1 条文原文

令和8年12月1日施行の公益通報者保護法(平成16年法律第122号。令和7年法律第62号による改正後)第17条は、次のとおりである。

(関係行政機関への照会等) 第十七条 内閣総理大臣は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

一項のみ、一文のみの短い条文である。しかし、この一文を読むには、少なくとも三つの他の条文を併せ読む必要がある。

第一に、「行政機関」の定義を置く第2条第4項である。

4 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

二 地方公共団体の機関(議会を除く。)

第二に、権限の委任を定める第19条である。

(権限の委任) 第十九条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

第三に、適用除外を定める第20条である。

(適用除外) 第二十条 第十五条から第十六条までの規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

第20条が除外の対象として掲げるのは第15条から第16条までであって、第17条は含まれない。この差異が本条の実務的意義を決定づける。


2 新旧対照――令和7年改正で動かなかった条文

2-1 令和7年改正における位置

令和7年法律第62号の新旧対照条文は、第四章「雑則」について、第15条(見出しを「報告の徴収並びに助言、指導及び勧告」から「助言及び指導」へ改め、報告徴収と勧告を削除)、第15条の2(新設)、第16条(見出しを「公表」から「報告及び検査」へ改める全部改正)、第20条(「第十五条及び第十六条」を「第十五条から第十六条まで」に改正)を掲げる。第17条、第18条、第19条は掲載されていない。掲載されていないことは、改正の対象外であることを意味する。

消費者庁が公表した公益通報ハンドブック(改正法準拠版・令和8年6月30日)の条文編も、第17条の末尾に「(令二法五一・追加)」とのみ付し、第15条の2の「(令七法六二・追加)」、第16条の「(令七法六二・全改)」、第20条の「(令二法五一・追加、令七法六二・一部改正)」とは異なる沿革を示している。

令和7年改正前令和7年改正後改正の性質
第15条報告の徴収並びに助言、指導及び勧告助言及び指導一部改正(権限の分割移転)
第15条の2勧告及び命令等新設
第16条公表報告及び検査全部改正
第17条関係行政機関への照会等関係行政機関への照会等改正なし
第18条内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供同左改正なし
第19条権限の委任同左改正なし
第20条第15条・第16条を除外第15条から第16条までを除外一部改正

2-2 原始法との対照

原始法である平成16年法律第122号は全11条であった。第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(解雇の無効)、第4条(労働者派遣契約の解除の無効)、第5条(不利益取扱いの禁止)、第6条(解釈規定)、第7条(一般職の国家公務員等に対する取扱い)、第8条(他人の正当な利益等の尊重)、第9条(是正措置等の通知)、第10条(行政機関がとるべき措置)、第11条(教示)という構成であり、雑則も罰則も置かれていなかった。関係行政機関への照会に関する規定は存在しない。

原始法が行政機関相互の連携について沈黙していたのは、法が内閣総理大臣に固有の執行事務を与えていなかったためである。原始法における行政機関の役割は、第10条により通報を受けた権限行政機関が調査と措置を行うこと、第11条により権限のない行政機関が教示することに尽きていた。内閣総理大臣は、法の所管大臣ではあっても、事業者に対して何らかの権限を行使する立場にはなかった。照会の必要が生じなかったのである。

令和2年法律第51号が第11条の体制整備義務と従事者指定義務を新設し、その履行確保のために第15条以下の行政措置権限を置いたことで、内閣総理大臣は初めて執行主体となった。第17条は、その執行を支える基盤として同時に置かれた。第18条(情報の収集、整理及び提供)、第19条(権限の委任)、第20条(適用除外)も同じ改正による新設であり、四条は一体の仕組みを構成する。

2-3 条文は動かず射程が動いた

改正がなかったにもかかわらず本条を独立に検討する実益は、「この法律の規定に基づく事務」という参照先が改正によって膨張した点にある。

令和2年改正の時点で内閣総理大臣が処理すべき事務は、第11条第4項に基づく指針の策定、第15条の報告徴収・助言・指導・勧告、第16条の公表、第18条の情報の収集・整理・提供であった。令和7年改正後は、これに第15条の2第1項から第5項までの勧告・命令・公表、第16条第1項の立入検査、同条第2項の報告徴収が加わる。さらに、第11条の2の通報妨害の禁止、第11条の3の通報者探索の禁止という新たな禁止規範が置かれ、指針の解説はこれらの防止措置を体制整備義務の内容として位置づけた。消費者庁が事業者の体制整備を評価する際の判断材料は、それだけ広がっている。

加えて、第2条第1項第3号による特定受託業務従事者の追加は、公益通報の主体をフリーランスにまで及ぼした。フリーランスの取引実態を把握する権限は公正取引委員会と中小企業庁が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に基づいて有しており、これらの機関との情報のやり取りは第17条の典型的な場面となる。


3 立法の趣旨

3-1 執行の分業構造を前提とした補完

公益通報者保護法の対象法律は、第2条第3項及び別表並びに政令によって指定される。その数はおよそ500本に及ぶ。これらの法律を所管し、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有するのは、消費者庁ではなく、各府省庁及び地方公共団体である。

つまり、この法律は、通報者保護という規範を消費者庁が所管しながら、通報の内容が向かう先の法執行は他の行政機関が担うという分業構造をとる。消費者庁は、公益通報の全体像を把握しようとすれば、必然的に他の行政機関が保有する情報に依存せざるを得ない。第17条は、この構造上の依存関係を法文の側から支える規定である。

3-2 第18条の努力義務を実現する手段

第18条は、内閣総理大臣に対し、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報等の収集、整理及び提供に努める義務を課す。

(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供) 第十八条 内閣総理大臣は、公益通報及び公益通報者の状況に関する情報その他その普及が公益通報者の保護及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。

第18条は目的を定め、第17条は手段を与える。公益通報の受付状況に関する情報は、通報を受け付けた各行政機関の手元にしか存在しないから、消費者庁がこれを収集するには照会によるほかない。両条を切り離して読むと、第18条は履行手段のない努力義務となり、第17条は目的のない権限となる。

3-3 行政機関相互の協力に関する一般法理との関係

行政機関が相互に情報を融通することは、第17条のような明文がなくとも一般に妨げられない。国家行政組織法第2条第2項は、国の行政機関が内閣の統轄の下に、その相互の調整を図りつつ、一体として行政機能を発揮するようにしなければならない旨を定める。地方公共団体との関係では、地方自治法第245条の4第1項が各大臣による技術的な助言・勧告及び資料提出要求を、同条第2項が普通地方公共団体の長等による各大臣への助言等の求めを定める。

それでも第17条を置いたのは、次の三点による。第一に、照会が権限に基づく公的な行為であることを明示し、照会を受けた側が応答するための組織法上の根拠を確保する意味がある。第二に、後述する個人情報保護法上の「相当の理由」の判断において、法律の明文がある照会は根拠のない任意の問合せより強い基礎を与える。第三に、消費者庁が事業者に対する行政措置の準備として他機関の情報を用いることが、法の予定する正規の手続であることを対外的に示す機能がある。


4 用語解説

4-1 内閣総理大臣

条文上の主体は内閣総理大臣である。もっとも第19条により、この法律による権限は政令で定めるものを除き消費者庁長官に委任されるから、実際に照会の名義人となるのは消費者庁長官である。事務は消費者庁参事官(公益通報・協働担当)が処理する。

「権限」と「事務」の書き分けにも注意を要する。第19条は「この法律による権限」を委任の対象とし、第17条は「この法律の規定に基づく事務」を照会の対象事項とする。照会をすること自体は権限であり委任の対象となる。他方、照会の理由となる「事務」には、指針の策定や情報の提供のように権限行使に当たらない作用も含まれる。

4-2 この法律の規定に基づく事務

第17条は「この法律の規定に基づく事務に関し」と定めるのみで、条文を特定しない。第15条から第16条までのように条文を括弧書きで限定する立法技術が採られていないから、法の規定に根拠を持つ事務であれば広く含まれる。

具体的には、第11条第4項の指針の策定及び変更、第11条第5項の消費者委員会からの意見聴取に係る準備、第15条の助言及び指導、第15条の2の勧告・命令・公表、第16条の報告徴収及び立入検査、第18条の情報の収集・整理・提供が該当する。法の解釈に関する照会への回答や制度の周知啓発も、法の適正な施行に係る事務として含まれると解される。

他方、法に根拠を持たない一般的な政策検討は含まれない。もっとも、公益通報者保護制度検討会のように法附則の検討規定に基づく見直し作業は、法の規定に基づく事務に含まれると解して差し支えない。

4-3 関係行政機関

「行政機関」の意義は第2条第4項によって定義される。同項の定義は法全体に及ぶから、第17条の「関係行政機関」も同項第1号及び第2号に掲げる機関を指す。したがって、次の帰結が導かれる。

国の側では、内閣府、宮内庁、デジタル庁、国家行政組織法第3条第2項の機関(各省、外局としての委員会及び庁)、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院等)、及びこれらに置かれる機関が含まれる。地方の側では、地方公共団体の機関が含まれる一方、議会は明文で除外される。

議会の除外には実務上の意味がある。地方公共団体において公益通報への対応が問題となる局面では、地方自治法第100条に基づく調査特別委員会が並行して調査を行うことがある。消費者庁は、第17条を根拠として議会に照会することはできない。地方公共団体の事務執行に関する情報を得ようとすれば、長その他の執行機関に対して照会することになる。

独立行政法人、特殊法人、国立大学法人、地方独立行政法人は、いずれも第2条第4項の「行政機関」に該当しない。これらの法人は法の適用上「事業者」であって、体制整備義務の名宛人ではあるが、照会の相手方としての「関係行政機関」ではない。事実上の問合せは可能であるが、第17条を根拠とすることはできない。

会計検査院の扱いは解釈上の論点である。会計検査院法第1条は同院が内閣に対し独立の地位を有する旨を定めるから、「法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関」には当たらないとみるのが素直である。裁判所及び国会に属する機関も行政機関ではない。

「関係」の語は、照会事項について何らかの所掌上のつながりがあることを意味する。無関係な機関に照会することは条文の予定するところではないが、関係の有無の判断は消費者庁の合理的裁量に委ねられる。

4-4 照会と協力

「照会」は、事実又は法令解釈について回答を求める行為である。回答という情報の還流を目的とする点に特徴がある。

「協力を求める」は、情報提供にとどまらない作為を求める行為である。共同での調査、資料の作成、事業者への周知の分担、職員の派遣、会議への参加などが想定される。第17条は両者を「又は」で並列し、いずれも「求めることができる」とする。

条文が「求めることができる」にとどまり、相手方に「応じなければならない」との義務を課していない点は、後述するとおり本条の性格を決定づけている。


5 条文の構造分析

5-1 法的性質――処分に当たらない事実行為

第17条の照会及び協力要請は、行政機関相互の内部的な行為であり、私人の権利義務を直接形成し、又はその範囲を確定するものではない。行政事件訴訟法第3条第2項の「処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらない。行政不服審査法に基づく審査請求の対象ともならない。

行政手続法の適用もない。同法第2条第2号の「処分」に該当しないため、不利益処分の手続規定は働かない。同法第4条第1項は、国の機関又は地方公共団体に対する処分等について同法を適用しない旨を定めており、行政機関相互の行為が同法の規律の外にあることが確認されている。

したがって、照会を受けた行政機関が回答を拒んだ場合に、消費者庁がこれを争う法的手段は存在しない。逆に、照会を受けたことによって不利益を被ったとして相手方機関が争う手段も存在しない。第17条は、争訟の対象とならない領域に置かれた権限である。

5-2 相手方に応答義務があるか

条文の文言は「求めることができる」であって、相手方の応答義務を定めていない。第17条それ自体から法的な回答義務を導くことはできない。

もっとも、応答義務がないことと、応答しなくてよいこととは同じではない。

国の行政機関相互の関係では、国家行政組織法第2条第2項が行政機関の一体的な機能発揮を求めており、正当な理由なく他省庁の照会に応じないことは、この一般原則に反する。内閣の統轄の下にある機関として、照会に誠実に応答すべき組織法上の責務がある。

地方公共団体との関係では、地方自治法第245条の3第1項が国の関与を必要最小限度のものとすべきことを定める一方、第17条の照会は同法第245条第1号に列挙される関与のうち、助言・勧告及び資料提出要求に類する非権力的な作用にとどまる。地方公共団体が回答を拒んでも法的制裁はない。

この空白を埋めているのが、消費者庁が地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的な助言として発出したガイドラインである。公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(内部の職員等からの通報)(平成29年7月31日制定、令和8年5月29日最終改正)は、協力義務として次のように定める。

① 各地方公共団体の職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する調査に誠実に協力する。

② 各地方公共団体及びその職員は、本ガイドラインに定める通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。

外部の労働者等からの通報に関するガイドライン(同日最終改正)も同旨の定めを置く。

① 各地方公共団体及び職員は、本ガイドラインに定める通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行う。

ガイドラインは技術的な助言であって法的拘束力を持たないが、地方公共団体が内部規程にこれを取り込めば、当該団体の職員にとっては規程上の義務となる。第17条の応答義務の不存在は、規程レベルでの自己拘束によって実質的に補われる構造である。

国の行政機関についても、関係省庁申合せとして定められた国の行政機関向けガイドラインが同様の協力規定を置いており、消費者庁は令和8年5月29日に国及び地方公共団体向けガイドラインを一括して改正した。各府省は、このガイドラインを受けて訓令又は事務手続要領を定めている。厚生労働省が外部の労働者等からの通報に関する事務手続を訓令で定め、各地方厚生局及び都道府県労働局が受付窓口と処理手順を公表しているのは、その一例である。関東信越厚生局の受付案内は、通報内容に応じて担当部局及び関係機関等に回付する場合があること、その際も通報者の秘密の保持と個人情報の管理に責任を持って対応することを明示しており、機関間の情報流通と通報者保護の両立を窓口レベルで宣言した実例といえる。

5-3 第20条の適用除外が及ばないこと

第20条は「第十五条から第十六条まで」を国及び地方公共団体に適用しないと定める。条文の配列上、ここには第15条、第15条の2、第16条が含まれる。第17条は含まれない。

この差異が生む帰結は明確である。国の行政機関及び地方公共団体は、事業者として第11条の従事者指定義務及び体制整備義務を負いながら、その履行について消費者庁から助言・指導・勧告・命令・報告徴収・立入検査を受けることがない。しかし、第17条の照会及び協力要請の相手方にはなり得る。

すなわち、消費者庁は、地方公共団体に対して、第16条第2項の報告徴収として報告を求めることはできないが、第17条の照会として同じ事項を尋ねることはできる。両者は法的性質を異にする。第16条第2項の報告徴収は、応じなければ第24条により20万円以下の過料に処せられる義務を伴う。第17条の照会は、応答義務も制裁も伴わない。効果には大きな差があるが、消費者庁が地方公共団体の公益通報対応の実情を把握する法律上の通路が完全に閉ざされているわけではない点は、実務上見落とされやすい。

消費者庁長官は、令和7年5月8日の記者会見において、公益通報者保護法上、国の行政機関や地方公共団体には消費者庁の行政措置権限が適用されず、消費者庁が地方公共団体等に対して同法に基づく指導を行う立場にないことを明らかにしたうえで、地方公共団体に限らず民間事業者や従業員に対しても、法の解釈に関する一般的な助言や照会への対応を日常的に行っていると説明した。行政措置としての指導はできないが、情報のやり取りは日常的に行われているという実態が、公式に確認された発言である。

5-4 照会の内容による段階

第17条に基づく照会は、内容に応じて三つの段階に整理できる。

第一は、統計的・網羅的な照会である。各行政機関における公益通報の受付件数、処理状況、体制整備の状況を定期的に把握する類型がこれに当たる。個別の通報者や被通報事業者を特定しない集計情報を扱うため、後述する個人情報保護法上の問題は生じにくい。

第二は、法令解釈及び所管に関する照会である。ある事実が特定の対象法律の通報対象事実に当たるか、いずれの機関が処分権限を有するかを尋ねる類型である。個人情報を含まないのが通常である。

第三は、個別事案に関する照会である。特定の事業者について他省庁が把握している法令違反の事実、行政処分の履歴、通報の受付状況を尋ねる類型である。この段階では、被通報事業者の情報のみならず、公益通報者を特定させる情報が含まれる危険が生じる。第17条の運用上、最も慎重を要する領域である。

5-5 第15条・第15条の2・第16条・第17条の役割分担

改正後の第四章の権限を、相手方と効果によって整理すると次のとおりである。

権限根拠相手方国・地方公共団体への適用不応答の効果
助言・指導第15条事業者第20条により適用除外なし
勧告・命令・公表第15条の2事業者第20条により適用除外命令違反は第21条第2項第1号
報告徴収・立入検査第16条第1項事業者第20条により適用除外第21条第2項第2号
報告徴収第16条第2項事業者第20条により適用除外第24条の過料
照会・協力要請第17条関係行政機関適用除外なしなし

第15条から第16条までが事業者に向けられた対外的権限であるのに対し、第17条は行政機関に向けられた対内的権限である。名宛人が異なるからこそ、第20条の適用除外が及ばない。第20条は事業者としての国及び地方公共団体を行政措置の対象から外す規定であって、行政機関としての国及び地方公共団体を照会の相手方から外す規定ではない。


6 個人情報保護法との調整

6-1 目的外利用・提供の制限

照会に応じて情報を提供する行政機関の側は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第五章の規律に服する。同法第69条第1項は、行政機関の長等が、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない旨を定める。

同条第2項は例外を列挙する。同項第3号は、他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、提供を受ける者が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるときを掲げる。同項ただし書は、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは提供できない旨を定める。

第17条に基づく照会は、消費者庁が法律上の権限に基づいて行うものであるから、提供を受ける側が「法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度」で利用することは通常肯定される。第17条の存在は、「相当の理由」の判断を基礎づける要素として働く。

ただし、第17条があることによって提供が自動的に適法になるわけではない。同法第69条第2項ただし書の判断は、照会の根拠とは別に、提供される情報の内容と本人の受ける不利益に即して行われる。照会を受けた行政機関は、照会に法律上の根拠があることを確認したうえで、なお提供の当否を自ら判断する責任を負う。

6-2 通報者を特定させる情報

公益通報の文脈で提供が問題となる情報の中核は、公益通報者を特定させる情報である。

指針(令和3年内閣府告示第118号。令和8年3月31日一部改正)は、範囲外共有を次のように定義する。

「範囲外共有」とは、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいう。

指針の解説(令和8年3月31日最終改正)は、この定義を受けて、事業者に範囲外共有を防ぐ措置を求め、その趣旨として、自らが公益通報したことが他者に知られる懸念があれば公益通報を躊躇することが想定される点を挙げる。そして、行政機関等に対する公益通報についても範囲外共有等が防止される必要があるとして、同様の措置がとられるべきことを明示する。

行政機関の側では、第12条の従事者守秘義務が国及び地方公共団体の従事者にも適用され、違反には第22条により30万円以下の罰金が科される。加えて、一般職の国家公務員には国家公務員法第100条第1項が、一般職の地方公務員には地方公務員法第34条第1項が守秘義務を課す。公益通報者保護制度検討会報告書(令和6年12月27日)も、行政機関が公益通報者に関する情報を故意に漏らすことがこれらの守秘義務違反として罰則の対象になる旨を確認している。

したがって、第17条に基づく照会及びこれに対する回答において、公益通報者を特定させる情報を含めることは、原則として避けなければならない。事案の把握に必要な限りで、通報者を特定させない形に加工した情報をやり取りするのが本則である。照会の文面に通報者の氏名や所属を記載しない、回答に際して通報経緯の記述を最小限にとどめる、といった運用上の配慮が求められる。

6-3 権限委任先との情報共有

地方公共団体向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)は、権限を他の行政機関に委任等している場合の情報共有について、次のように定める。

③ 各地方公共団体は、法令に違反する事実について処分又は勧告等をする権限を他の行政機関に委任等をしている場合において、当該法令違反の事実に関する通報がなされたときは、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、当該他の行政機関と通報及び通報への対応状況に関する情報を共有し、通報対応への助言を行うなど、適切な法執行を確保するために必要な協力、支援等(委任庁が受任庁に対して指揮監督権限を有する場合においては、当該権限の適切な行使も含む。)を行う。

同ガイドラインは、権限を有する行政機関が複数ある場合についても、連携して調査を行い措置をとるなど相互に緊密に連絡し協力すべきことを定める。

② 各地方公共団体は、通報対象事実又はその他の法令違反の事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力する。

いずれも「通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ」という限定を付している点が要点である。行政機関相互の情報共有は、通報者保護を犠牲にしてまで行うべきものではない。


7 類似する照会制度との比較

第17条の性格は、他の照会制度と対比することで明確になる。

刑事訴訟法第197条第2項は、捜査について公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる旨を定める。捜査機関の照会であり、相手方に公法上の報告義務があると解されているが、罰則による担保はない。第17条との違いは、目的が犯罪捜査にある点、及び照会先に私的団体を含む点である。なお、第16条第4項が立入検査権限について犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない旨を定めていることとの関係で、第17条の照会が捜査目的に転用されてはならないことも導かれる。

弁護士法第23条の2の照会は、弁護士会が公務所等に対して行うものであり、最高裁判所は、照会を受けた者に報告義務があることを前提としつつ、報告を拒絶したことが照会をした弁護士会に対する不法行為を構成しないとした(最判平成28年10月18日民集70巻7号1725頁)。さらに、弁護士会が報告義務の確認を求める訴えは確認の利益を欠き不適法であるとした(最判平成30年12月21日民集72巻6号1368頁)。照会に応じない行政機関を法的に強制する手段が乏しいという構図は、第17条にも共通する。

地方自治法第245条の4第1項の資料提出要求は、各大臣が普通地方公共団体に対して行う関与である。第17条の照会は、法律に個別の根拠を持つ点で同項の一般的な根拠と重なりつつ、国の行政機関をも相手方とする点で射程が広い。


8 判例・裁判例

第17条それ自体を正面から扱った裁判例は存在しない。争訟の対象とならない行政機関相互の行為であるから、今後もこの状況は変わらないと考えられる。解釈の指針となるのは、行政機関が保有する個人情報を照会に応じて外部に提供することの限界を示した判例である。

8-1 最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁(前科照会事件)

弁護士会からの照会に応じて、京都市中京区長が特定人の前科及び犯罪経歴を回答した事案である。最高裁は、前科等は人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとしたうえで、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて前科等の全てを報告することは、公権力の違法な行使に当たるとした。

照会に法律上の根拠があることは、これに応答する側の判断責任を免除しない。この判示は、第17条に基づく照会を受けた行政機関の姿勢を規律する。消費者庁からの照会であっても、照会事項の必要性と提供による本人の不利益とを比較衡量したうえで応答すべきである。特に公益通報者を特定させる情報については、照会の文面をそのまま受け取って回答することは許されない。

8-2 最判平成15年9月12日民集57巻8号973頁

大学が主催する講演会の参加申込者の氏名、住所、電話番号等を記載した名簿を、本人の同意を得ずに警視庁に提出した事案である。最高裁は、これらの情報がプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとし、本人の意思に基づかずにみだりに開示することは不法行為を構成するとした。

秘匿の必要性が高くない情報であっても、本人の予測に反する形で行政機関に提供されればプライバシー侵害となり得るという判断である。公益通報の受付記録は、通報者の氏名及び連絡先を含むのが通常であり、この判示の射程が及ぶ典型的な情報である。

8-3 最判平成20年3月6日民集62巻3号665頁(住民基本台帳ネットワーク訴訟)

行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認情報を管理・利用・提供することの憲法第13条適合性が争われた事案である。最高裁は、本人確認情報が秘匿性の高い情報とはいえないこと、法令等の根拠に基づき正当な行政目的の範囲内で取り扱われていること、システム上の欠陥等により情報が容易に漏洩する具体的な危険がないことなどを挙げ、憲法第13条に違反しないとした。

行政機関相互の情報流通が許容されるための条件として、法令上の根拠、正当な行政目的、及び漏洩防止の仕組みが揃っていることを示した判断である。第17条に基づく照会がこの枠組みを満たすためには、法令上の根拠として第17条があるだけでは足りず、照会と回答の過程における情報管理の実効性が確保されている必要がある。

8-4 大阪高判令和2年6月19日(京都市事件)

保育所の運営に関する法令違反を通報した職員に対する処遇が争われた事案である。通報を受けた組織の内部で通報者の情報が適切に管理されなかった場合に、通報者が受ける不利益の重大性を示した裁判例として、行政機関における情報管理の重要性を裏づける。

8-5 富山地判平成17年2月23日労判891号12頁(トナミ運輸事件)

原始法制定前の事案であるが、内部告発を理由として長期間にわたり昇進・昇格から排除され、隔離的な処遇を受けた労働者について不法行為の成立を認め、損害賠償を命じた判決である。通報者の情報が通報先を超えて流通した結果として報復が生じるという因果の道筋を示しており、行政機関間の情報共有が慎重に行われるべき理由を実証的に示す。


9 企業実務への影響

9-1 直接の名宛人ではないが無関係でもない

第17条は事業者に義務を課さない。事業者が第17条を根拠として何らかの対応を求められることもない。しかし、第17条の存在が事業者の実務に及ぼす影響は無視できない。

第一に、消費者庁が第16条第1項の立入検査又は同条第2項の報告徴収を発動するに先立ち、業法所管官庁が保有する当該事業者に関する情報を第17条により入手している可能性がある。事業者が消費者庁に対して行う説明は、業法所管官庁に対して行ってきた説明と整合していなければならない。金融庁、厚生労働省、国土交通省、経済産業省等に提出した報告書と、消費者庁に対する報告との間に齟齬があれば、第16条第1項の虚偽報告として第21条第2項第2号の罰金が問題となり、第23条第1項第2号により法人にも同額の罰金が科され得る。

第二に、公益通報を端緒として業法所管官庁が調査を開始した場合、その事案の中に体制整備義務違反の徴表が含まれていれば、当該官庁から消費者庁へ情報が還流する経路が存在する。第17条は消費者庁からの照会を定める規定であるが、照会を契機として双方向の連絡が生じるのが実際である。

第三に、令和7年改正により従事者指定義務違反が第15条の2第2項の命令を経て第21条第2項第1号の刑事罰に接続することとなった結果、従事者指定義務違反の事実自体が第2条第3項第1号の通報対象事実となる。検討会報告書も、この副次的効果として、義務を履行していない事業者に関する内部の労働者等からの公益通報が増えることが見込まれると指摘している。労働者等が業法所管官庁に通報した場合、その官庁は権限を有しないから第14条により消費者庁を教示することになるが、それと並行して第17条に基づく消費者庁からの照会に応じることもあり得る。

9-2 事業者側の実務対応

事業者としては、公益通報対応に関する記録の整合性を、社内の複数の窓口及び対外的な報告先の間で確保しておく必要がある。従事者の指定状況、内部規程の改定履歴、周知の実施記録、通報の受付件数と処理状況について、監督官庁向けの報告と社内記録とが食い違わないよう一元的に管理することが求められる。

内部通報窓口が受け付けた事案について、事業者が自主的に関係行政機関へ報告することも実務上あり得る。指針の解説は、調査の結果として法令違反等が明らかになった場合に、必要に応じ関係者の社内処分を行う等の適切な対応をとり、必要があれば関係行政機関への報告等を行うことを想定している。この場合の報告に際しても、公益通報者を特定させる事項を含めないことが範囲外共有の防止として要請される。


10 地方公共団体における適用

10-1 照会を受ける立場と照会に応じる立場

地方公共団体は、第17条との関係で二重の立場に立つ。

一つは、事業者としての立場である。第11条の従事者指定義務及び体制整備義務を負い、その履行状況について消費者庁から第17条に基づく照会を受け得る。第20条により第16条第2項の報告徴収は適用されないが、第17条の照会は適用除外の対象外である。

もう一つは、行政機関としての立場である。対象法律について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関として第13条の措置義務を負い、その事務の遂行に関して消費者庁から照会又は協力要請を受け得る。また、地方公共団体自身が他の行政機関に対して協力を求める側に回ることもある。

10-2 ガイドラインが定める消費者庁の役割

地方公共団体向けガイドライン(内部の職員等からの通報)は、消費者庁の役割を次のように定める。

① 消費者庁は、地方公共団体における内部公益通報対応体制の適切な整備及び運用並びに個別の通報事案に対する適切な対応を確保するため、各地方公共団体に対して必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うものとする。

② 消費者庁は、法の施行状況を把握するため、各地方公共団体における内部公益通報受付窓口の設置及び運用状況、通報への対応状況、職員等への研修の実施状況等について調査を行い、その結果を公表する。

②の調査は、まさに第17条の照会と第18条の情報収集を実地に行うものである。消費者庁が毎年度実施し、公益通報者保護制度検討会の第1回(令和6年5月7日)にも「行政機関の施行状況調査結果」として提出された。地方公共団体は、この調査への回答を通じて第17条の運用に日常的に接している。

同ガイドラインは、都道府県の役割として、区域内の市区町村相互間の連絡調整及び市区町村に対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うよう努めるべきことを定める。国と地方の二層にとどまらず、都道府県と市区町村の間にも情報の流通経路が想定されている構造である。

10-3 小規模団体における共同処理

同ガイドラインは、人員、予算等の制約により単独で内部公益通報受付窓口又は相談窓口を設置することが困難な地方公共団体について、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意した上で、他の地方公共団体と連携及び協力して事務を行う仕組みを活用して窓口を設置できるとし、協議会の設置、機関等の共同設置、事務の委託又は代替執行を例示する。

共同処理の枠組みは、地方公共団体相互の協力の一形態である。第17条が想定する国から地方への照会とは方向を異にするが、通報対応の実効性を機関間の協力によって確保するという発想は共通する。共同処理を採用する場合、通報者を特定させる情報が参加団体の間で不必要に共有されないよう、規約又は協定において取扱いの範囲を明記しておく必要がある。

10-4 適用除外の空白と照会の限界

令和7年改正の国会審議では、行政機関において法に違反する対応が行われた場合に消費者庁が一般的な助言と地方自治法上の技術的助言しか行えないことについて、実効性を疑問視する指摘がされた。第17条の照会は、この空白を埋めるものではない。照会は事実を把握する手段であって、是正を求める手段ではないからである。

地方公共団体の側から見れば、第17条による照会に応じることは、法的義務ではないとしても、制度の実効性を支える責務として位置づけられる。消費者庁の調査に消極的な回答を続ける団体が増えれば、国全体の施行状況が把握できなくなり、第18条の情報提供機能も働かなくなる。適用除外によって行政措置を免れている立場にあるからこそ、照会への誠実な応答が求められる。


11 施行期日と経過措置

令和7年法律第62号は令和7年6月11日に公布され、令和8年12月1日から施行される。

第17条は改正されていないから、施行日の前後で条文の内容に変化はない。施行日前においても、現行の第17条に基づく照会は可能であり、施行日以後も同一の条文が引き続き適用される。経過措置を要する場面はない。

ただし、照会の対象となる「この法律の規定に基づく事務」の内容は、施行日を境に拡大する。施行日前に、施行後の第15条の2の勧告・命令又は第16条の立入検査を準備する目的で行われる照会が「この法律の規定に基づく事務に関し」と言えるかは、形式的には問題となり得る。もっとも、法の円滑な施行に向けた準備は法の施行に係る事務に含まれると解するのが自然であり、実務上の障害とはならない。


12 実務チェックリスト

12-1 民間事業者向け

  1. 監督官庁に提出した報告書等と、公益通報対応に関する社内記録との整合性を確認する体制を設けているか。
  2. 従事者の指定状況を、指定日、指定範囲、通知方法とともに記録し、いつでも提示できる状態にしているか。
  3. 内部規程の改定履歴を保存し、改定の理由と決裁経過を追跡できるようにしているか。
  4. 労働者等への周知の実施記録(実施日、対象者数、媒体、内容)を保存しているか。
  5. 通報の受付件数と処理状況を集計し、対外的な報告に用いる数値の算定根拠を明らかにしているか。
  6. 関係行政機関へ自主的に報告する場合の判断基準と決裁ルートを規程に定めているか。
  7. 行政機関への報告に際して公益通報者を特定させる事項を除外する手順を定めているか。
  8. 複数の官庁に対する報告の内容が矛盾しないよう、法務・コンプライアンス部門が一元的に確認しているか。
  9. 立入検査を受ける場合に備え、提示を求められる書類の所在を一覧化しているか。
  10. 検査に立ち会う担当者に対し、回答すべき範囲と回答を留保すべき事項の区別を教育しているか。

12-2 国の行政機関・地方公共団体向け

  1. 消費者庁からの照会に対応する所管部署と決裁ルートを内部規程で明確にしているか。
  2. 照会に回答する際に個人情報保護法第69条第2項の該当性を検討する手順を設けているか。
  3. 回答内容に公益通報者を特定させる事項が含まれていないかを、従事者以外の者が点検しない仕組みになっているか。
  4. 統計的な回答と個別事案に関する回答とで、決裁権者を分けているか。
  5. 通報対応の記録について、保存期間、保存場所、アクセス権限を規程に定めているか。
  6. 他の行政機関から調査等の協力を求められた場合の「正当な理由」の判断基準を整理しているか。
  7. 権限を他の機関に委任している場合、通報及び対応状況に関する情報共有の範囲を協議のうえ文書化しているか。
  8. 処分権限を有する機関が複数ある事案について、連携先と連絡方法をあらかじめ定めているか。
  9. 消費者庁の施行状況調査に回答するための基礎データを、年度を通じて継続的に収集しているか。
  10. 都道府県にあっては、区域内市区町村に対する連絡調整と助言の実施体制を整えているか。
  11. 共同処理により窓口を設置している場合、参加団体間の情報取扱範囲を規約又は協定に明記しているか。
  12. 議会からの調査要求と、消費者庁からの照会とを区別して処理する手順を定めているか。
  13. 照会に応じて情報を提供した記録(提供日、提供先、提供内容、判断理由)を保存しているか。
  14. 職員に対し、国家公務員法第100条又は地方公務員法第34条の守秘義務と第12条の従事者守秘義務との関係を研修で説明しているか。

13 参考資料

法令

  • 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。令和7年法律第62号による改正後・令和8年12月1日施行) https://elaws.e-gov.go.jp/
  • 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)新旧対照条文 消費者庁公表資料
  • 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の3、第245条の4
  • 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第2条第2項

行政資料

裁判例

  • 最判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁(前科照会事件)
  • 最判平成15年9月12日民集57巻8号973頁
  • 最判平成20年3月6日民集62巻3号665頁(住民基本台帳ネットワーク訴訟)
  • 最判平成28年10月18日民集70巻7号1725頁(弁護士会照会と報告義務)
  • 最判平成30年12月21日民集72巻6号1368頁(弁護士会照会に係る確認の訴え)
  • 大阪高判令和2年6月19日(京都市事件)
  • 富山地判平成17年2月23日労判891号12頁(トナミ運輸事件)

14 次回予告

次回は第18条(内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供)を取り上げる。第17条が情報を集める手段を定めるのに対し、第18条は集めた情報を整理し社会に還元する努力義務を定める。両条は表裏をなす関係にあり、第18条の解説では、消費者庁が実施する各種実態調査の位置づけ、公表される統計の読み方、努力義務にとどめられた理由を検討する。


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