一 条文原文
消防法第9条の2(住宅用防災機器の設置及び維持)
第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
② 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
消防法第9条の3(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)
第九条の三 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
② 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
消防法第9条の4(指定数量未満の危険物及び指定可燃物)
第九条の四 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
② 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。
主要な下位法令
消防法施行令第5条の6(住宅用防災機器)
第五条の六 法第九条の二第一項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は、次に掲げるもののいずれかであつて、その形状、構造、材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。
一 住宅用防災警報器(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。)
二 住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備をいう。)
消防法施行令第5条の7第1項第1号(設置部分に係る条例制定基準)
一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
危険物の規制に関する政令第1条の10第1項(届出を要する物質の指定)
第一条の十 法第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
一 圧縮アセチレンガス 四十キログラム
二 無水硫酸 二百キログラム
三 液化石油ガス 三百キログラム
四 生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。) 五百キログラム
五 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
六 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
危険物の規制に関する政令第1条の11・第1条の12
第一条の十一 法第九条の四の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
第一条の十二 法第九条の四の物品で政令で定めるものは、別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。
出典:e-Gov法令検索「消防法」(昭和23年法律第186号)https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
二 趣旨・立法背景
1 三か条の位置
第9条が火を使う設備と器具を条例に委ねる規定であるのに対し、本稿の三か条はそれぞれ異なる角度から第2章を補っている。第9条の2は住宅という場所に着目して警報設備の設置を義務づける。第9条の3は物質の所在を消防機関に知らせる届出を課す。第9条の4は指定数量に満たない危険物と指定可燃物の規律を条例に委ねる。
共通するのは、いずれも制定時の消防法に存在しなかった点である。昭和23年の制定時、第2章は第9条で終わり、第10条から危険物の章に入っていた。三か条はいずれも後発の追加であり、追加のたびに条番号の繰下げが生じた。現在の配列は二度の繰下げを経た結果である。
2 昭和35年改正による条例委任の創設
現在の第9条の4の原型は、昭和35年法律第117号による改正で第9条の次に加えられた第9条の2である。
第九条の二 別表で定める数量未満の危険物、油かすその他政令で定める危険物に準ずる可燃性の物品又はわら製品、木毛その他これらに類する物品で火災が発生した場合にその拡大がすみやかであり、若しくは消火の活動が著しく困難となるものの貯蔵又は取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
制定時の消防法では、危険物に関する事項は旧第16条が市町村条例に包括的に委ねていた。昭和35年改正は危険物規制を政令に移す大改正であり、その一方で、政令規制の対象外となる数量未満の危険物と、危険物に準ずる可燃物については、引き続き市町村条例に委ねる仕組みを残した。第9条の2はその受け皿として設けられたものである。
出典:衆議院 制定法律「法律第百十七号(昭三五・七・二)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600702117.htm
昭和40年法律第65号は、この第9条の2中「別表で定める数量」の下に「(以下「指定数量」という。)」を加えた。指定数量という用語が法律上定義されたのはこの改正による。
出典:衆議院 制定法律「法律第六十五号(昭四〇・五・一四)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04819650514065.htm
3 昭和42年改正による届出制度の創設
昭和42年法律第80号は、既存の第9条の2を第9条の3に繰り下げ、その前に新たな第9条の2として、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出義務を定める規定を加えた。これが現在の第9条の3である。
施行日は昭和43年4月1日であり、附則は、施行の際に現に対象物質を貯蔵し、又は取り扱っている者について、施行日から30日以内の届出を求めた。同時に、罰則の委任規定(当時の第46条)の引用も「第九条の二」から「第九条の三」へ改められている。
出典:衆議院 制定法律「法律第八十号(昭四二・七・二五)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/05519670725080.htm
この制度の狙いは、消火活動に出動した消防隊が現場で予期しない物質に遭遇する事態を避けることにある。圧縮アセチレンガスや液化石油ガスは加熱により爆発的に反応し、生石灰は注水により発熱する。毒物及び劇物は燃焼や注水によって有毒ガスを発生させる。これらの所在をあらかじめ把握しておくことが、消防隊員の安全と活動方針の決定に直結する。
4 昭和63年改正による指定可燃物の導入
昭和63年法律第55号は危険物規制を抜本的に改める改正であり、別表を品名列挙から性状区分に改めるとともに、第9条の3(当時)についても、数量の基準を「別表で定める数量」から「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」に改め、従来の「準危険物」を廃して「指定可燃物」の概念を導入した。施行は公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日とされた。
出典:衆議院 制定法律「法律第五十五号(昭六三・五・二四)」https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11219880524055.htm
5 平成16年改正による住宅用防災機器制度の創設
平成16年法律第65号(平成16年6月2日公布)は、二つの改正を同時に行った。
第一は、当時の第9条の3に一項を加え、指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を市町村条例で定めることとしたものである。これが現在の第9条の4第2項に当たる。施行は公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされた。
第二は、第9条の3を第9条の4に、第9条の2を第9条の3にそれぞれ繰り下げ、第9条の次に新たな第9条の2として住宅用防災機器の設置及び維持の義務を加えたものである。施行は公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日とされ、平成18年6月1日から施行された。あわせて第44条第6号の引用を「第九条の二第一項」から「第九条の三第一項」に、第46条の引用を「第九条の三」から「第九条の四」に改めている。
出典:衆議院 制定法律「法律第六十五号(平一六・六・二)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040602065.htm
同法附則第2条は、施行の際に現に存する住宅と工事中の住宅について、市町村(特別区の存する区域では都)の条例で定める日までの間は第9条の2第1項を適用しないこととした。新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は各市町村の条例が定める日からの義務化という二段階の構造がとられ、既存住宅の猶予は遅いところでも平成23年6月1日までに終了している。
背景には、建物火災の死者の大半が住宅火災で生じており、その多くが逃げ遅れによるという事情があった。事業所と異なり、住宅には第17条の消防用設備等の設置義務が及ばない。住宅という私的空間に初めて設備設置義務を導入した点で、消防法の規制手法としては転換点に当たる。
三 文理解釈
1 第9条の2第1項
「住宅」の範囲
条文は「住宅の用途に供される防火対象物」と定義する。防火対象物は第2条第2項により建築物その他の工作物一般を指すから、令別表第一に掲げられていない一戸建ての専用住宅も当然に含まれる。令別表第一(五)項ロの寄宿舎、下宿、共同住宅も含まれる。消防法上の義務でありながら、令別表第一を参照せずに範囲が定まる数少ない規定である。
併用住宅については、住宅以外の用途に供される部分が除かれる。店舗兼住宅であれば住宅部分のみが対象となり、店舗部分は第17条の消防用設備等の規律に服する。
ホテル、旅館、病院、社会福祉施設は住宅ではないから対象外である。これらは第17条の自動火災報知設備等の規律による。
義務者
「関係者」である。第2条第4項により所有者、管理者又は占有者を指す。第5条第1項の「権原を有する関係者」や第8条第1項の「管理について権原を有する者」のような限定が付されていない。
この結果、賃貸住宅では所有者である賃貸人も、占有者である賃借人も、いずれも法文上の義務者となる。両者の間で義務が競合する構造であり、どちらが設置し、どちらが維持するかは法律自体からは決まらない。実務では、設置は所有者、電池交換等の日常の維持は居住者という整理が広く行われているが、これは法文の帰結ではなく当事者間の合理的な役割分担にすぎない。
住宅用防災機器
施行令第5条の6により、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備であって、総務省令で定める技術上の規格に適合するものとされる。住宅用防災警報器は施行令第37条第7号により検定対象機械器具等に指定されており、第21条の9第1項の表示が付されていなければ販売し、又は販売の目的で陳列することができない(第21条の2第4項)。
「設置し、及び維持しなければならない」
設置だけでなく維持も義務の内容である。電池切れや故障のまま放置すれば義務違反となる。機器の寿命は10年が目安とされ、消防庁は定期的な作動確認と設置後10年を目安とする交換を推奨している。
出典:総務省消防庁「住宅用火災警報器を設置しましょう」https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html
2 第9条の2第2項
「政令で定める基準に従い市町村条例で定める」という委任構造は第9条と同一である。
施行令第5条の7第1項が条例制定基準の中核を定める。設置部分は、就寝の用に供する居室、その居室が存する階が避難階以外であるときは直下階に通ずる階段(屋外のものを除く)、及び総務省令で定める部分である。感知器は天井又は壁の屋内に面する部分に、有効に感知できるように設置する。スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設けられている有効範囲内の部分は免除できる。
施行令第5条の8は、消防長又は消防署長が火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、被害を最小限度に止めることができると認めるときの適用除外規定を条例に置くよう求める。施行令第5条の9は第5条の3と第5条の5を準用し、基準の定めのない事項について条例を置く場合の合理性要件と、地方の気候又は風土の特殊性による基準離脱を認める。第9条に基づく条例と同じ三層の構造である。
消防庁が示す火災予防条例(例)は、第29条の2から第29条の7までにこれを具体化している。設置部分として、就寝に使う居室、居室がある階から直下階へ通じる階段の上端、避難階より上の階で直上階から通じる階段の下端、避難階のみに居室がある場合は最上階の居室から直下階へ通じる階段の上端、床面積7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下を掲げる。設置位置は、壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井面、又は天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の壁面とし、換気口等の空気吹出口から1.5メートル以上離すこととされている。
台所は法定の設置部分に含まれていない。火災予防条例(例)第29条の7第2項が、住民に対し、規定の部分に加えて台所など火災のおそれが大きい部分にも設置するよう努める旨の努力義務を定めるにとどまる。
出典:総務省消防庁「火災予防条例(例)」(令和8年1月1日現在)https://www.fdma.go.jp/laws/laws/items/20260101_joureirei.pdf
3 第9条の3
届出義務者
「貯蔵し、又は取り扱う者」である。関係者ではなく、現に貯蔵又は取扱いを行う者を指す。倉庫の所有者ではなく、そこに物質を置く事業者が届け出る。
時期
「あらかじめ」であり、事前届出である。貯蔵又は取扱いを開始した後の届出では義務を果たしたことにならない。第2項により廃止する場合も準用され、廃止の届出も事前に行う。
対象物質
危険物の規制に関する政令第1条の10第1項が定める。圧縮アセチレンガス40キログラム、無水硫酸200キログラム、液化石油ガス300キログラム、生石灰(酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの)500キログラム、毒物及び劇物取締法の毒物のうち同令別表第一に掲げるもの(シアン化水素、シアン化ナトリウム、水銀、セレン、ひ素、ふっ化水素、モノフルオール酢酸がいずれも30キログラム)、同法の劇物のうち同令別表第二に掲げるもの(アンモニア、塩化水素、臭素、硫酸など17品目がいずれも200キログラム)である。
ただし書
船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合は適用がない。移動中のものを届出の対象とすることが実際的でないためである。
「その他政令で定める場合」は同令第1条の10第2項が定める。高圧ガス保安法第74条第1項、ガス事業法第176条第1項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第87条第1項、又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和6年法律第37号)第24条第2項の規定により消防庁長官又は消防長に通報があった施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合である。他法令の所管官庁から消防機関へ情報が伝わる経路が確保されている場合には、重ねて届出を求めない趣旨である。令和6年の水素社会推進法の制定に伴い、同法に基づく通報が最も新しい除外事由として加えられた。
罰則
届出を怠った者は第44条第8号により30万円以下の罰金又は拘留に処せられる。第45条第3号の両罰規定が引用するのは第44条第1号、第3号、第11号、第12号及び第22号であり、第8号は含まれていない。法人の従業者が届出を怠っても、法人に罰金刑は科されない。
4 第9条の4
第1項
指定数量未満の危険物、指定可燃物、及び指定可燃物に類する物品について、貯蔵及び取扱いの技術上の基準を市町村条例に委ねる。
指定数量は危険物の規制に関する政令第1条の11及び別表第三による。ガソリンなど第4類第1石油類の非水溶性液体であれば200リットル、灯油や軽油など第2石油類の非水溶性液体であれば1,000リットルである。
指定可燃物は同令第1条の12及び別表第四による。綿花類200キログラム、木毛及びかんなくず400キログラム、ぼろ及び紙くず1,000キログラム、糸類1,000キログラム、わら類1,000キログラム、再生資源燃料1,000キログラム、可燃性固体類3,000キログラム、石炭・木炭類10,000キログラム、可燃性液体類2立方メートル、木材加工品及び木くず10立方メートル、合成樹脂類は発泡させたもの20立方メートル・その他のもの3,000キログラムである。
「その他指定可燃物に類する物品」は、別表第四の数量に満たないものを含む趣旨であり、条例が規律しうる範囲を数量基準の下側に広げている。
第2項
場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を条例に委ねる。括弧書により第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準は除かれる。消防用設備等は政令で全国一律に定められており、条例が重ねて規律することを避けたものである。
政令による基準の不在
第9条及び第9条の2が「政令で定める基準に従い」と規定するのに対し、第9条の4にはその文言がない。条例の内容について国の法的な拘束は存在せず、市町村が自ら定める。実際には消防庁長官が示す火災予防条例(例)に全国の条例がおおむね準拠しているが、これは技術的助言であって法的拘束力を持たない。
罰則の委任
第46条は「第九条の四の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる」と定める。第9条及び第9条の2に基づく条例には、消防法上この種の委任規定がない。
四 用語解説
住宅:第9条の2第1項括弧書。住宅の用途に供される防火対象物をいい、併用住宅では住宅以外の用途部分を除く。
関係者:第2条第4項。防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者。
住宅用防災警報器:施行令第5条の6第1号。住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、報知する警報器。感知器、警報部、電源を一体とした単独型と、複数を連動させる連動型がある。施行令第37条第7号により検定対象機械器具等である。
住宅用防災報知設備:施行令第5条の6第2号。感知器、受信機、補助警報装置等で構成される火災報知設備で、住宅用のもの。
自動試験機能:機器が自ら機能の異常を検出し、表示又は警報により知らせる機能。火災予防条例(例)は、自動試験機能のない機器について交換期限の遵守を、ある機器について異常表示時の交換を求める。
指定数量:第9条の4第1項括弧書。危険物の危険性を勘案して政令で定める数量。危険物の規制に関する政令第1条の11及び別表第三による。
少量危険物:法律上の用語ではなく、火災予防条例(例)が用いる概念。指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を指す。施行令第10条第1項第4号括弧書も同じ定義を用いる。
指定可燃物:第9条の4第1項括弧書。火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となる物品で政令で定めるもの。危険物の規制に関する政令第1条の12及び別表第四による。
準危険物:昭和63年改正前に用いられていた概念。指定可燃物の導入に伴い廃止された。
圧縮アセチレンガス:溶接・溶断に用いられる可燃性ガス。単独で分解爆発を起こす性質があり、加熱により危険が増す。
生石灰:酸化カルシウム。水と反応して発熱するため、注水による消火活動と相容れない。第9条の3の届出対象は酸化カルシウム80パーセント以上を含有するもの500キログラム以上である。
五 改正の経緯と内容
| 改正法令 | 主な内容 |
|---|---|
| 昭和23年法律第186号(制定) | 第9条の2から第9条の4までに相当する規定なし。危険物に関する事項は旧第16条が包括的に市町村条例へ委任 |
| 昭和35年法律第117号 | 第9条の次に第9条の2を加え、別表で定める数量未満の危険物、危険物に準ずる可燃性の物品、わら製品等の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を市町村条例に委任(現第9条の4の原型) |
| 昭和40年法律第65号 | 第9条の2中「別表で定める数量」の下に「(以下「指定数量」という。)」を加える |
| 昭和42年法律第80号 | 第9条の2を第9条の3に繰り下げ、新たな第9条の2として圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出義務を新設(現第9条の3)。昭和43年4月1日施行。既存の貯蔵・取扱い者は施行日から30日以内に届出 |
| 昭和63年法律第55号 | 第9条の3(当時)について、数量の基準を政令委任に改め、準危険物を廃して指定可燃物を導入。公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 |
| 平成16年法律第65号 | 第9条の3(当時)に一項を加え、貯蔵又は取扱いの場所の位置、構造及び設備の技術上の基準を条例に委任(現第9条の4第2項、公布から1年6月以内の政令で定める日施行)。第9条の3を第9条の4に、第9条の2を第9条の3に繰り下げ、新たな第9条の2として住宅用防災機器の設置及び維持の義務を新設(平成18年6月1日施行)。既存住宅は市町村条例で定める日まで適用除外 |
| 令和6年法律第37号(水素社会推進法)関係政令改正 | 危険物の規制に関する政令第1条の10第2項に、同法第24条第2項の通報があった施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合を届出の適用除外として追加 |
六 法的性格と解釈上の論点
1 三つの条例委任の非対称
第2章には、市町村条例への委任規定が第9条、第9条の2第2項、第9条の4の三つ並んでいる。しかし委任の設計はそれぞれ異なる。
第9条は政令で定める基準に従うことを求め、罰則の委任規定を持たない。第9条の2第2項も政令基準に従うことを求め、罰則の委任規定を持たない。第9条の4は政令基準による拘束がなく、第46条による罰則の委任を持つ。
国の基準による拘束と罰則の委任が、逆向きに組み合わされている。条例の内容を国が細かく定める第9条と第9条の2第2項には罰則の裏づけがなく、条例の内容を市町村に委ねる第9条の4には罰則が用意されている。地方分権の観点から見れば、裁量の広い領域ほど強い制裁手段が与えられているという関係になる。
なお、第9条及び第9条の2第2項に基づく条例の罰則は、消防法ではなく地方自治法第14条第3項を根拠として置くことができる。現に第9条に基づく火災予防条例には罰則が置かれている。これに対し第9条の2第2項に基づく部分には、全国的に罰則が置かれていない。
2 第9条の2に罰則が存在しないこと
第9条の2第1項の設置義務及び維持義務に違反しても、消防法上の制裁はない。命令の規定もなく、したがって命令違反の罰則に接続する経路もない。
これは住宅という対象の性質と整合している。第4条第1項ただし書は、個人の住居について、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせてはならないとする。消防機関は原則として住戸内に立ち入ることができず、設置状況を検査する手段を持たない。制裁を置いても執行の端緒がない。
義務の実効性は広報、訪問調査への協力依頼、販売段階での普及に依存することになる。令和6年6月1日時点の全国推計で、設置率は84.5パーセント、条例適合率は66.2パーセントである。設置率は、条例で設置が義務づけられた住宅の部分のいずれかに設置されている世帯の割合であり、条例適合率は、義務づけられた部分すべてに設置されている世帯の割合である。両者の約18ポイントの差は、寝室には付けたが階段には付けていないという状態が広く残っていることを示す。義務の内容が部分ごとに定まる構造と、執行手段を欠く構造とが重なった結果である。
出典:総務省消防庁「令和6年版 消防白書」第1章第1節「2.住宅防火対策の現状」https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r6/chapter1/section1/para2/68004.html
3 「関係者」概念の広さと費用負担
第9条の2第1項が義務者を「関係者」としたことにより、賃貸住宅では賃貸人と賃借人の双方が義務を負う。消防法は両者の関係を調整しない。
設置費用と交換費用をどちらが負担するかは、民事上の問題として処理される。建物の設備としての住宅用火災警報器であれば、賃貸人の修繕義務(民法第606条第1項)の対象と解する余地があり、他方、電池の交換は通常の使用に伴う維持管理として賃借人の負担と整理されることが多い。賃貸借契約書に役割分担を明記しておくことが、紛争を避ける現実的な方法である。
火災が発生した場合の損害賠償については、失火ノ責任ニ関スル法律により、失火者に重大な過失がなければ民法第709条の責任を負わない。住宅用火災警報器が設置されていなかったことが重過失の評価にどう影響するかは、個別の事案によることになる。
4 第9条の3の届出が情報提供にとどまること
第9条の3は届出を課すのみで、届出を受けた消防長又は消防署長に是正を命ずる権限を与えていない。届出内容が火災予防上問題を含んでいても、第9条の3自体を根拠に措置を求めることはできない。
是正が必要な場合には、第3条第1項(屋外)、第5条第1項(防火対象物)、第5条の3第1項(防火対象物内の物件)の要件を満たすかどうかを別途検討することになる。届出制度は、消防機関の現場活動と予防業務の前提となる情報を集めるための仕組みであり、規制そのものではない。
届出義務違反の法定刑が30万円以下の罰金又は拘留にとどまり、両罰規定の対象からも外れていることは、この性格に対応している。もっとも、未届出のまま放置された毒物や圧縮ガスが消防隊員の生命に直結しうることを考えれば、制裁の軽さと危険の大きさとの間には開きがある。
5 消防法施行令の制定文に残る痕跡
消防法施行令(昭和36年政令第37号)の制定文は、「内閣は、消防法第八条第一項、第九条の二、第十七条第一項、第十七条の二、第十七条の三第二項及び第十九条第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する」とする。
ここでいう第9条の2は、昭和36年当時の第9条の2、すなわち指定数量未満の危険物等に関する規定(現在の第9条の4)である。現在の第9条の2は住宅用防災機器に関する規定であり、別の条文である。制定文は改正の対象とならないため、昭和42年と平成16年の二度の繰下げの痕跡がそのまま残されている。施行令の条文を条番号だけで追うと取り違えが生じうる箇所である。
6 少量危険物の境界
第9条の4第1項は「指定数量未満の危険物」と規定するのみで、下限を設けていない。文言上は、ごく微量の危険物も条例の規律対象となりうる。
これを実務的に画しているのが火災予防条例(例)であり、指定数量の5分の1以上指定数量未満のものを少量危険物として基準と届出の対象とし、5分の1未満については原則として規律していない。ガソリンであれば指定数量200リットルの5分の1である40リットルが境界となる。
この線引きは法律の文言からは導かれず、条例(例)の設計による。市町村が5分の1未満の危険物についても条例で規律することは、第9条の4の文言上は妨げられない。全国一律の前提として語られがちな数値であるが、法的な性格は異なる。
7 指定可燃物の定義が消防用設備等の規制に波及すること
第9条の4は条例委任の規定であるが、そこで定義された指定可燃物は、消防法施行令の消防用設備等の設置基準に繰り返し引用されている。
施行令第11条第1項第5号は屋内消火栓設備について指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上、第12条第1項第8号はスプリンクラー設備について1,000倍以上、第13条第1項は水噴霧消火設備等について1,000倍以上、第21条第1項第8号は自動火災報知設備について500倍以上を基準とする。
条例に委ねるための定義が、政令による全国一律の設備規制の入口にもなっている。第9条の4を条例委任の規定としてのみ理解すると、この連動を見落とす。
8 新しい火災危険と別表第四の射程
別表第四の品名は、綿花類、木毛、ぼろ、糸類、わら類、再生資源燃料、可燃性固体類、石炭・木炭類、可燃性液体類、木材加工品、合成樹脂類である。リチウムイオン蓄電池はいずれの品名にも直接当たらない。電池を構成する合成樹脂部分が合成樹脂類に該当する余地はあるが、電池そのものを指定可燃物として規律する構造にはなっていない。
蓄電池設備については、第9条に基づく対象火気設備等として条例制定基準が整備されており、令和5年5月31日公布の省令改正でリチウムイオン蓄電池設備等に対応する基準の見直しが行われている。使用時の火災危険は第9条の系統で、貯蔵・取扱いの危険は第9条の4の系統で扱うという切り分けになるが、保管中の電池の火災が現に多発している状況に対し、別表第四の品名が追いついていない面がある。
七 裁判例
1 公刊裁判例が見当たらないこと
第9条の2から第9条の4までについて、条文の解釈を正面から扱った公刊裁判例は見当たらない。日本消防設備安全センターが整理する違反処理関係の判例事例索引にも、これらの条文に関する掲載はない。
理由は制度の構造にある。第9条の2には罰則も命令もなく、義務違反が刑事事件にも行政処分の取消訴訟にもならない。第9条の3の届出義務違反は罰金又は拘留にとどまり、簡易な手続で処理されるため判例集に載りにくい。第9条の4は条例委任規定であって、争われるのは条例そのものの適用であり、しかも条例違反の多くは指導と是正で完結する。
出典:日本消防設備安全センター「違反データベース・判例事例索引」https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/pdf/hanrei120726.pdf
2 福知山花火大会露店火災事件(京都地裁、平成26年)
平成25年8月15日、京都府福知山市の由良川河川敷で開催された花火大会の会場において、露店の店主が発電機にガソリンを給油しようとガソリン携行缶の蓋を開けたところ、噴出したガソリンが引火して爆発的に燃焼し、死者3名、負傷者多数の被害が生じた。店主は業務上過失致死傷罪等で起訴され、京都地裁は禁錮5年の判決を言い渡した。
第9条の4の観点から見ると、この事案は規制の空隙を示している。携行缶に入っていたガソリンの量は少量危険物の下限である40リットルに達しておらず、火災予防条例の少量危険物規制は及ばない。他方、指定数量以上であれば第10条以下の製造所等の規制に服するが、それにも遠い。屋外の一時的な催しで取り扱われるガソリンは、第9条の4の系統からも第3章の系統からも外れる位置にあった。
事故後の対応が第9条に基づく条例の改正、すなわち多数の者の集合する催しにおける消火器の準備と露店等の開設届出、指定催しの主催者の防火管理という形で行われたのは、第9条の4では捉えきれない危険であったためである。危険物の量に着目する第9条の4と、火を使う行為と場面に着目する第9条とが、相互に補完する関係にあることを示す事例である。
3 条例委任の枠組みに関する判例
第9条の4には政令による基準がないため、条例の適法性は一般的な委任条例の枠組みによって判断される。
最大判昭和37年5月30日(大阪市売春取締条例事件)は、条例が公選の議員で組織される議会の議決を経て制定される自治立法であることを理由に、法律の授権が相当な程度に具体的であり限定されていれば条例で刑罰を定めることができるとした。第46条は「三十万円以下の罰金」と上限を定めた具体的な授権であり、この枠組みに適合する。
最大判昭和50年9月10日(徳島市公安条例事件)は、法律と条例の抵触を、対象事項と規定文言の対比にとどまらず、趣旨、目的、内容及び効果の比較によって判断すべきものとした。第9条の4に基づく条例が、第3章の危険物規制や第17条の消防用設備等規制と重なる領域に踏み込む場合には、この枠組みによる検討が必要となる。第9条の4第2項が括弧書で第17条第1項の消防用設備等の技術上の基準を明示的に除いているのは、抵触をあらかじめ回避した立法例と見ることができる。
八 実務上の留意点
1 住宅用火災警報器の設置部分の判定
寝室として使用する居室すべてが起点となる。その居室が2階以上にあれば、その階から1階へ通じる屋内階段にも必要となる。3階建てで1階のみに寝室がある場合など、階段の上端・下端の扱いは条例の規定によるため、所在市町村の火災予防条例を確認する。床面積7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下にも必要となる点は、戸建て住宅では該当例が少ないが、下宿や寄宿舎では問題になる。
設置位置は、天井面であれば壁又ははりから0.6メートル以上離し、壁面であれば天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内とする。エアコンや換気口の吹出口からは1.5メートル以上離す。これらを満たさない設置は、機器があっても条例適合とならない。
2 交換時期の管理
機器の寿命は10年が目安である。電池切れの警報が鳴った段階で電池のみを交換しても、本体の電子部品の劣化は進んでいる。設置年月の記録を残し、10年を目安に本体ごと交換する。自動試験機能のない機器については、火災予防条例(例)が交換期限を超えないよう交換すべきものとしている。
平成18年から平成23年にかけて設置された機器は、既に交換時期を大幅に超えている。消防庁の分析では、令和2年から令和5年までの失火による住宅火災について、住宅用火災警報器が設置されている場合は設置されていない場合と比べ、死者数と損害額が半減し、焼損床面積が約6割減となっている。機能しない機器が付いている状態では、この効果は得られない。
3 共同住宅における免除
共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備が有効範囲に設置されている場合は、火災予防条例(例)第29条の5により住宅用火災警報器の設置を免除できる。管理組合や管理会社は、建物に設置されている設備の種類を確認したうえで、各住戸への案内内容を決める。
4 賃貸借契約における役割分担
設置義務者が賃貸人と賃借人の双方に及ぶ構造であるため、契約書に設置主体、費用負担、電池交換や本体交換の実施者、退去時の扱いを明記する。特約がない場合、入居者の入替えのたびに誰が点検するかが曖昧になり、長期にわたって機能しない機器が残ることになる。
5 悪質な販売への注意喚起
設置義務を口実とした訪問販売や、消防職員を装った販売の相談が国民生活センターに寄せられている。消防機関が警報器を販売することはない。管理組合や自治会を通じた共同購入の案内に際しても、その旨を併せて周知する。
6 第9条の3の届出の実務
届出は事前に行う。新たに事業所でアセチレンボンベを使用する場合、LPガスのバルク貯槽を設置する場合、実験室で毒物を保管する場合などが典型である。数量は政令の基準値以上であるかどうかで判断し、複数の物質を扱う場合はそれぞれについて判断する。
高圧ガス保安法、ガス事業法、液化石油ガス法、水素社会推進法に基づく通報が行われる施設での液化石油ガスの貯蔵・取扱いは除外されるが、除外されるのは液化石油ガスについてであり、同じ事業所で他の対象物質を扱っていれば届出が必要となる。廃止時にも届出を要することを失念しないよう、設備撤去の手順に組み込む。
7 少量危険物の数量計算
指定数量の5分の1以上であるかどうかは、同一の場所で貯蔵し、又は取り扱うすべての危険物について、それぞれの数量を指定数量で除した商の和(倍数)により判断するのが条例の通例である。ガソリン30リットルと灯油150リットルを同じ場所に置けば、倍数は0.15と0.15の和で0.3となり、5分の1(0.2)を超える。単一の物質では基準に達しなくても、合算により少量危険物となる場合がある。
条例に基づく届出の要否、保有空地、容器、標識の掲出については、所在市町村の火災予防条例を確認する。
8 指定可燃物の数量と設備設置義務
倉庫や工場で合成樹脂類や木材加工品を扱う場合、別表第四の数量を超えれば指定可燃物となり条例の規律に服するが、それだけでは終わらない。数量が別表第四の500倍を超えれば自動火災報知設備、750倍を超えれば屋内消火栓設備、1,000倍を超えればスプリンクラー設備又は水噴霧消火設備等の設置義務が生じうる。在庫量の増加が設備投資に直結するため、保管計画の段階で倍数を試算しておく。
9 市町村条例の確認
第9条の2第2項及び第9条の4に基づく具体的な義務は、いずれも市町村の火災予防条例にある。国の法令だけでは、設置部分の細目も、少量危険物の届出義務も、指定可燃物の貯蔵基準も把握できない。事業所や住宅の所在する市町村の条例を参照する。火災予防条例(例)は令和8年1月1日現在のものが消防庁から公開されており、多くの市町村条例が条番号を含めてこれに準拠している。
参考文献・資料
- e-Gov法令検索「消防法」(昭和23年法律第186号)https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
- 衆議院 制定法律「法律第百十七号(昭三五・七・二)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03419600702117.htm
- 衆議院 制定法律「法律第六十五号(昭四〇・五・一四)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04819650514065.htm
- 衆議院 制定法律「法律第八十号(昭四二・七・二五)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/05519670725080.htm
- 衆議院 制定法律「法律第五十五号(昭六三・五・二四)」https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11219880524055.htm
- 衆議院 制定法律「法律第六十五号(平一六・六・二)」https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040602065.htm
- 総務省消防庁「火災予防条例(例)」(令和8年1月1日現在)https://www.fdma.go.jp/laws/laws/items/20260101_joureirei.pdf
- 総務省消防庁「令和6年版 消防白書」第1章第1節「2.住宅防火対策の現状」https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r6/chapter1/section1/para2/68004.html
- 総務省消防庁「住宅用火災警報器を設置しましょう」https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/juukei.html
- 総務省消防庁「対象火気省令等の一部を改正する省令等の公布」(令和5年5月31日)https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/230531_yobou.pdf
- 日本消防設備安全センター「違反データベース・判例事例索引」https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/pdf/hanrei120726.pdf


