条文原文
第七十四条 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。
6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。
一 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)
二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
7 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
8 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
趣旨・立法背景
第74条は、住民が条例の制定や改廃を地方公共団体の長に対して直接請求できる制度を定める。地方自治法第5章の直接請求の冒頭規定であり、解散請求や解職請求と並ぶ住民自治の具体的手段の一つである。
直接請求制度は、議会を中心とする間接民主制を基本としつつ、住民の意思を直接政治に反映させる経路を補充的に設ける制度として、昭和22年の地方自治法制定時から設けられている。条例制定改廃請求権はその中で最も活用頻度が高い類型であり、住民投票条例の制定請求や、情報公開条例・パブリックコメント条例の制定請求などに利用されてきた。
請求対象から地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関するものが除外されている点は実務上の重要事項である。これらは財政に直接影響する事項であり、署名収集という手法による財政運営への介入を防ぐ趣旨に基づく除外である。仮に住民が一部の負担のみを免除する条例改正を請求できるとすれば、財政の健全性を損なう請求が相次ぐ事態を招きかねないため、この制限が設けられている。
第8項及び第9項の氏名代筆者制度は、署名権者本人が署名簿に自ら記載できない場合に、第三者に委任して氏名を記載させる手続である。この制度は令和7年の地方自治法改正により対象範囲が拡大された。改正前は「身体の故障又は文盲」のみを代筆許容事由としていたが、改正後は「心身の故障その他の事由」へと範囲が広げられた。これにより、認知機能の低下や精神的な障害を理由とする場合も代筆制度の対象となり、高齢化が進む現状に対応した制度設計となっている。
用語解説
選挙権を有する者とは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者を指し、第5項により、公職選挙法第22条第1項又は第3項に基づく選挙人名簿の登録日において名簿に登録されている者と定義される。
連署とは、複数人が共同して一つの文書に署名する行為を指す。第74条における連署は、請求書に対する署名ではなく、署名簿という独立した書面への各署名権者の署名集積を意味する。
代表者とは、署名収集及び請求手続を主導する者を指し、第6項各号に定める者(選挙権の表示停止を受けた者、選挙人名簿から抹消された者、当該地方公共団体の選挙管理委員会の委員又は職員)は代表者となることができない。
総数の五十分の一以上とは、当該地方公共団体の選挙人名簿登録者数の2パーセントに相当する数を指す。この数値は地方公共団体の選挙管理委員会が登録日後直ちに告示する義務を負う。
氏名代筆者とは、署名権者本人が心身の故障その他の事由により自ら署名できない場合に、本人からの委任を受けて署名簿に氏名を記載する者を指す。代表者及び代表者から署名収集を委任された者(署名収集受任者)は、氏名代筆者となることができない。これは、署名収集を行う側が代筆も担うことで生じる利益相反を防ぐ趣旨である。
判例・裁判例
最高裁判所昭和29年2月26日判決は、選挙人名簿に登録されていた者がその後選挙権を失った場合でも、直接請求の署名簿への署名が有効となるかという論点について判断を示した。同判決は選挙人名簿に記載されている者は、その後選挙権を失っても直接請求の署名簿に署名することができるとの判断を示している。さらに同判決は、署名の意味を理解していない状態で署名簿に署名した場合の効力についても触れ、地方自治法施行令第95条で規定する時期までに、同条に規定する方法によって取り消されない限り有効であるとした。署名の有効性判断が、署名時点における署名権者の主観的な理解の有無ではなく、選挙人名簿登録という客観的な要件と、定められた取消手続の有無によって決せられることを示した判断であり、署名審査の実務における基本的な考え方を示す先例として位置づけられる。
最高裁判所昭和28年6月12日判決は、町長解職請求に関する署名簿の署名効力決定に関する取消請求の事案であるが、署名審査手続の構造を理解する上で第74条にも参照される先例である。
補論
第74条の請求対象除外規定(地方税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものの除外)の解釈については、行政法学上、条例制定改廃請求権という住民の参政権的権利と、地方公共団体の財政自主権との調整原理として説明されることが多い。地方公務員が窓口で住民から条例制定請求の相談を受ける場面では、請求対象がこの除外事由に該当するか否かの一次的な見極めが必要になる。除外事由は限定列挙であるため、財政に影響を与える条例であっても、賦課徴収そのものを内容としない条例(例えば財政運営の手続を定める条例)は除外対象とならない点に注意を要する。
氏名代筆者制度における「心身の故障その他の事由」の解釈についても実務上の論点がある。総務省の運用解説では、署名権者本人が心身の故障その他の事由により署名できない場合でなければ代筆は認められず、家族の意向のみで代筆を行うことは違法な代筆に該当するとされている。この点は、署名という意思表示の本人性確保と、高齢者や障害を有する者の参政権保障という二つの利益の調整問題として理解する必要がある。地方公務員が選挙管理委員会の審査事務に関与する場合、代筆の必要性を客観的に判断する基準を欠いたまま運用すると、署名の効力決定に関する争訟(地方自治法第74条の3に基づく異議申出や訴訟)を招くおそれがあるため、代筆理由の確認記録を適切に残す実務対応が求められる。
地方公務員法における倫理規定との対比で見ると、第74条は住民が地方公共団体に対して直接働きかける制度であるのに対し、地方公務員法は公務員が住民全体に対して負う責務を内部から規律する法律である。両法は住民自治の実現という共通の目的を異なる方向から支える関係にあると整理できる。

