コンプライアンス

公益通報者保護法
公益通報者保護法 附則・別表・第八号政令の逐条解説|令和8年12月1日施行

令和8年12月1日施行の公益通報者保護法について、附則(令和7年法律第62号附則第1条〜第9条)、別表第一号〜第八号、及び令和8年12月11日施行分の別表第八号政令を条文原文から解説する。経過措置の適用関係、通報対象法律511本の全体像、企業・自治体の実務対応を網羅した。

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公益通報者保護法
内部公益通報対応体制の設計と運用【企業編・300人超】規程例・従事者指定書式・標準手順・研修設計・実効性評価|2026年12月1日施行改正法対応

常時使用する労働者300人超の企業を対象に、改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号・2026年12月1日施行)と改正指針に適合する内部公益通報対応体制の作り方を解説する。内部公益通報対応規程の全条文モデル、従事者指定通知書などの書式一式、受付から是正までの標準手順、階層別研修の年間設計、実効性評価の指標と手法を、消費者庁資料と裁判例に基づいて示す。

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公益通報者保護法
内部公益通報対応体制の作り方【企業編・300人以下】ゼロから分かる規程例・従事者指定書式・標準手順・研修・実効性評価|2026年12月1日施行 改正公益通報者保護法対応

常時使用する労働者300人以下の中小企業を対象に、公益通報者保護法(令和7年法律第62号による改正後・2026年12月1日施行)の基礎から解説する。体制整備が努力義務にとどまる一方で、解雇・懲戒への刑事罰、法人3,000万円以下の罰金、報告義務違反の過料20万円は規模を問わず適用される。全22条の内部公益通報対応規程モデル、従事者指定書などの書式、受付から是正までの手順、少人数組織向けの研修設計と実効性評価を、消費者庁資料と裁判例に基づいて示す。

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公益通報者保護法
内部公益通報対応体制の設計と運用【地方公共団体編・職員300人超】規程例・従事者指定書式・標準手順・研修設計・実効性評価|2026年12月1日施行改正法対応

職員300人超の都道府県・市区町村を対象に、改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号・2026年12月1日施行)、改正指針、地方公共団体向けガイドライン(令和8年5月29日最終改正)に適合する内部公益通報対応体制の作り方を解説する。内部公益通報対応規程の全条文モデル、従事者指定書などの書式一式、受付から是正までの標準手順、階層別研修の年間設計、実効性評価の指標を、消費者庁資料と実際の事案に基づいて示す。

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公益通報者保護法
内部公益通報対応体制の設計と運用【地方公共団体編・職員300人以下】町村・小規模市のための規程例・従事者指定書式・標準手順・研修設計・実効性評価|2026年12月1日施行改正法対応

職員300人以下の町村・小規模市・一部事務組合を対象に、改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号・2026年12月1日施行)、改正指針、地方公共団体向けガイドライン(令和8年5月29日最終改正)に適合する内部公益通報対応体制を、少人数・低予算の前提で設計する方法を解説する。努力義務にとどまる部分と義務のまま残る部分の線引き、内部公益通報対応規程の全条文モデル、従事者指定書などの書式一式、受付から是正までの標準手順、研修年間計画、実効性評価の指標を、消費者庁の調査データと実際の裁判例に基づいて示す。

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カスハラ
労働施策総合推進法第33条・第34条 逐条解説|カスハラ措置義務と実務対応

令和8年10月1日施行の労働施策総合推進法第33条・第34条を逐条解説する。カスタマーハラスメント防止の雇用管理上の措置義務、指針が定める10の措置、不利益取扱いの禁止、国・事業主・労働者・顧客の責務、行政の助言指導勧告と公表、参考となる裁判例までを条文原文から丁寧に整理する。

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カスハラ
労働施策総合推進法第35条〜第51条 逐条解説|カスハラ紛争解決と行政措置

令和8年10月1日施行の労働施策総合推進法のうち、カスタマーハラスメントに関係する第35条から第51条までを一括して逐条解説する。紛争解決の特例、都道府県労働局長による援助、調停、助言指導勧告と公表、報告の請求、権限の委任、公務員の適用除外、過料までを条文原文から整理する。

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カスハラ
カスハラ事例対応|労働施策総合推進法第33条 企業編・地方公共団体編

令和8年10月1日施行の労働施策総合推進法第33条を前提に、カスタマーハラスメントの具体的事例への対応手順を企業編と地方公共団体編に分けて解説する。該当性の判断枠組み、初動、記録、抑止措置、法的手続までを、厚生労働省指針と総務省資料に基づいて整理する。

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地方公共団体向け
地方議会のコンプライアンス研修|議員研修・議会事務局職員研修

地方議会に特化したコンプライアンス研修。議員間ハラスメント、政治倫理、政務活動費、SNS対応、議会事務局職員へのカスハラまで。850回超の研修実績を持つ行政書士が、議員と事務局それぞれの立場に即して実施します。

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