創設『地方公務員倫理法』:【地方公務員法・逐条解説】地方公務員法第8条・第8条の2 逐条解説|人事委員会・公平委員会の権限と抗告訴訟
地方公務員法第8条(人事委員会・公平委員会の権限)及び第8条の2(抗告訴訟の取扱い)を条文原文・趣旨・用語解説・判例を交えて逐条解説する。国家公務員法・国家公務員倫理法の対応条文も対照。令和8年4月1日施行の改正法に対応した現行法解説。
【民法逐条解説・相続編】第898条・第899条|共同相続の効力-遺産は誰のものか~市民から実務家まで役に立つ相続解説〜
相続人が複数いるとき、相続財産はどのような法律関係に置かれるのか。民法第898条(共同相続の効力)・第899条(権利義務の承継)を、条文原文・立法背景・用語解説・主要判例を交えて解説する。遺産共有の法的性質、可分債権・不可分債権の扱い、共有持分の処分など、実務上の頻出論点を網羅する。
創設『地方公務員倫理法』:【地方公務員法逐条解説】地方公務員法第9条・第9条の2|公平委員会の権限特例と委員の身分保障
地方公務員法第9条(公平委員会の権限の特例等)および第9条の2(委員の選任・罷免・任期)を逐条解説。国家公務員法との比較、用語解説、判例を交えて新人公務員にも分かりやすく解説する。
民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)逐条解説|法定相続分を超える権利承継には登記が必要~市民から実務家まで役に立つ相続解説〜
民法第899条の2は、平成30年相続法改正で新設された対抗要件に関する規定である。遺産分割・遺言を問わず、法定相続分を超える部分の権利承継には登記等の対抗要件が必要となる。条文原文・立法背景・用語解説・判例・実務上の留意点を市民から実務家まで分かるよう解説する。
創設「地方公務員倫理法」:【地方公務員法逐条解説】地方公務員法第10条〜第12条 人事委員会・公平委員会の委員長、議事、事務局
地方公務員法第10条〜第12条の逐条解説。人事委員会・公平委員会の委員長の選出方法、議事の定足数・議決方式・議事録義務、事務局・事務職員の設置構造を詳述。国家公務員法の人事院総裁・事務総局との比較対照も収録。地方公務員・国家公務員の実務担当者向け。
民法第900条(法定相続分)逐条解説|市民から実務家まで役に立つ相続解説-相続おもいやり相談室
民法第900条は、遺言がない場合の法定相続分を定めた規定である。子と配偶者が相続人の場合は各2分の1、配偶者と直系尊属の場合は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の3と4分の1となる。複数の同順位相続人間は均等分割が原則だが、兄弟姉妹相続では半血兄弟姉妹の相続分は全血の2分の1となる。平成25年の最高裁大法廷決定(民集67巻6号1320頁)を受け、嫡出でない子の相続分差別規定は同年12月の改正で削除された。行政書士が実務・判例を交えて解説する。
地方公務員法・国家公務員法 逐条解説シリーズ第13条(平等取扱いの原則)/国家公務員法第27条/国家公務員倫理法との関係
地方公務員法第13条(平等取扱いの原則)の逐条解説。国家公務員法第27条との比較、国家公務員倫理法との接続関係を整理し、最高裁大法廷平成17年1月26日判決(東京都管理職選考国籍条項事件)を含む判例の意義を解説する。人種・信条・性別・社会的身分・門地・政治的意見による差別禁止の範囲と例外、令和8年施行後の現行法に対応した解説。
民法第901条(代襲相続人の相続分)逐条解説:市民から実務家まで役に立つ相続解説
民法第901条は代襲相続人の相続分算定を規定する。被代襲者が受けるべきであった相続分をそのまま引き継ぐ「代位の原則」を基礎とし、代襲相続人が複数いる場合は頭割りとなる。再代襲・兄弟姉妹の代襲にも適用される計算の仕組みを、具体的な数値例と判例を交えて解説する。
地方公務員法第14条(情勢適応の原則)逐条解説|国家公務員法との対比
地方公務員法第14条「情勢適応の原則」を逐条解説。給与・勤務条件を社会一般の情勢に適応させる義務の趣旨、人事委員会勧告の法的性質、国家公務員法第28条との比較、全農林警職法事件を含む判例を網羅的に解説する。新人公務員から実務担当者まで対応。









