コンプライアンス

地方自治法
地方自治法逐条解説 第100条の2(専門的事項に係る調査)

平成18年改正で新設された地方自治法第100条の2は、議会が議案の審査や事務調査のために学識経験者等へ専門的事項の調査を委ねることを認める規定である。百条調査権(第100条第1項)が強制力を伴う証人喚問型の調査であるのに対し、本条は任意協力に基づく知見活用の制度であり、両者は性質を異にする。全国的には制度創設から長期間を経てもなお活用率が低い状況が続いており、都道府県議会での活用実績はほぼ皆無、市町村議会でも一部にとどまる。本稿では、条文の趣旨、用語の意味内容、全国調査に基づく活用実態、具体的な自治体の活用事例、地方自治法施行令・施行規則との関係、地方公務員法との対比を、実務に資する形で整理する。

続きを読む
地方公務員法
地方公務員法第50条・第51条・第51条の2 逐条解説新着!!

地方公務員法第50条(審査及び審査の結果執るべき措置)、第51条(審査請求の手続等)、第51条の2(審査請求と訴訟との関係)を条文原文から解説。口頭審理請求権、修正裁決の法的性質、審査請求前置主義、最判令和7年9月2日までの判例、国家公務員法第91条・第92条・第92条の2との比較を、令和8年4月1日現在の現行法で整理した。

続きを読む
リスクマネジメント
「1.5線」とは|第2線を独立させられない組織のための現実解新着!!

1.5線(第1.5の防衛線)とは何か。金融庁が令和元年の公表文書で言及した位置づけから、導入可否の判断基準、独立性を担保する6つの具体策までを実務家が解説します。大規模自治体での構築支援と金融専門誌への寄稿に基づく、教科書にない現実解です。

続きを読む