1 条文原文

(相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条 

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。


2 趣旨・立法背景

2-1 改正前940条の内容と問題点

本条は令和3年法律第24号による民法・不動産登記法等の改正の対象となり、令和5年4月1日に新規定が施行された。改正前940条1項は「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めていた。

改正前の規定には二つの不明確さが指摘されていた。第一に、義務を負う者の範囲である。条文は単に「相続の放棄をした者」と定めるのみで、現実にその財産を占有しているか否かを問わなかった。被相続人と同居せず財産の内容も把握していない者が放棄した場合でも、文言上は管理継続義務を免れない構造になっていた。第二に、義務の終期である。法定相続人の全員が放棄し、次順位の相続人が存在しない場合、誰がいつまで管理を継続すべきかが条文上明らかでなかった。

法務省法制審議会・民法・不動産登記法部会の資料は、相続放棄者が管理に一切関与していない財産についてまで保存義務を負わせることは、相続による不利益を回避するという相続放棄制度の趣旨にそぐわないと整理している。

2-2 改正後940条1項の構造

現行1項は義務の発生要件を「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定した。放棄の時点で対象財産を占有していなかった者には、本条の義務は生じない。義務の名称も「管理」から「保存」に改められ、財産を滅失または損傷させてはならないという必要最小限の内容に整理された。

義務の終了時期についても、相続人または第952条1項の相続財産の清算人に「当該財産を引き渡すまでの間」と明記された。引渡しが完了した時点で保存義務は終了し、以後は引渡しを受けた相続人または清算人が管理を引き継ぐ。

なお、相続財産の清算人という名称も本改正で「相続財産管理人」から改められたものである。第951条以下の相続人不存在の制度において、選任された者の職務内容と名称が整理された結果である。

2-3 第2項の準用規定

2項は委任に関する第645条(受任者による報告)第646条(受任者による受取物の引渡し等)第650条1項及び2項(受任者による費用等の償還請求等)を準用する旨を定める。立法資料は、相続放棄をするまでの熟慮期間中に相続人が負う注意義務が第918条1項の「その固有財産におけるのと同一の注意」であることを踏まえ、放棄後の保存義務についても同等の注意水準である「自己の財産におけるのと同一の注意」を採用したと説明する。委任契約における受任者の地位に類似する規律を及ぼすことで、報告義務、受取物の引渡義務、費用償還請求権という委任の基本的な権利義務関係を保存義務者にも適用する構造になっている。


3 用語解説

現に占有している 対象財産を事実上支配している状態を指す。所有権その他の権利の有無とは別の事実状態であり、直接占有と間接占有のいずれも含まれる。例えば不動産を賃貸している場合、賃借人が直接占有者、賃貸人が間接占有者である。

保存(する義務) 財産を滅失させ、または損傷する行為をしてはならないことを意味する。改正前の「管理を継続」という文言よりも限定された、現状を維持する程度の義務である。

相続財産の清算人 相続人のあることが明らかでない場合等に家庭裁判所が選任する者で、相続財産を整理・換価し、債権者への弁済や受遺者への弁済を行い、清算後の残余財産を国庫に帰属させる職務を担う(民法952条以下)。改正前は「相続財産管理人」と呼ばれていた。

受任者による報告(645条) 委任者の請求があればいつでも委任事務処理の状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過及び結果を報告しなければならないとする規定。

受任者による受取物の引渡し等(646条) 委任事務処理に当たって受け取った金銭その他の物及びその収取した果実を委任者に引き渡す義務、自己の名で取得した権利を委任者に移転する義務を定める規定。

受任者による費用等の償還請求等(650条1項・2項) 委任事務処理のため必要な費用を支出したときの費用償還請求権(1項)、必要な債務を負担したときの代弁済請求権(2項)を定める規定。


4 保存義務の発生要件・内容・終了

4-1 発生要件

保存義務が生じるのは、相続放棄者が放棄の時点で当該財産を現に占有している場合に限られる。放棄前に占有していたが放棄時には占有を失っていた場合、その財産について保存義務は生じない。逆に相続開始時には占有していなかった者が、後に占有を開始してから放棄した場合は、放棄時の占有状態によって判断される。

数人の相続人のうち一部が占有し他が占有していない場合、占有している者だけが保存義務を負う。例えば被相続人と同居していた長男が放棄し、遠方に居住する次男も放棄した場合、実家を現に占有していた長男のみが保存義務を負い、実家に一度も立ち入っていない次男は義務を負わない。

4-2 義務の内容

保存義務の水準は「自己の財産におけるのと同一の注意」であり、善良な管理者の注意(善管注意義務)よりも軽減された基準である。財産を積極的に運用・改良する義務ではなく、現状より悪化させない程度の維持行為が求められる。建物であれば雨漏りの放置によって損傷が拡大することを防ぐ程度の措置が想定される。

4-3 義務の終了

保存義務は、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡した時点で終了する。相続人が複数存在し誰が最終的に相続するか未確定の段階でも、いずれかの相続人に引渡しを行えば保存義務は消滅する。相続人が引渡しの受領を拒んだり受領できない場合には、弁済供託(民法494条1項各号)によって引渡債務を消滅させ、保存義務を終了させる方法が解釈上認められている。

4-4 第三者との関係

本条の保存義務は、相続人または相続財産の清算人という特定の相手方に対して負う義務であり、近隣住民等の第三者に対する義務ではないと解されている。ただし、倒壊のおそれのある建物を現に占有している場合、土地工作物責任(民法717条)に基づく占有者としての責任は別途生じ得る。保存義務違反と土地工作物責任は要件・根拠を異にする別個の問題である。


5 関連する判例・解釈

最高裁判所の判例として本条そのものを直接の争点とした事案は限られるが、改正前940条の解釈を巡って次の点が裁判実務上の論点とされてきた。

改正前940条1項の下では、相続人全員が放棄し次順位の相続人が存在しない場合に、最後に放棄した者の管理継続義務がいつ終了するかが不明確であった。国土交通省住宅局住宅総合整備課及び総務省地域創造グループ地域振興室による平成27年12月25日付け事務連絡は、改正前940条に基づく管理義務が、近隣住民等の第三者に対する義務ではないという解釈を示していた。この解釈は改正後の保存義務についても基本的に維持されている。

改正の立法過程では、相続人全員が放棄した結果占有者が存在しない管理不全不動産について、第三者保護の観点から放棄者に一般的な保存義務を負わせる案も検討された。法制審議会の審議では、管理に一切関与していない財産についてまで保存義務を課すことは相続放棄制度の趣旨に反するとして、この案は採用されなかった。占有者の存在しない管理不全不動産への対応は、所有者不明土地管理制度及び相続財産の清算制度の活用によって図ることとされている。


6 実務上の留意点

相続放棄を検討する者が被相続人と同居していた場合、放棄後も実家を保存する義務を免れない点に注意を要する。固定資産税の負担は相続人としての地位がないため生じないが、占有者としての保存義務及び土地工作物責任に基づく賠償リスクは別に存在する。

保存義務を免れるためには、相続人または相続財産の清算人への引渡しを完了させる必要がある。相続人が判明しない、または相続人全員が放棄している場合には、利害関係人または検察官の申立てにより家庭裁判所が相続財産の清算人を選任する手続を要し、申立てには数十万円程度の予納金を要するのが実務の一般的な取扱いである。

保存義務を懸念して財産を独自に処分した場合、法定単純承認(民法921条)に該当し相続放棄の効力自体が否定される危険がある。形見分けの範囲を超える持出しや、建物の解体・売却は法定単純承認に該当し得る行為として慎重な判断を要する。

本条が定める保存義務は、令和3年改正に経過措置が置かれていないため、令和5年4月1日より前に発生した相続及び同日より前にされた相続放棄についても適用される。


7 関連条文

  • 民法645条(受任者による報告)
  • 民法646条(受任者による受取物の引渡し等)
  • 民法650条1項・2項(受任者による費用等の償還請求等)
  • 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
  • 民法918条1項(相続財産の保存)
  • 民法921条(法定単純承認)
  • 民法938条(相続の放棄の方式)
  • 民法939条(相続の放棄の効力)
  • 民法951条以下(相続人の不存在)
  • 民法952条1項(相続財産の清算人の選任)
  • 民法494条1項(弁済の目的物の供託)

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