相続
民法第897条【祭祀に関する権利の承継】逐条解説|仏壇・お墓は誰が引き継ぐのか~市民から実務家まで役に立つ相続解説〜
民法897条が定める祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)の承継ルールを条文・趣旨・用語・判例から丁寧に解説。被相続人の指定、慣習、家庭裁判所審判の3段階の優先順位と実務上の留意点を行政書士が詳説する。
民法第897条の2【相続財産の保存】逐条解説|管理人選任から準用規定まで~市民から実務家まで役に立つ相続解説〜
民法第897条の2(相続財産の保存)を逐条解説。家庭裁判所による管理人選任の要件・手続・除外事由、第27条〜第29条の準用内容、令和3年改正の立法背景と実務上の留意点を市民から実務家まで分かりやすく説明します。
【民法逐条解説・相続編】第898条・第899条|共同相続の効力-遺産は誰のものか~市民から実務家まで役に立つ相続解説〜
相続人が複数いるとき、相続財産はどのような法律関係に置かれるのか。民法第898条(共同相続の効力)・第899条(権利義務の承継)を、条文原文・立法背景・用語解説・主要判例を交えて解説する。遺産共有の法的性質、可分債権・不可分債権の扱い、共有持分の処分など、実務上の頻出論点を網羅する。
民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)逐条解説|法定相続分を超える権利承継には登記が必要~市民から実務家まで役に立つ相続解説〜
民法第899条の2は、平成30年相続法改正で新設された対抗要件に関する規定である。遺産分割・遺言を問わず、法定相続分を超える部分の権利承継には登記等の対抗要件が必要となる。条文原文・立法背景・用語解説・判例・実務上の留意点を市民から実務家まで分かるよう解説する。
民法第900条(法定相続分)逐条解説|市民から実務家まで役に立つ相続解説-相続おもいやり相談室
民法第900条は、遺言がない場合の法定相続分を定めた規定である。子と配偶者が相続人の場合は各2分の1、配偶者と直系尊属の場合は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3と4分の1となる。複数の同順位相続人間は均等分割が原則だが、兄弟姉妹相続では半血兄弟姉妹の相続分は全血の2分の1となる。平成25年の最高裁大法廷決定(民集67巻6号1320頁)を受け、嫡出でない子の相続分差別規定は同年12月の改正で削除された。行政書士が実務・判例を交えて解説する。
民法第901条(代襲相続人の相続分)逐条解説:市民から実務家まで役に立つ相続解説
民法第901条は代襲相続人の相続分算定を規定する。被代襲者が受けるべきであった相続分をそのまま引き継ぐ「代位の原則」を基礎とし、代襲相続人が複数いる場合は頭割りとなる。再代襲・兄弟姉妹の代襲にも適用される計算の仕組みを、具体的な数値例と判例を交えて解説する。
第九百二条(遺言による相続分の指定)逐条解説:市民から実務家まで役に立つ相続解説-中川総合法務オフィスの人気逐条解説シリーズー
民法902条(遺言による相続分の指定)を逐条解説。被相続人が遺言で相続分を定める意義、第三者への委託の可否、一部指定の場合の残余相続人への効果、遺留分との関係、相続債務との関係を判例を交えて解説する。市民から実務家まで対応した解説記事。
民法第902条の2(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)逐条解説 ― 遺言と債権者保護の調整規定:市民から実務家まで役に立つ相続解説
民法902条の2は、遺言による相続分の指定がされた場合でも、相続債権者は法定相続分に応じて各共同相続人に権利行使できると定める。平成30年改正で新設された本条の趣旨・立法背景・最高裁判例・実務上の承認の意義を詳しく解説する。
民法第903条(特別受益者の相続分)・904条(特別受益財産の価額の算定時期)逐条解説|持戻し計算・免除・配偶者保護の推定規定まで:市民から実務家まで役に立つ相続解説
民法第903条「特別受益者の相続分」を条文・趣旨・用語・判例から徹底解説。持戻し計算の具体例、超過特別受益の処理、持戻し免除の意思表示、婚姻20年以上の配偶者への推定規定(4項)まで、市民から実務家まで使える相続解説。









