1 条文原文

第941条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)

相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。

2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第942条(財産分離の効力)

財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

2 趣旨・立法背景

相続が開始すると、被相続人の権利義務は相続人に包括的に承継される(民法896条)。この結果、被相続人が有していた財産と、相続人がもともと有していた財産(固有財産)は一つの財産として扱われることになる。

ここで問題となるのが、相続人に多額の個人債務がある場合である。相続財産と固有財産が混ざり合えば、相続人の債権者(相続人固有の債権者)も、被相続人に対して債権を有していた者(相続債権者)や遺言によって財産を取得する者(受遺者)も、同じ財産の中から弁済を受けることになる。相続人の固有財産が債務超過であれば、相続債権者や受遺者の取り分は相続人自身の借金によって圧迫される結果となる。

第941条は、この事態を避けるため、相続債権者又は受遺者が家庭裁判所に請求し、相続財産を相続人の固有財産から切り離して管理・清算させる制度を設けた。これを財産分離という。請求者が相続債権者又は受遺者である場合を第一種財産分離と呼び、相続人の債権者が請求する第二種財産分離(民法950条)と区別される。

財産分離は、相続財産と固有財産を分離するという点で限定承認(民法922条)と類似する構造を持つ。両者の制度趣旨は異なる。限定承認は、相続によって不利益を受けるおそれのある相続人自身を保護する制度である。財産分離は、相続によって不利益を受けるおそれのある相続債権者や受遺者を保護する制度である。限定承認は相続財産が債務超過である場合に意味を持つのに対し、財産分離は相続財産自体は健全であっても相続人の固有財産が債務超過である場合に利用価値を持つ。両制度は保護対象が異なるため、財産分離が請求された後であっても、相続人は限定承認をすることができる。

第942条は、財産分離の効果として、請求者及び第941条第2項の公告に応じて配当加入の申出をした者に、相続人固有の債権者に対する優先弁済権を与える。財産分離を請求し、公告という手続的負担を負った者に対する見返りとしての優先権である。

財産分離は理論上整備された制度であるが、実務上の利用は極めて少ない。最高裁判所の司法統計によれば、平成19年度から平成28年度までの10年間における財産分離事件の新受件数は、全国の家庭裁判所を通じて年間0件から4件程度にとどまる。手続が複雑であることに加え、相続財産が債務超過に陥っている場合には相続財産破産制度(破産法224条以下)を利用する選択肢があるため、財産分離を用いる必要性自体が乏しいことが背景にあるとされる。

3 用語解説

相続債権者:被相続人に対して債権を有していた者をいう。被相続人が生前に金銭を借り入れていた場合の貸主などがこれに当たる。相続開始により、相続債権者の債権は相続人に対する債権として承継される。

受遺者:遺言によって遺産の全部又は一部を譲り受ける者をいう。包括受遺者と特定受遺者の双方を含む。

相続人の固有財産:相続人が相続開始前から有していた財産、又は相続財産とは別に相続人自身に帰属する財産をいう。相続財産と対比される概念である。

混合:相続財産と相続人の固有財産が一体となり、財産的に区別できなくなる状態をいう。第941条第1項後段は、この混合が生じていない限り、3箇月の請求期間が過ぎた後でも財産分離の請求を認める。

配当加入:財産分離の手続において、自らも相続財産から弁済を受けるべき債権者又は受遺者として、清算手続に加わる申出をすることをいう。第941条第2項の公告に応じてこの申出をしなかった相続債権者又は受遺者は、清算手続から除斥される(民法947条第2項)。

官報:国が法令、条約、各種公告等を国民に周知させるために発行する機関紙をいう。第941条第3項の公告は、官報への掲載という方法によって行われ、個別の通知は要求されていない。

4 請求権者と請求期間

財産分離を請求できるのは相続債権者及び受遺者である(第941条第1項)。請求先は家庭裁判所であり、具体的には相続が開始した地を管轄する家庭裁判所である(家事事件手続法202条1項1号)。

請求期間は、原則として相続開始の時から3箇月以内である。この期間を経過した後であっても、相続財産が相続人の固有財産と混合していない間は、請求が認められる。混合が生じていない限り期間制限が及ばないという構造により、相続人が相続財産を自己の財産と区別して保管している場合には、3箇月経過後の請求も妨げられない。

財産分離の請求権は一身専属の権利ではない。請求権者が請求をしないまま死亡した場合には、その相続人が請求権を承継して家庭裁判所に申し立てることができると解されている。

5 公告手続

家庭裁判所が財産分離を命ずる審判をしたときは、請求をした者は5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったことと、一定の期間内に配当加入の申出をすべきことを公告しなければならない(第941条第2項)。この申出期間は2箇月を下ることができない。

公告は官報への掲載によって行う(第941条第3項)。この公告には、限定承認の場合の公告及び催告(民法927条)と異なり、知れている債権者及び受遺者に対する個別の催告は要求されていない。公告のみで足り、かつ、知れている債権者や受遺者であっても期間内に配当加入の申出をしなければ清算手続から除斥される(民法947条第2項)。この点は、第二種財産分離(民法950条)において知れている債権者への個別催告が要求される構造と異なる。

財産分離を命ずる審判に対しては、請求を認容する審判については相続人が、請求を棄却する審判については相続債権者・受遺者・相続人の債権者が、それぞれ即時抗告によって争うことができる(家事事件手続法202条4項)。

6 第942条が定める効力

財産分離の請求をした者、及び第941条第2項の公告に応じて配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける(第942条)。

この優先弁済権は、財産分離を請求し、又は申出をした者に限られる。公告を知りながら配当加入の申出をしなかった相続債権者や受遺者は、この優先的地位を得ることができない。

優先弁済権の反射として、相続財産から全部の弁済を受けられなかった場合、財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続人の固有財産についても権利を行使することができる(民法948条前段)。ただしこの場合、相続人固有の債権者がこれらの者に先立って固有財産から弁済を受ける(民法948条後段)。相続財産については優先的地位を得た以上、固有財産については相続人固有の債権者に先順位を譲るべきとする均衡の考慮に基づく。

7 関連条文

財産分離の制度は第941条から第950条にかけて一体として規律されている。

  • 民法896条(相続の一般的効力)
  • 民法922条(限定承認)
  • 民法927条(限定承認をした場合の公告及び催告)
  • 民法943条(財産分離の請求後の相続財産の管理)
  • 民法944条(財産分離の請求後の相続人による管理)
  • 民法945条(不動産についての財産分離の対抗要件)
  • 民法946条(物上代位の規定の準用)
  • 民法947条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
  • 民法948条(相続人の固有財産からの弁済)
  • 民法949条(財産分離の請求の防止等)
  • 民法950条(相続人の債権者の請求による財産分離・第二種財産分離)
  • 家事事件手続法202条(財産分離に関する審判事件の管轄等)

8 実務上の留意点

財産分離は条文上整備された制度であるものの、利用件数が極めて少ない手続である。相続債権者や受遺者の立場から見ると、相続人に多額の個人債務があり、相続財産自体は健全であるという事案でなければ、この制度を利用する実益が生じにくい。相続財産が債務超過である場合には、相続人による限定承認や相続放棄、あるいは相続財産清算人の選任を通じた清算という別の経路が中心となる。

相続人の立場からは、財産分離の請求があった場合、第941条第1項及び第2項の期間が満了するまで相続債権者及び受遺者への弁済を拒むことができる(民法947条第1項)。配当加入者が確定するまで個別の弁済を進めることを禁じ、全員が公平に弁済を受けられるようにする趣旨である。この期間中に相続人が独断で一部の債権者に弁済を行い、他の相続債権者に損害を生じさせた場合には、相続人が損害賠償責任を負う(民法947条第3項、934条)。

財産分離の請求をした者についても、第941条の公告を怠った場合には、これによって生じた損害について責任を負う。公告という手続的義務が、優先弁済権という効果と対になっている構造を理解しておく必要がある。

不動産が相続財産に含まれる場合、財産分離の効力を第三者に対抗するには登記を要する(民法945条)。財産分離の審判があっただけでは第三者対抗力は生じず、登記という公示手続を経ることで初めて、相続人が当該不動産を自由に処分できない状態にあることを第三者に示すことができる。


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