条文原文
(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
趣旨・立法背景
日本国憲法第28条は勤労者に団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権を含む)を保障する。地方公務員も同条にいう勤労者に該当するが、第37条はこの争議権を一律に制限する規定である。
制限の根拠として、公務員が住民全体に対して労務提供義務を負う特殊な地位にあること、公務員の勤務条件が議会の議決という民主的な過程で決定される性質のものであり争議行為がその決定過程を歪める危険を持つこと、公務員の職務には市場による抑制力が働かないこと、人事委員会・公平委員会による給与勧告等の代償措置が用意されていることの四点が最高裁判例上挙げられてきた。
第1項は禁止の対象を二つに分ける。一つは職員自身による同盟罷業・怠業その他の争議行為、および地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為である。もう一つは、職員であるか否かを問わず何人に対しても及ぶ、これらの違法な行為の企画・共謀・そそのかし・あおりの禁止である。後段は主体を限定していないため、職員団体の役員はもちろん、外部の第三者がこれらの行為に関与した場合も規制の対象となる。
第2項は、第1項に違反した職員が、行為開始と同時に任命上または雇用上の権利をもって地方公共団体に対抗できなくなる旨を定める。分限処分に関する不利益処分審査請求権など、通常であれば職員が主張できる身分保障上の権利が、違反行為の開始時点で失われる効果を持つ。
用語解説
同盟罷業:いわゆるストライキ。賃金・労働条件等の要求実現のため、労働者が団結して労務提供を集団的に停止する行為をいう。
怠業:作業に従事しながら、共同して作業能率を意識的に低下させ、使用者に打撃を与えて要求の受け入れを迫る行為をいう。ボイコットやピケッティングを含む広義の争議手段の一形態として位置づけられる。
怠業的行為:条文上、同盟罷業・怠業と並べて別に規定されている。ストライキのように明示的な職務放棄に至らない場合でも、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる行為であれば対象となる。一斉休暇闘争や超過勤務の一斉拒否などが該当した裁判例がある。
争議行為:労働関係調整法第7条は「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するもの」と定義する。第37条の解釈上も、この定義が参照される。業務の正常な運営が現実に阻害された結果までは要件とされず、行為の性質上その危険が認められれば足りると解されている。
企て・共謀・そそのかし・あおり:第1項後段が禁止する四類型の行為である。「あおり」とは、他人に対して当該行為を実行する決意を生じさせ、または既に生じている決意を助長させるような刺激を与えることをいう。この定義は国家公務員法上のあおり罪に関する最高裁判例(後述)によって示されたものであり、地方公務員法上の解釈にも援用される。
対抗することができなくなる:第2項の効果である。違反行為を開始した職員は、分限処分についての不服申立権や、条例・規則に基づく任用上の地位の主張ができなくなる。懲戒処分・分限処分が事実上容易になる仕組みであり、争議行為に対する制裁としての性格を持つ。
判例・裁判例
東京都教組事件(最高裁大法廷判決 昭和44年4月2日)
地方公務員の争議行為を一律かつ全面的に禁止することは違憲の疑いがあるとして、あおり行為等の処罰範囲を争議行為自体の違法性が強い場合に限定する「二重のしぼり」論を採用した判決である。刑罰の対象となるあおり行為を限定解釈することで合憲性を維持した点に特徴がある。
全農林警職法事件(最高裁大法廷判決 昭和48年4月25日)
国家公務員法第98条第2項・第110条第1項第17号のあおり罪が問われた事件である。公務員の地位の特殊性と職務の公共性、勤務条件が国会の議決を通じて定められる建前、市場の抑制力の欠如、人事院勧告等の代償措置の存在という四点から、公務員の争議行為の一律禁止を合憲とした。東京都教組事件が採った限定解釈論からは離れ、争議行為の禁止規定を広く合憲とする判断枠組みを示した点で、その後の判例動向を大きく転換させた判決として知られる。
岩教組学力テスト事件(最高裁大法廷判決 昭和51年5月21日)
全国一斉学力調査に反対する教職員組合の争議行為が地方公務員法第37条・第61条違反に問われた事件である。旭川学力テスト事件と同日に言い渡された判決であり、全農林警職法事件の判断枠組みを地方公務員法第37条についても踏襲し、東京都教組事件の限定解釈論を実質的に変更した。以後、地方公務員の争議行為禁止規定についても、全農林警職法事件と同様の広い合憲性判断が判例上定着している。
税関職員懲戒免職事件(最高裁判決 昭和52年12月20日、判示要旨として引用される裁判例)
勤務時間内の職場集会、繁忙時の怠業、超過勤務の一斉拒否等の行為があおり・そそのかしに該当するとして懲戒免職とされた事案について、懲戒権者の裁量権の範囲内であるとした。懲戒処分の適否は、行為の態様・規模、公共性の程度、業務への具体的影響、処分歴の有無等の事情を総合して社会観念上著しく妥当性を欠くか否かで判断されるという審査枠組みを示している。
国家公務員法との比較
対応する規定は国家公務員法第98条第2項・第3項である。
第98条第2項は「職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」と定める。第37条第1項とほぼ同一の文言であり、地方公共団体を政府に、住民を公衆に置き換えた構成になっている。
第98条第3項は「職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。」と定め、第37条第2項に対応する。国・地方いずれの公務員法でも、争議行為開始と同時に身分保障上の権利を失う構成が共通している。
罰則についても両法は同じ構造を採る。国家公務員法第110条第1項第17号は、あおり・そそのかし・共謀・企てを行った者を処罰の対象とし、単純に争議行為に参加したにとどまる者は処罰しない。地方公務員法第61条第4号も同様に、第37条第1項前段のあおり・そそのかし・共謀・企てのみを処罰対象とし、法定刑は拘禁刑3年以下又は罰金100万円以下である。単純参加者を処罰しない構成は全農林警職法事件判決でも重視された点であり、争議行為の禁止と刑事罰の対象範囲を区別する考え方が国・地方双方の公務員法に共通して採用されている。
なお、国家公務員倫理法及び同法施行規程には、争議行為の禁止に対応する規定は置かれていない。同法は職務に係る倫理の保持を目的とする法律であり、争議行為の制限は服務規律の別の系統に属する事項であるため、本条との関係では参照を要しない。
実務上の留意点
第37条違反の懸念がある行為として実務上問題になりやすいのは、一斉休暇闘争、超過勤務の一斉拒否、時間内職場集会である。これらは形式的には年次有給休暇の行使や正規の勤務時間内の行動に見えることがあるが、実質的に業務の正常な運営を阻害する目的・態様を伴う場合には、怠業的行為として第37条の規制対象となり得る。
職員団体の執行部が行う組合活動の呼びかけについても、単なる情報提供や意見表明の域を超え、違法な争議行為への参加を促す内容を含む場合には、あおり・そそのかしに該当し得る。第61条第4号の罰則は職員団体の役員に限らず何人にも及ぶため、外部の支援者による扇動行為も対象になり得る点に注意を要する。
懲戒処分を検討する際は、税関職員懲戒免職事件の判示にあるとおり、行為の態様・規模、当該職務の公共性の程度、業務への具体的な影響、警告や職務命令の有無、処分歴の有無等の事情を総合的に検討し、処分が社会観念上著しく妥当性を欠くものとならないよう留意する必要がある。

