第9条(市町村の境界に関する争論の処理)
条文
第九条 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第二百五十一条の二の規定による調停に付することができる。
② 前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
③ 前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
④ 第一項又は第二項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
⑤ 第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
⑥ 前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
⑦ 前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
⑧ 第二項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
⑨ 市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第一項の規定による調停又は第二項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第一項又は第二項の規定による申請をした日から九十日以内に、第一項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第二項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
⑩ 前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
⑪ 前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。
趣旨・立法背景
市町村の区域は行政権の及ぶ地理的範囲を画するものであり、課税、住民登録、道路管理、消防・救急など、あらゆる行政サービスの前提となる。その境界が不明確または争われたままでは、住民への行政サービスに空白または二重行政が生じるほか、法定受託事務に係る国の関与にも支障が出る。
市町村の境界は歴史的に藩・郡の区割りを基礎としており、山林・河川・海岸線など自然地物を境に画されることが多かった。明治期以来の度重なる合併・分離に伴い、旧境界の証拠書類が散逸するケースが続出した。こうした状況を踏まえ、境界の争論を行政段階(調停・裁定)と司法段階(境界確定訴訟)の二段階で解決する仕組みが地方自治法に設けられた。
第10項の「電子判決書」に関する文言は、民事訴訟のIT化に対応して令和4年(2022年)改正で整備されたものである(民事訴訟法の一部改正に伴う規定整備)。
用語解説
争論 境界についての見解の相違が客観的に存在し、関係市町村間の協議で解決できない状態を指す。単なる意見の相違にとどまらず、明確に対立していることが前提となる。
調停(第251条の2) 都道府県知事の申請を受けた自治紛争処理委員(3人)が当事者双方の主張を聞いて合意形成を助ける手続。関係市町村全部の申請が要件ではなく、1つ以上の申請で足りる(第1項)。ただし調停は任意的なものであり、境界が確定するには最終的に全関係市町村の合意が必要となる。
裁定 調停で解決しない場合、またはすべての関係市町村が裁定を求める場合に、都道府県知事が職権によって境界を決定する行為。行政処分の性格を持ち、不服申立手段として裁判所への出訴が認められる(第8項)。裁定書には理由の付記が義務付けられており(第3項)、理由不備は裁定の違法事由となる。
議会の議決 申請には関係市町村の議会の議決を要する(第4項)。境界の確定は市町村の区域に永続的変更をもたらすため、執行機関たる首長の単独判断を排し、議事機関の関与を求めたものである。
境界確定の訴え(第9項) 地方自治法上の特別の訴訟類型。行政事件訴訟法上の当事者訴訟(一部学説は機関訴訟と解する)に位置付けられる。申請日から90日以内に調停に付されない場合、調停で確定しない場合、または裁定がなされない場合のほか、知事が調停・裁定に「適しない」と通知した場合にも提訴が可能となる。通常の民事訴訟と異なり、弁論主義が排除され、裁判所は当事者が申立てない事実も判決の基礎とすることができ、証明責任法理も適用されない。
告示の効力(第7項) 総務大臣の告示により、第7条第1項・第3項・第7項所定の境界変更の処分があったとみなされる。すなわち境界確定の告示そのものが境界変更の効力を発生させる点で、通常の告示(告知的効力)とは異なる創設的効力を持つ。
手続の全体構造
境界争論の処理手続は次の順序で進行する。
- 関係市町村の議会議決を経た申請
- 都道府県知事が第251条の2による調停に付する(任意的、全市町村の申請不要)
- 調停不成立または全市町村の申請がある場合 → 知事による裁定
- 裁定に不服 → 裁定書交付日から30日以内に裁判所へ出訴
- 調停不付・確定失敗・裁定なし(申請から90日以内)または知事の「不適」通知 → 境界確定の訴え
- 判決確定 → 裁判所が電子判決書に基づく書面を総務大臣・関係都道府県知事へ通知 → 総務大臣告示 → 境界確定の効力発生
判例・裁判例
最高裁昭和62年3月20日第二小法廷判決(民集41巻2号189頁) 茨城県真壁町(現・桜川市)対筑波町(現・つくば市)の筑波山山頂付近の境界確定事件。地方自治法9条9項に基づく境界確定の訴えについて、裁判所は当事者の主張に拘束されず独自に境界を認定できること(形成的性格)、および境界確定の基準として歴史的沿革・行政実態・地形等を総合的に考慮すべきことを判示した(民集40巻4号603頁参照を含む同系列判例)。
東京地裁平成18年3月24日判決 同判決は、地方自治法9条9項の境界画定の訴えについて、「地方公共団体が行政権の主体として提起する訴えであり、法律上の争訟には当たらないが裁判所が審判できるものとして機関訴訟の一例と解されている」と述べた。この訴訟の性格については当事者訴訟と解する有力学説もあり、理論的に決着していない。
最高裁平成14年第一小法廷判決(公有水面境界事件) 9条の3(公有水面特例)との関係で、公有水面のみに係る市町村境界に争論がある場合であっても、関係市町村は9条1項に基づき調停申請でき、申請後90日以内に調停に付されない等の事由がある場合には9条9項前段による境界確定の訴えを提起できると判示した。また、公有水面上の境界確定においては、歴史的経緯や従来の行政権行使の実情等に特段の事情がない限り、等距離線主義(その線上のどの点においても、両市町村の水際線上の最近接点への距離が等しい線を境界とする考え方)によることを示した。
第9条の2(市町村の境界が判明でない場合の処理)
条文
第九条の二 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
② 前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
③ 第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
④ 第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
⑤ 第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
⑥ 前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。
趣旨・立法背景
第9条が「境界に関し争論がある場合」を対象とするのに対し、本条は「境界が判明でない」が争論のない場合を対象とする。境界の証拠書類が失われているが関係市町村間に対立がないケースでは、第9条の争論処理手続を経る実益がない。本条はその場合の簡略化された確認・決定手続を定める。
境界不明の典型例として、大規模水害・山崩れ等による境界標識の消失、合併時に境界線が明示されないまま処理された地域、旧道・旧河道の廃止により従来の目印が消滅した地域等がある。
用語解説
境界が判明でない 境界を確認できる資料(公図、地積測量図、境界協定書等)が存在しない、またはそれらが相互に矛盾していて確認できない状態を指す。証拠書類が存在しても解読不能・紛失した場合も含む。
争論がない 関係市町村がいずれの方向に境界を確定すべきかについて対立していないこと。積極的な合意形成には至っていないが、争いがない点が第9条との分岐である。
決定 都道府県知事が関係市町村の意見(議会議決を要する)を聴いた上で下す行政処分。第9条の「裁定」と同様に文書による理由付記が義務付けられる(第2項)。
不服申立て・出訴期限 決定書の交付を受けた日から30日以内(第4項)。第9条の裁定に対する出訴期限(第9条第8項)と同一の30日が設定されている。
第9条との比較
| 項目 | 第9条(争論あり) | 第9条の2(境界不明・争論なし) |
|---|---|---|
| 前提状況 | 境界につき見解対立あり | 境界不明だが対立なし |
| 手続 | 調停 → 裁定 → 訴訟 | 意見聴取 → 決定 |
| 申請要件 | 議会議決の上、申請 | 意見聴取に議会議決が必要 |
| 不服手段 | 裁定書交付日から30日以内に出訴 | 決定書交付日から30日以内に出訴 |
| 効力発生 | 総務大臣告示 | 総務大臣告示(第9条第6項・第7項準用) |
第9条の3(公有水面のみに係る市町村の境界変更等の特例)
条文
第九条の三 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
② 公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。
③ 公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の二の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。
④ 第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
⑤ 第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 ⑥ 第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。
趣旨・立法背景
従来、公有水面の埋立てが完成(竣功認可)した後も、埋立地の所属市町村が決まらないまま長期間放置される事態が全国各地で発生した。埋立地では固定資産税の帰属、建築確認の所管、住民登録先などが未定となり、行政上の深刻な支障をきたした。
これを受けて昭和28年に現行9条の3が創設された(最高裁平成14年判決参照)。同条は、公有水面が現存する段階(埋立前)において境界を速やかに決定・変更・確定することを主たる目的とする。このため、通常の陸地境界変更手続(第7条)とは異なる簡略手続を定め、都道府県知事に職権による調停付託権限を付与している。
用語解説
公有水面 国または地方公共団体が所有する河川・湖沼・海浜・沿岸水面等(公有水面埋立法第1条)。私有地の水面は含まない。
埋立て(干拓を含む) 公有水面埋立法による免許に基づいて行われる埋立工事全般。干拓は水面を干上がらせて陸地を造成する方式で、条文上「埋立て」に含めると明示されている。
職権調停(第3項) 第9条(陸地)では関係市町村の申請なしに調停に付することができないのに対し、公有水面の場合は知事が職権で調停に付することができる(関係市町村の申請不要)。ただし最高裁平成14年判決が示したとおり、第9条1項の適用が排除されるわけではなく、関係市町村は9条1項による申請も可能である。
竣功の認可または通知 公有水面埋立法に基づき都道府県知事が発する竣功認可(同法第22条)。この認可または通知がなされる時まで境界変更・裁定が可能(第4項)。竣功認可後は陸地となるため第7条の通常手続に戻ることになる。
都道府県議会の議決 第1項の境界変更(同一都道府県内)では、都道府県知事が都道府県議会の議決を経て定める。関係市町村の同意と都道府県議会の議決という二重の民主的正統性担保が要請されている。
第9条と第9条の3の比較(調停・裁定部分)
| 項目 | 第9条(陸地) | 第9条の3第3項(公有水面) |
|---|---|---|
| 調停の発動 | 関係市町村の申請に基づく | 都道府県知事の職権でも可 |
| 裁定の要件 | 全関係市町村の申請 | 調停不成立 + 全関係市町村の同意 |
| 根拠 | 第9条1項・2項 | 第9条1項・2項の特例 |
判例・裁判例
最高裁平成14年第一小法廷判決(前掲) 9条の3が職権調停・裁定の権限を知事に付与したことは、9条1項・2項の適用を排除する趣旨ではないと明示した。したがって公有水面に関する争論でも、関係市町村は9条1項による申請が可能であり、申請後90日以内に調停に付されない等の事由があれば9条9項前段による境界確定の訴えを裁判所に提起できる。
同判決はまた、公有水面上の境界確定において等距離線主義を採用した。等距離線主義とは、境界線上のどの点においても、その点から両市町村の水際線上の最近接点への距離が等しくなる線を境界とする考え方である。歴史的経緯や従来の行政実態等から特段の事情が認められる場合はこの限りでない。
第9条の4(公有水面埋立てに際した措置義務)
条文
第九条の四 総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。
趣旨・立法背景
9条の3が定める公有水面における境界確定の手続は、それ自体としては権限規定(「できる」)にとどまる。本条はこれを補完し、総務大臣および都道府県知事に対し、埋立てが行われる場合には第9条の2・第9条の3に規定する措置(境界決定・変更・裁定等)を「できる限りすみやかに」講じる義務を課す訓示規定である。
埋立竣功後に境界未確定のまま長期化する問題は昭和28年当時から続発しており、本条はその予防的対応を促す趣旨で設けられた。
用語解説
訓示規定 法的拘束力(強制力)の点で、直接の権利義務を生じさせない規定をいう。「しなければならない」と書かれていても、違反しても直ちに処分が無効・取消しになるわけではなく、行政機関の適切な執務を促す性格の条文である。本条の「講じなければならない」は義務付けを定めているが、措置の時期・方法について裁量の余地が残ることから、解釈上は訓示規定に準じた取扱いがなされることが多い。
前二条に規定する措置 第9条の2(境界不明・争論なし時の決定)および第9条の3(公有水面の境界変更・裁定)に定める手続全体を指す。
第9条の5(新たに生じた土地の確認)
条文
第九条の五 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
② 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
趣旨・立法背景
自然現象(河川の堆積・洪水後の新砂州形成)や小規模な埋立て等により、既存のいずれの市町村の区域にも属しない土地(未登録地・无主の新生地)が生じることがある。こうした土地は登記上も行政管理上も帰属が不明確なまま放置されると、固定資産税の賦課や道路・河川管理の所管等に空白が生じる。
本条は、市町村区域内に新たに生じた土地について、市町村長が議会の議決を経てその所属を確認し、都道府県知事への届出・告示によって行政上の管理所管を明確にすることを求める。
実例として、沖縄県今帰仁村が地方自治法9条の5第1項に基づく新たに生じた土地の確認・字の区域変更の手続を経た事例がある(今帰仁村告示)。
用語解説
あらたに土地を生じた 既存の登録地(地番を持つ土地)に接続ないし近接して出現した土地であって、既存のどの市町村区域にも属すると確認されていないものを指す。自然的生成(砂州・干潟の出現等)のほか、第9条の3・第9条の4が念頭に置く大規模埋立て以外の小規模な水面覆土等も含む。
議会の議決 市町村長が「確認」を行うには当該市町村議会の議決が必要(第1項)。新生土地の確認は区域の事実上の変更に準じる効果を持つため、議決による民主的統制が要請されている。
告示 都道府県知事が行う告示(第2項)は、行政上の確認事項の公示(公知力の付与)を目的とする。告示により当該土地がその市町村の区域に属することが公示され、税務・登記等の行政実務上の取扱いが可能となる。
実務上の留意点
市町村長が「確認」する前提として、当該土地がいずれの市町村に属するかを特定する必要がある。自然的な土地の生成であれば、隣接する市町村との関係で所属を決する必要が生じることがあり、その場合は第9条の2・第9条の3の手続との接続が問題となる。また、生じた土地が公有水面を含む場合には第9条の3・第9条の4との整合的運用が求められる。
補論:境界確定訴訟の訴訟法的性格
地方自治法9条9項に基づく「市町村の境界の確定の訴え」の訴訟法上の位置付けについては、学説・判例上争いがある。
東京地裁平成18年3月24日判決は機関訴訟の一例と解する立場をとった。これに対し、有力学説は、関係市町村がそれぞれ権利主体として自己の区域を確定するために提起する訴えであるとして、行政事件訴訟法4条後段の当事者訴訟と解する。
訴訟の特性としては次の3点が指摘される。第1に、弁論主義が排除され、裁判所は当事者の主張に拘束されず自由に境界線を画定できる。第2に、証明責任法理が適用されず、境界が不明であっても請求棄却の判決は許されない(裁判所は必ず境界を確定しなければならない)。第3に、上訴審における不利益変更禁止原則が適用されない。これらの特性は、通常の民事訴訟とも一般的な行政訴訟とも異なる固有の性格を示しており、境界確定訴訟一般(土地所有者間の境界確定訴訟)に共通する特質でもある。
関連条文
- 地方自治法第7条(市町村の区域変更)
- 地方自治法第251条の2(自治紛争処理委員による調停)
- 公有水面埋立法第1条・第22条
- 民事訴訟法第252条・第253条(電子判決書)
- 行政事件訴訟法第4条(当事者訴訟)
まとめ
第9条から第9条の5までは、市町村の境界に関する争論・不明・特例・新生土地という4つの局面ごとに、それぞれ異なる手続経路を設けている。地方公務員が実務で接する場面は多くないが、合併・道路改良・河川改修・埋立工事等の機会に境界問題が顕在化することがあり、各手続の要件(申請要件・議会議決・出訴期限等)を正確に把握しておく必要がある。特に出訴期限(裁定書または決定書の交付日から30日)は不変期間と解されており、徒過すれば不服申立て手段が失われる点に留意する。

