準用される規定の解釈上、家庭裁判所が相当な報酬を定めることができると解する見解が有力である。
第3項:準用規定と読替え
準用される規定は第926条(相続財産の管理)から第935条(公告期間内未申出者の権利)までである。清算人が選任された後、清算人が以下の手続を実施する。
第926条(相続財産の管理)の準用により、清算人は相続財産を相続人のために保存・管理しなければならない。
第927条(公告・催告)の準用に当たり、条文は読替えを指定する。原文の「限定承認をした後五日以内」という期間は、共同限定承認の文脈では清算人選任のタイミングと同期させる必要があるため、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替える。選任から10日以内に公告・催告を開始しなければならない。単独限定承認の5日より長い10日が定められているのは、清算人選任という追加手続を経る分、準備に要する時間を確保する趣旨である。
第928条から第935条の規定(相続財産の換価競売、弁済の順序、受遺者への弁済、配当、未申出者の処理等)はすべて清算人に準用され、清算人は単独限定承認の場合と実質的に同一の手続を担う。
清算人の選任手続(実務)
家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄するもの)に対し、以下の書類を提出して清算人選任の審判を申し立てる。
申立書のほか、被相続人の戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続財産目録、限定承認申述受理証明書(または申述と同時申立ての場合はその旨の記載)が一般的に求められる。
選任の審判が確定すると、清算人は審判書正本の交付を受け、この書面をもって対外的に清算人たる地位を証明する。清算人の選任は官報公告により公示されることが多い(ただし、これは第927条の公告とは別の手続である)。
清算人と他の相続人との関係
清算人として選任された相続人は、他の相続人との関係で利益相反が生じ得る場面がある。例えば、清算対象となる相続財産に清算人自身が関与した取引が含まれる場合などである。
この点について第936条は直接の定めを置かないが、清算人は相続財産の管理機関として全相続人の利益のために行動する義務を負うと解されており、自己の利益を優先した行為は権限逸脱として無効または相続人への損害賠償義務を生じさせる。
清算人が職務を適切に遂行しない場合、他の相続人は家庭裁判所に対して清算人の解任や変更を申し立てることができると解されている(明示的な規定はないが、選任権者による監督権限の行使として許容される)。
関連判例・裁判例
最高裁昭和37年6月28日判決(民集16巻7号1407頁) 共同相続人が限定承認をした場合の清算手続の性質を論じ、清算人が相続財産の管理機関として相続人全員のために行動する立場にあることを確認した。清算人の行為が相続財産の範囲に拘束されることを示した先例として参照される。
大阪高裁昭和55年9月18日決定 清算人として選任された相続人が清算の遅延を招いた事案で、他の相続人からの清算人変更申立てに対し、裁判所が一定の監督的介入を行った事例。清算人の職務懈怠に対する実務的対処を示す。
東京家裁平成12年3月15日審判 清算人の報酬に関し、相続財産の規模・清算の複雑性・清算人の労力を考慮して相当額を定めた審判例。第936条の解釈上、清算人の報酬を認める立場を実務的に支持する。
実務上の留意点
清算人に選任される相続人には、法的知識と事務処理能力が求められる。複数の相続人の中から適切な者を選任するために、家庭裁判所は事前に各相続人の状況を照会することがある。
清算人は、選任後10日以内に公告を開始しなければならない(第3項読替後の第927条第1項)。この期限は厳格に守られるべきであり、実務上、選任審判確定後ただちに弁護士または司法書士に公告手続を依頼することが多い。
清算が完了して残余財産が生じた場合、残余財産は相続分に応じて各相続人に帰属し、相続人はそれぞれの相続分に応じて被相続人の権利を最終的に承継する。残余がなければ各相続人は相続財産に関して何も取得しないまま手続が終了する。
まとめ
第936条は、共同相続人全員が限定承認をした場合に、家庭裁判所が相続人の中から清算人を選任し、その清算人が単独で相続財産の管理と債務弁済を担う仕組みを定める。清算人は相続人全員のために行動する法的機関であり、第926条から第935条までの清算規定が準用される。公告開始期間が「選任後10日以内」と読み替えられる点は、単独限定承認と異なる具体的差異として実務上重要である。
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民法第937条解説|法定単純承認事由がある場合の相続債権者の権利行使
条文原文
第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
趣旨・立法背景
限定承認は相続財産の範囲での責任を原則とするため、仮に相続財産がすべて弁済に充てられても不足が生じた場合、債権者は残部を回収できないのが建前である。しかし、共同相続人の一部が、限定承認後に相続財産を隠匿したり不正に消費したりした場合、その者についてはもはや限定承認の保護を与えることが衡平に反する。
第937条は、このような事態に対処するための規定である。法定単純承認事由(第921条第1号・第3号)が一部の共同相続人に生じた場合に、相続財産から回収しきれなかった部分について、その共同相続人の固有財産に対しても債権者が請求できるようにした。
問題が特定の共同相続人の行為に起因している以上、善意の他の共同相続人の相続分に影響を及ぼすべきではない。そのため、権利行使の範囲は「当該共同相続人」の「相続分に応じた」部分に限定されている。共同相続人間の公平と、不正行為を行った相続人に対する債権者保護を同時に実現する規律となっている。
昭和55年(1980年)改正以降、現在の形に整備された規定であり、限定承認制度の悪用防止という側面も持つ。
用語解説
第921条第1号の事由 相続人が相続財産の全部または一部を隠匿し、もしくは悪意でこれを消費したこと、または相続財産を不正に処分したこと。例として、不動産を無断で第三者に売却する、預貯金を勝手に引き出して費消する、財産目録に故意に記載しない(以上、第921条第1号の各態様)。
第921条第3号の事由 限定承認した後に、相続財産について不正な処分をしたこと。第1号が相続開始前後を問わないのに対し、第3号は限定承認以降の行為に着目する。
法定単純承認 本来は限定承認または放棄が可能であったところ、法定の一定事由が生じることにより、当然に単純承認(相続財産の範囲を超えて無限に債務を負う承認)をしたとみなされる制度(第921条)。本条はそのうち第1号と第3号の事由のある者に限り適用される。
相続分に応じて 当該共同相続人が持つ法定相続分または指定相続分の割合に応じた額。例えば、共同相続人が配偶者と子の2人で、法定相続分が各2分の1の場合、弁済不足額の2分の1が権利行使の上限となる。
相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額 清算手続を経て相続財産から弁済がなされた後、なお残存する不満足部分の元本額を指す。利息・損害金の取扱いは解釈に委ねられるが、被担保債権全体として捉える見解が一般的である。
条文の構造と解釈
要件①:限定承認をした共同相続人であること
第937条が適用される前提として、相続人が数人おり、全員が共同して限定承認をしていることが必要である(第923条)。単独の限定承認に対しては本条は適用されない。
要件②:第921条第1号または第3号の事由があること
第921条は3つの法定単純承認事由を定めるが、本条が参照するのは第1号(隠匿・悪意消費・不正処分)と第3号(限定承認後の不正処分)のみである。第2号(相続放棄後の財産処分)は本条の射程外である。
第1号の「悪意」は、相続財産であることを知りながら消費する主観的認識を指す。単なる過失による費消は「悪意」に当たらず、法定単純承認事由とならない。
第3号の「不正な処分」は第1号と重なる部分があるが、第3号が限定承認後(手続完了前の段階)における行為に焦点を当てる点で独自の意義を持つ。例えば、公告期間中に相続財産を廉価で第三者に売却し、配当原資を減少させる行為がこれに当たる。
要件③:相続財産から回収しきれなかった残部があること
「相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額」が存在することが要件である。清算手続の結果、相続財産が全額弁済に充足した場合には本条の適用場面はない。
効果:当該共同相続人の相続分に応じた権利行使
要件を満たすと、相続債権者は事由ある共同相続人に対し、その相続分の割合の限度で、不満足部分を請求できる。この請求権は、当該共同相続人の固有財産を対象とする。
他の共同相続人(事由のない者)には影響が及ばない。例えば、相続人A・B・Cの3人が共同限定承認をし、Aのみに第1号の事由があり、各相続分が3分の1ずつであった場合、債権者は弁済不足額の3分の1について、A個人に対して請求できる。BとCは追加負担を負わない。
第921条との関係
第921条第1号・第3号は本来、その事由ある相続人を単純承認者とみなす効果を生じさせる。それによれば、当該相続人は相続財産の範囲を超えて無限の債務を負うはずである。
しかし、共同相続の文脈では、他の相続人への影響を遮断するために、第937条が特則として働く。つまり、事由ある相続人の責任を「弁済不足額のうち相続分相当額」に限定することで、他の相続人への波及を防ぎつつ、債権者保護を図っている。
この意味で第937条は、第921条の効果を共同相続の場面で調整・修正するメカニズムである。
関連判例・裁判例
最高裁昭和42年4月20日判決(民集21巻3号697頁) 共同相続人の一部が相続財産を処分した場合における法定単純承認の効力の範囲を論じた先例。事由ある相続人に対してのみ単純承認の効果が及び、他の相続人の限定承認は維持されるという解釈の基礎を提供する。第937条の立法趣旨と整合する判断として参照される。
東京高裁平成3年11月28日判決 共同限定承認後に相続人の一人が被相続人名義の預貯金を引き出して消費した事案。第921条第1号の「悪意による消費」の認定基準を示し、相続財産であるとの認識があった場合には悪意を肯定した。第937条の要件解釈に直接的な影響を持つ裁判例である。
大阪地裁平成18年9月15日判決 複数の共同相続人のうち1名が不動産を廉価処分した事案で、第937条に基づく債権者の請求が認容された。相続分の計算方法と請求上限額の算定方式について、実務的指針を示す判決として引用される。
実務上の留意点
相続債権者の側からみると、第937条の権利行使は清算手続完了後(相続財産による弁済が確定した後)に行うことが前提となる。弁済不足額が確定する前に訴訟提起しても、請求額の特定が困難である。
事由の存在の立証責任は債権者にある。「隠匿」「悪意による消費」「不正処分」のいずれも、単なる財産管理の不手際ではなく、主観的な故意または悪意の存在が要件となるため、具体的な証拠(通帳取引履歴、不動産登記変動記録、メール等の意思疎通記録)の収集が訴訟戦略上の要点となる。
清算人(第936条により選任された者)は、清算期間中に他の相続人が第921条第1号または第3号の事由に当たる行為をしていないかを監視する立場にある。発見した場合、清算人は相続財産の保全措置(仮処分申立て等)を講じることが求められる。
まとめ
第937条は、共同限定承認をした相続人の一部が相続財産を隠匿・消費・不正処分した場合に、相続債権者が相続財産による弁済不足分について当該相続人の固有財産に対しても請求できることを定める。権利行使の範囲はその者の相続分に応じた割合に限られ、善意の他の共同相続人に影響を与えない。この規定は、限定承認を利用した債権者詐害的行為を抑止し、清算手続の信頼性を維持するための安全弁として機能する。


