第9条は公平委員会に人事委員会並みの試験権限を持たせる条例上の選択肢を定め、第9条の2は人事委員会と公平委員会に共通する委員の資格と身分保障を定める。前者は組織の権限、後者は組織を担う人の要件を扱う。第8条までで委員会の所掌事務を確認した読者が、次に押さえるべき条文である。

なお本稿は、令和8年(2026年)4月1日現在の現行法による。

条文原文

(公平委員会の権限の特例等)

第九条 公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。

2 前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体に対する第七条第四項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会(第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会をいう。以下この項において同じ。)を置く地方公共団体」と、「、公平委員会」とあるのは「、競争試験等を行う公平委員会」と、「公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させる」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会を置く」とする。

3 競争試験等を行う公平委員会は、第一項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。

(人事委員会又は公平委員会の委員)

第九条の二 人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。

2 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。

3 第十六条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当する者又は第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、委員となることができない。

4 委員の選任については、そのうちの二人が、同一の政党に属する者となることとなつてはならない。

5 委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合には、これらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免することはできない。

6 地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。

7 委員は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

8 委員は、第十六条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

9 委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(第七条第四項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。

10 委員の任期は、四年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

11 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。

12 第三十条から第三十八条までの規定は常勤の人事委員会の委員の服務について、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。

趣旨・立法背景

第9条──公平委員会に試験権限を上乗せする仕組み

地方公務員法は人事機関を二層に分けている。第8条第1項は人事委員会に、競争試験と選考の実施、任用・給与・研修に関する調査研究と企画、勧告、給与報告といった人事行政全般の権限を与える。これに対し第8条第2項が公平委員会に与えるのは、勤務条件に関する措置の要求の審査と判定、不利益処分についての審査請求に対する裁決、苦情処理、法律に基づきその権限に属せしめられた事務の4種にとどまる。公平委員会は職員の権利利益の救済に特化した機関として設計されており、採用試験を行う権限を当然には持たない。

第9条は、この原則に条例による例外を開く。公平委員会を置く団体が条例で定めれば、公平委員会は第8条第2項の事務に加えて、職員の競争試験及び選考ならびにこれらに関する事務を行うことができる。人事委員会を設置するほどの体制はとれないが、任命権者から独立した第三者機関に試験を担わせたい団体に、中間的な選択肢を用意したものである。

この規定は、平成16年法律第85号「地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律」(第159回国会)により新設された。同じ改正では、任期付短時間勤務職員制度の創設、修学部分休業と高齢者部分休業の導入、人事委員会と公平委員会の会議の定足数の例外(第11条第2項)、人事行政の運営の状況の公表(第58条の2)が併せて整備されている。市町村合併により団体規模が拡大し、任期を定めた採用の類型が増えて選考の機会が広がるなかで、人事委員会を置かない団体においても試験と選考の公正性を担保する受け皿が求められたという流れに位置づけられる。

権限の付与を条例事項とした点に意味がある。長の判断や規則ではなく議会の議決を要することで、任命権者の人事権の一部が独立機関へ移ることについて住民代表機関の承認を経る構造になっている。

第2項は読替え規定である。第7条第4項は、公平委員会を置く団体に対し、規約により他団体と共同して公平委員会を置く方式と、他団体の人事委員会に委託して公平委員会の事務を処理させる方式の二つを認めている。読替え後の第7条第4項は、競争試験等を行う公平委員会を置く団体について、同じく競争試験等を行う公平委員会を置く他団体と共同して設置する方式のみを残し、人事委員会への事務委託の方式を除外する。委託方式で処理が予定されているのは第8条第2項の審査救済事務であり、試験事務まで他団体の人事委員会に委ねることは想定されていないためである。

第3項は事務の委任を認める。委任先は当該団体の他の機関か、競争試験等を行う公平委員会の事務局長である。委任できるのは第1項の事務、すなわち競争試験と選考に関する事務に限られ、審査救済事務は対象外である。委任の範囲は公平委員会規則で特定する必要があり、包括的な丸投げは許されない。人事委員会について第8条第3項が同種の委任を認めているのと平仄を合わせた規定である。

委任先として事務局長が挙げられている点は、第12条と併せて読む。公平委員会には事務職員を置くのが原則であるが(第12条第5項)、競争試験等を行う公平委員会を置く団体は事務局を置き、事務局長その他の事務職員を置くことができる(同条第6項)。試験の実施には出題、会場運営、採点、名簿作成といった継続的な実務が伴うため、常設の執行体制を許容したものである。

第9条の2──委員の資格と身分保障

第9条の2は、人事委員会と公平委員会に共通する委員の制度を12項にわたって定める。制定当初は第9条であったが、平成16年法律第85号が現在の第9条を新設したことに伴い、繰り下げられて第9条の2となった。

3人という定数(第1項)は、合議による判断を確保しつつ機動性を保つ規模として設定されている。措置要求の判定と不利益処分の審査請求に対する裁決は準司法的な作用であり、単独の判断ではなく複数人の合議に委ねる必要がある。会議は3人の出席が原則であるが、会議を開かなければ公務の運営または職員の福祉もしくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、2人の出席で開くことができる(第11条第1項・第2項)。

第2項の選任要件は、人格の高潔さ、地方自治の本旨と民主的で能率的な事務処理への理解、人事行政に関する識見の3つを並べる。抽象的な文言であるが、任命権者から独立して職員の不利益処分を審査する立場である以上、専門性と中立性の双方が求められることを示している。長の選任に議会の同意を要する点は、委員が地方自治法第180条の5に基づく執行機関の構成員であることに由来し、地方公務員法第3条第3項第1号により特別職とされる根拠でもある。

第3項の欠格要件は、第16条の欠格条項を引きつつ、委員に固有の事由を加える。第16条第1号(拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者)、第2号(当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、その日から2年を経過しない者)、第4号(日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者)が引用される。第16条第3号が引用から外れているのは、同号が委員在職中に第60条から第63条までの罪を犯して刑に処せられた者を指すものであり、第9条の2第3項後段が同じ内容を独立に定めているからである。

第4項と第5項は政治的中立の確保に向けられている。3人のうち2人が同一政党に属することは許されず、選任後に該当した場合には、長が議会の同意を得て1人を除く他の者を罷免する。ただし政党所属関係に異動のなかった者は罷免できない。後から入党や政党の合併により状態を作り出した側が責任を負うという整理であり、先に就任していた委員の地位が他者の行動によって奪われないようにしている。

第6項と第7項は身分保障の中核である。罷免事由は、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときと、職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときの2つに限定され、いずれも議会の同意を要する。加えて議会の常任委員会または特別委員会において公聴会を開かなければならない。公聴会の開催は、罷免手続に外部の意見を反映させ、長と議会の多数派による恣意的な排除を抑止する装置である。第7項は、第5項と第6項の場合を除いて意に反する罷免を受けないことを明記する。委員の独立性は、この身分保障によって具体的に支えられている。

第8項の失職は、罷免と異なり手続を要せず法律上当然に地位を失う場合を定める。引用されるのは第16条第1号、第3号、第4号である。第2号の懲戒免職が除かれているのは、委員は当該団体の職員ではなく、在職中に懲戒免職処分を受ける立場にないからである。

第9項の兼職禁止は、議会の議員の職と当該団体の地方公務員の職を対象とする。審査の対象となる処分を行う側の組織に属したまま審査する立場に就くことを避ける趣旨である。括弧書は、他団体に公平委員会の事務処理を委託した場合について、受託した団体の人事委員会の委員は委託元団体の地方公務員の職も兼ねられないとする。執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職は除かれるため、情報公開審査会や個人情報保護審査会の委員との兼務は妨げられない。例外として、人事委員会は委員に事務局長の職を兼ねさせることができ(第12条第2項)、この扱いは競争試験等を行う公平委員会の事務局長にも準用される(同条第10項)。

第10項の任期4年は、長の任期と一致させず、人事の継続性を確保する趣旨である。補欠委員の任期が前任者の残任期間とされる結果、3人の任期満了時期はずれるのが通常である。

第11項は勤務形態を定める。人事委員会の委員は常勤と非常勤のいずれでもよいが、公平委員会の委員は非常勤に限られる。公平委員会の事務量が常勤を要する規模に達しないという前提に立った規定である。

第12項の服務規定の準用は、常勤か非常勤かで範囲が異なる。常勤の人事委員会の委員には第30条から第38条までがすべて準用される。非常勤の人事委員会の委員と公平委員会の委員には、第30条から第34条まで(服務の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務)、第36条(政治的行為の制限)、第37条(争議行為等の禁止)が準用される。第35条(職務に専念する義務)と第38条(営利企業への従事等の制限)は準用されない。非常勤の委員が弁護士、大学教員、企業の役員といった本業を持ちながら就任できるのは、この準用範囲の切り分けによる。

用語解説

  • 競争試験 不特定多数の受験者を対象に、筆記試験その他の方法により相対的な優劣を判定する試験をいう。人事委員会を置く団体では採用試験が原則であり(第17条の2第1項)、その実施主体は人事委員会である。
  • 選考 競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう(第17条の2第1項括弧書)。経歴、資格、面接、勤務実績といった資料に基づき、当該職に必要な適性を有するかを個別に判定する方法である。
  • 競争試験等を行う公平委員会 第9条第1項の条例により、第8条第2項の事務に加えて競争試験と選考の事務を行うこととされた公平委員会をいう(第9条第2項)。地方公務員法の各条で人事委員会規則と並べて公平委員会規則が登場する場合、この類型を指していることが多い。
  • 委任 行政機関がその権限を他の機関に移し、受任機関が自己の名と責任において行使することをいう。委任元は当該事務についての権限を失う点で、名義を留保したまま事務処理のみを担わせる補助執行や専決とは異なる。
  • 人格が高潔 経歴や社会的評価に照らして公正な判断を期待できる人物であることを指す。数値化された基準はなく、選任にあたる長の判断と議会の同意によって具体化される。
  • 地方自治の本旨 住民自治と団体自治の二つの要素からなる憲法第92条の理念をいう。委員が国の基準の機械的な適用者ではなく、当該団体の実情に即した判断を行う立場にあることを示す要件である。
  • 識見 当該分野に関する知識と、それに裏打ちされた判断力をいう。人事行政については、任用、給与、分限、懲戒、勤務条件に関する制度の理解が想定される。
  • 政党 政治上の主義や施策を推進し、公職の候補者を推薦または支持することを目的とする政治団体をいう。政治資金規正法第3条第2項の要件を満たす団体が典型であるが、第4項の適用にあたっては、党員名簿への登載といった客観的な所属関係の有無で判断される。
  • 罷免 任命権者が一方的に地位を失わせる行為をいう。第9条の2では第5項と第6項の場合に限られ、いずれも議会の同意を要する。
  • 失職 法律の定める事由に該当した時点で、何らの処分を要せず当然に地位を失うことをいう。第8項がこれを定める。
  • 補欠委員 任期途中で欠員が生じた場合に選任される委員をいう。任期は前任者の残任期間であり、新たに4年が起算されるわけではない。
  • 執行機関の附属機関 地方自治法第138条の4第3項に基づき、審査、諮問、調査のために執行機関に置かれる機関をいう。審議会、審査会、調査会がこれに当たる。第9条の2第9項の兼職禁止から除外されている。

改正の経緯と現行法の内容

第9条は平成16年法律第85号により新設され、平成26年法律第34号「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律」により一部改正された。平成26年改正は人事評価制度の導入と退職管理の規制を柱とするもので、第8条の事務の号の整理に伴う技術的な修正がここに及んでいる。

第9条の2は、昭和27年法律第175号、平成11年法律第151号による改正を経たのち、平成16年法律第85号により旧第9条から繰り下げられ、平成26年法律第34号、令和元年法律第37号により改正されている。令和元年法律第37号は「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」であり、成年被後見人と被保佐人を一律に公務から排除する欠格条項を廃止した。第16条の号が繰り上がったことに伴い、第9条の2第3項と第8項の引用も現在の形に整理されている。

現行法を読むうえで注意を要するのが、第3項が引用する第16条第1号の刑名である。同号は令和4年法律第68号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」により、従来の「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められ、令和7年6月1日から施行されている。懲役と禁錮を拘禁刑に一本化する刑法改正に対応した改正であり、令和8年4月1日現在、委員の欠格要件を説明する際は拘禁刑を用いるのが正確である。施行日前に言い渡された懲役刑や禁錮刑については、経過措置により従前の刑として扱われるため、実務上は両方の刑名が併存しうる。自治体のホームページや受験案内に「禁錮以上の刑」の表記が残っている例は少なくなく、更新漏れが生じやすい箇所である。

第9条と第9条の2それ自体については、令和8年4月1日の時点で新たな改正は行われていない。

判例・裁判例

第9条または第9条の2の解釈を直接の争点とした最高裁判所の判例は、公表されたものが見当たらない。委員の選任、罷免、兼職禁止をめぐる紛争が訴訟に発展した例も、公刊物で確認できるものはきわめて限られる。委員の地位に関する争いは、議会の同意手続の段階で調整されるか、任期満了を待つ形で処理されるのが通例であることがうかがえる。以下では、両条の理解に直結する関連判例を挙げる。

人事委員会と公平委員会の制度的位置づけ

最高裁判所大法廷判決昭和51年5月21日(刑集30巻5号1178頁、岩手県教組学力テスト事件)は、地方公務員の争議行為の禁止と、そのあおり行為に対する刑事罰を定める規定を合憲と判断した。その論拠として、地方公務員の勤務条件が住民の代表機関である議会の制定する条例で定められること、および労働基本権の制約に対する代償措置が設けられていることが挙げられている。勤務条件に関する措置の要求と不利益処分についての審査請求を担うのが人事委員会と公平委員会であり、この代償措置が実効的に機能してはじめて争議行為の禁止が正当化される構造になっている。

第9条の2が委員に厳格な政治的中立性を求め、罷免事由を限定し、公聴会を経なければ罷免できないとしているのは、この代償措置の担い手としての独立性を制度的に確保するためである。委員の選任が形骸化したり、長の意向で委員が入れ替えられたりする事態は、争議行為禁止の合憲性を支える前提そのものを掘り崩すことになる。

非常勤の委員に対する報酬の支給方法

第9条の2第11項により、公平委員会の委員は非常勤に限られる。非常勤の職員に対する報酬は、地方自治法第203条の2第2項本文により勤務日数に応じて支給するのが原則であり、条例で特別の定めをした場合に限り例外が認められる。この例外の限界が争われたのが、滋賀県の行政委員会委員の報酬をめぐる住民訴訟である。

大津地方裁判所判決平成21年1月22日は、労働委員会、収用委員会、選挙管理委員会の各委員に月額報酬を支給する条例の規定について、勤務実態が常勤の職員と異ならないとはいえないとして、日額報酬制の原則に反し違法無効であると判断した。控訴審である大阪高等裁判所判決平成22年4月27日は、出席日数の多い選挙管理委員長についてのみ月額制を認め、その余は違法とした。

これに対し最高裁判所第一小法廷判決平成23年12月15日(民集65巻9号3393頁)は、原判決のうち県の敗訴部分を破棄した。判旨は、地方自治法第203条の2第2項ただし書が実体的要件を定めていないこと、非常勤の職員の職務の性質と勤務態様が多種多様であり、どの報酬制度が適合するかは各団体の財政規模や人材確保の必要性を踏まえた政策的技術的判断を要することを指摘し、報酬の方法と金額の決定は議会の裁量に委ねられているとした。そのうえで、条例の規定が違法無効となるかは、職務の性質、内容、職責、勤務の態様と負担といった事情を総合考慮し、裁量権の範囲を超えまたはこれを濫用するものであるかによって判断すべきものとした。

事案では、選挙管理委員の平均登庁実日数が1.89日、これを基にした1日当たりの報酬が国の非常勤職員の報酬上限の3.02倍であったが、最高裁は、登庁日以外にも決裁文書や資料の検討のための実質的な勤務が必要であること、争訟を裁定する権能を有し常時これに対応できる態勢を整える必要があること、専門知識の習得と情報収集が求められることを挙げ、形式的な登庁日数だけで勤務の実質は評価し尽くせないとして、月額20万2000円とする規定を裁量の範囲内と結論づけた。横田尤孝裁判官の補足意見は、非常勤職員の報酬制度が自治組織権に属する事柄であることを確認しつつ、住民に十分に説明可能な合理的内容となるよう適切かつ柔軟に対応することが望まれるとしている。

公平委員会の委員は、不利益処分についての審査請求に対する裁決という争訟裁定の権能を有する点で、この判決が挙げた考慮要素と重なる立場にある。月額制を維持する場合でも、審査案件の受理状況、書面審理と口頭審理に要する実質的な負担、委員に求める専門性を説明できる資料を整えておく実務的な意味は大きい。

試験と選考の実施に関する裁量

第9条第1項により競争試験と選考の事務を担う場合、その運用は任用の基本原則を定める第13条と第15条の制約を受ける。この点に関する代表的な判断が、最高裁判所大法廷判決平成17年1月26日(民集59巻1号128頁、東京都管理職選考事件)である。同判決は、人事委員会が実施する管理職選考の受験資格を日本の国籍を有する職員に限る措置について、公権力の行使や重要な施策に関する決定に携わる職とそれ以外の職とを一体的に管理する人事上の方策として合理性を認め、憲法第14条第1項に違反しないと判断した。試験と選考の設計に関し実施機関に一定の裁量が認められることを示した先例であり、競争試験等を行う公平委員会が受験資格を設定する場面にも及ぶ考え方である。

実務上の留意点

  • 条例の建て付け 第9条第1項による権限付与は、公平委員会の設置条例に一条を加える方法と、単独の条例を制定する方法のいずれもありうる。条例には、公平委員会が行う事務の範囲を第8条第2項各号の事務に加えて競争試験と選考ならびにこれらに関する事務とする旨を明記する。付随して、事務局を置くかどうか(第12条第6項)、事務職員の定数(同条第9項)についての条例整備が必要になる。
  • 規則と委任の整理 第9条第3項による委任は公平委員会規則で定めた事務に限られる。願書の受理、会場の設営、試験問題の印刷といった事実行為は補助執行で足りる場合が多く、委任の対象とすべきは合否の判定や受験資格の決定といった権限行使を伴う事務である。委任した事務は受任機関の名で処理されるため、不服申立てや訴訟の相手方が変わる点に注意を要する。
  • 共同設置の相手方 第9条第2項の読替えにより、競争試験等を行う公平委員会を置く団体が共同設置できる相手方は、同じく競争試験等を行う公平委員会を置く団体に限られる。通常の公平委員会を置く団体との共同設置や、他団体の人事委員会への委託は選択できない。近隣団体との連携を検討する際は、相手方の条例の内容を先に確認する。
  • 委員の任期管理 地方公務員法には、任期が満了した委員が後任者の就任まで在任するという規定がない。後任の選任議案が議会で否決されたり、上程が遅れたりすると、委員が2人または1人の状態が生じる。2人であれば第11条第2項の要件を満たす場合に会議を開けるが、1人となれば審査は停止する。委員3人の任期満了日は通常ずれているため、任期の一覧表を作成し、満了の3か月前を目安に人選と議案準備を進める運用が現実的である。
  • 政党所属関係の確認 第4項は選任の段階での制限であり、第5項は選任後の状態変化への対応である。候補者本人への確認は選任時に行うほかないが、在任中の入党についても、第5項の適用場面が生じうることを委員に説明しておく。政党所属関係に異動のなかった者を罷免できないという但書があるため、複数の委員が同時期に同一政党に加入した場合の処理は事案ごとの判断を要する。
  • 罷免手続における公聴会 第6項後段は、議会の常任委員会または特別委員会における公聴会の開催を義務づける。人事案件は非公開で扱われる慣行があるが、この公聴会は法律上の要件であり、省略すれば罷免の効力が争われる余地を残す。地方自治法第109条第5項に基づく公聴会の手続と、会議規則の定めを事前に確認しておく。
  • 服務の説明 非常勤の委員には第35条と第38条が準用されないため、他の職業との兼業は制限されない。他方で第34条の秘密を守る義務と第36条の政治的行為の制限は準用され、退職後も第34条第2項の義務は継続する。委嘱時の説明資料に準用条文の一覧を載せておくと、認識の齟齬を防げる。
  • 拘禁刑への対応 受験案内、委員の選任に関する調査票、条例や規則の引用部分に「禁錮以上の刑」の表記が残っていないかを点検する。令和7年6月1日以降、第16条第1号は拘禁刑以上の刑を基準としている。

参考資料・参考サイト

◆自治体研修850回超の行政書士が、係長・課長昇任試験の論文を1本から添削します。 https://compliance21.com/promotion-examination-lg/

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