内部統制
公益通報者保護法 逐条解説 第11条(事業者がとるべき措置)――2026年12月1日施行版
2026年12月1日施行の公益通報者保護法第11条を逐条解説。従事者指定義務、内部公益通報対応体制の整備義務、令和7年改正で明文化された周知義務、300人以下の努力義務、指針の策定手続、命令・立入検査・罰則の新設まで、企業と地方公共団体の実務に即して整理する。
公益通報者保護法 逐条解説 第11条の2(通報妨害の禁止等)――2026年12月1日施行版
2026年12月1日施行の公益通報者保護法第11条の2を逐条解説。令和7年改正で新設された通報妨害の禁止と合意の無効について、名宛人の範囲、「正当な理由」の限界、退職合意や和解条項の効力、罰則を置かなかった理由、経過措置までを企業と地方公共団体の実務に即して整理する。
公益通報者保護法 第11条の3(通報者探索の禁止)逐条解説【令和8年12月1日施行版】
公益通報者保護法第11条の3(通報者探索の禁止)を、令和8年12月1日施行の条文に基づき逐条解説する。令和7年法律第62号で新設された「犯人探し」禁止規定の名宛人、目的要件、「正当な理由」の限界、罰則・無効規定を置かなかった立法判断、指針第4の2(2)ハとの接続、兵庫県文書問題を含む公的事例、民間企業・地方公共団体の実務チェックリストまでを網羅する。
公益通報者保護法 第12条(公益通報対応業務従事者の義務)逐条解説【令和8年12月1日施行版】
令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)に基づき、第12条(公益通報対応業務従事者の義務)を逐条解説。条文原文、立法趣旨、「正当な理由」の4類型、第22条の罰則、通報者探索禁止(第11条の3)との関係、判例、企業・自治体の実例、指針の解説の読み方、経過措置、実務チェックリストまで、新任担当者にも分かるよう網羅する。
公益通報者保護法 第13条 逐条解説|行政機関の調査・措置義務と体制整備義務(令和8年12月1日施行)
令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)に基づき、第13条(行政機関がとるべき措置)を逐条解説する。条文原文の出典照合、令和2年改正・令和7年改正の新旧対照、消費者庁逐条解説に依拠した「必要な調査」「その他適当な措置」の解釈、行政裁量と不服申立適格、第2項の体制整備義務と適用除外職員、第3項の刑事訴訟法特則、国及び地方公共団体向け外部通報ガイドライン(令和8年5月29日最終改正)の逐条分析、規制権限不行使に関する最高裁判例、施行状況調査データ、企業・自治体それぞれの実務チェックリストまで、新任担当者にも分かるよう網羅する。
公益通報者保護法 第14条 逐条解説|権限なき行政機関の教示義務(令和8年12月1日施行)
令和8年12月1日施行の改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)に基づき、第14条(教示)を逐条解説する。平成16年の制定以来一字も変わらない条文の沿革、「誤って」「権限を有しない行政機関」「教示しなければならない」の各要件、行政不服審査法の教示制度との構造比較、誤った宛先への通報が2号通報にならないという保護要件の空白、国及び地方公共団体向けガイドライン(外部の労働者等からの通報)の受付時教示と受理後教示、消費者庁Q&A(令和8年5月29日時点)の解釈、消費者庁の受付実績(所管外が約8割)、都道府県・保健所設置市・市町村の権限分散、企業側の窓口案内実務、チェックリストまでを収める。
公益通報者保護法 逐条解説 第15条(助言及び指導)――2026年12月1日施行版
2026年12月1日施行の公益通報者保護法第15条を逐条解説。令和7年改正で「報告の徴収並びに助言、指導及び勧告」から助言・指導のみを残した分割改正の意味、300人以下の事業者も対象となる理由、行政手続法との関係、第20条による国・地方公共団体の適用除外、附則第6条の経過措置を実務に即して整理する。
公益通報者保護法 逐条解説 第15条の2(勧告及び命令等)――2026年12月1日施行版
2026年12月1日施行の公益通報者保護法第15条の2を逐条解説。令和7年改正で新設された是正勧告・命令・公表の三段構造、命令違反に対する30万円以下の罰金と両罰規定、従事者指定義務と体制整備義務で射程が分かれる理由、第20条による国・地方公共団体の適用除外、行政手続法との関係、経過措置を実務に即して整理する。
公益通報者保護法 逐条解説 第16条(報告及び検査)――2026年12月1日施行版
2026年12月1日施行の公益通報者保護法第16条を逐条解説。令和7年改正で「公表」の条から「報告及び検査」の条へ全部改正され、立入検査権が新設された経緯、第1項と第2項で適用対象が分かれる構造、罰金30万円と過料20万円の使い分け、証票携帯義務を定める内閣府令、犯罪捜査目的の解釈禁止規定を実務に即して整理する。









